社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題41権利擁護を支える法制度

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・権利擁護を支える法制度

成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題41

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

国の成年後見制度利用促進基本計画では、市町村が、権利擁護支援の地域連携ネットワークのまとめ役となる「中核機関」を整備することが求められています。だから1が適切です。

ほかの選択肢のポイント:

  • 都道府県知事による後見等の申立ては制度化されていません。行政による申立ては市町村長申立てです。
  • 意思決定支援のガイドラインを都道府県が必ず作るという定めはありません。
  • 成年後見制度利用促進専門家会議は、国の関係行政機関が設けるもので、都道府県の義務ではありません。
  • 市町村が毎年施策の実施状況を公表する義務はありません。市町村には計画を定める努力義務があります。

👉 覚え方:「中核機関=市町村が整備」。

正解は 1

根拠:成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき政府が定める成年後見制度利用促進基本計画では、市町村が、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を整備することが求められています。また同法第14条は、市町村に、基本計画を勘案した市町村計画の策定と必要な措置を講ずる努力義務を課しています。

各選択肢

  • 1 適切。
  • 2 不適切。都道府県知事による申立ての制度はない。行政による申立ては市町村長申立て(老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法)。
  • 3 不適切。意思決定支援に関するガイドラインは国レベルで作成・普及が図られており、都道府県に策定義務はない。
  • 4 不適切。法第13条第2項により、専門家会議は関係行政機関が設けるもの。
  • 5 不適切。市町村に毎年の実施状況公表を義務づける規定はない。

国・都道府県・市町村の役割分担(基本計画=政府、中核機関・市町村計画=市町村、広域支援=都道府県)を整理しておきましょう。

正解は 1

法律と計画の構造

成年後見制度の利用の促進に関する法律(2016年施行)は、国・地方公共団体の責務を定め、政府に成年後見制度利用促進基本計画の策定を義務づけています(第12条)。現在は第二期基本計画(2022〜2026年度)の期間中です。

根拠条文

  • 第12条:政府は成年後見制度利用促進基本計画を定めなければならない。
  • 第13条:政府は成年後見制度利用促進会議を設ける。関係行政機関は、専門的知識を有する者によって構成する成年後見制度利用促進専門家会議を設け、その意見を聴く。
  • 第14条:市町村は基本計画を勘案して市町村計画を定めるよう努め、必要な措置を講ずるよう努める。

中核機関とは

地域連携ネットワークの中で、①広報、②相談、③制度利用促進(受任者調整など)、④後見人支援などの機能を担う機関。市町村が直営または社会福祉協議会などへの委託で設置します。本問の選択肢1はこの役割をそのまま記述しています。

誤りの肢の掘り下げ

  • 2:後見等開始の申立権者は民法上「本人、配偶者、四親等内の親族、検察官」など。加えて、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健福祉法第51条の11の2により市町村長が申し立てられる。都道府県知事にはこの権限がない。都道府県の役割は、市町村の体制整備の支援や広域的な調整、後見人の担い手育成など。
  • 3:意思決定支援のガイドラインとしては、国の関係機関・専門職団体による「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」や、厚生労働省の障害福祉サービス・認知症の人向けのガイドラインなどがある。都道府県に策定を義務づける規定はない。
  • 4:専門家会議は国の関係行政機関が設置する。都道府県単位の会議設置を義務づける規定はない。
  • 5:法律上、市町村に課されているのは計画策定と措置の努力義務であり、毎年の公表義務はない。政府全体としての施策の実施状況の把握・評価は基本計画の中で行われる。

関連論点

  • 第二期計画のキーワード:「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」「意思決定支援」「市町村長申立ての適切な実施」「担い手(市民後見人、法人後見)の育成」「任意後見制度の利用促進」。
  • 中核機関の整備主体(市町村)と、市町村計画(努力義務)の組合せは頻出。
  • 国・都道府県・市町村の役割分担を表にして覚えると、主語を入れ替えた選択肢に強くなります。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題41です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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