問題
「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題39
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4
障害者差別解消法では、事業者は、障害者から社会的障壁を取り除いてほしいという意思の表明があり、その負担が重すぎない場合には、合理的配慮をしなければなりません(第8条第2項)。2021年の法改正で、事業者の合理的配慮は努力義務から法的義務に変わり、2024年4月から施行されています。だから4が正しい記述です。
ほかの選択肢のポイント:
- 基本方針を定めるのは政府です(都道府県知事ではありません)。
- 事業者向けの指針(対応指針)を定めるのは主務大臣です。
- 職員対応要領は、国や地方公共団体などの行政機関等が定めるもので、事業者の義務ではありません。
- 雇用の場面での差別解消は、障害者雇用促進法で扱います。
正解は 4
根拠:障害者差別解消法第8条第2項「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、…社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」。
各選択肢
- 1 誤り。第6条により、基本方針は「政府」が定める(内閣総理大臣が案を作成し閣議決定)。
- 2 誤り。第11条により、事業者向けの対応指針は「主務大臣」が定める。
- 3 誤り。職員対応要領は、国の行政機関の長等や地方公共団体の機関などが職員向けに定めるもので、事業者に作成義務はない。
- 4 正しい。
- 5 誤り。第13条により、事業主として労働者に対して行う差別解消の措置は、障害者雇用促進法の定めるところによる。
「誰が・何を定めるか」を条文の主語で覚えましょう。基本方針=政府、対応指針=主務大臣、職員対応要領=行政機関等、雇用分野=障害者雇用促進法、と対応させると入れ替えに強くなります。
正解は 4
制度の位置づけ
障害者差別解消法は、障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定され、2016年4月に施行されました。差別を①不当な差別的取扱い、②合理的配慮の不提供の二つに分けて規制します。
義務の主体と内容
- 行政機関等:不当な差別的取扱いの禁止(義務)、合理的配慮の提供(義務)
- 事業者:不当な差別的取扱いの禁止(義務)、合理的配慮の提供(2021年改正で努力義務→義務。2024年4月施行)
根拠条文
- 第6条:政府が基本方針を定める。内閣総理大臣が案を作成し、障害者政策委員会の意見を聴いて閣議決定を求める。
- 第8条:事業者による差別の禁止と合理的配慮。
- 第11条:主務大臣が事業者のための対応指針を定める。
- 第13条:事業主としての立場で労働者に対して行う措置は障害者雇用促進法による。
誤りの肢の掘り下げ
- 1:基本方針は国全体の施策の方向性を示すもので、策定主体は政府。都道府県には差別解消の施策を講じる責務はあるが、基本方針の策定権限はない。
- 2:対応指針は、事業分野ごとに所管の大臣(主務大臣)が定める。厚生労働大臣が福祉事業者向けの対応指針を定めるのはその例。市町村長には策定権限がない。
- 3:職員対応要領は、国の行政機関等は作成義務、地方公共団体等は努力義務とされる。事業者には対応要領の作成義務はなく、主務大臣の対応指針を参考に自主的に取り組む。
- 5:雇用分野の差別禁止・合理的配慮(障害者雇用促進法第36条の2以下)は、障害者差別解消法の対象から除外されている。雇用の場面では事業主に合理的配慮の提供義務が以前から課されている点も押さえる。
関連論点
- 合理的配慮は「意思の表明」が出発点だが、本人が意思表明できない場合に支援者が補佐して表明することも想定されている。
- 「過重な負担」の判断要素:事務・事業への影響の程度、実現可能性、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況など。
- 建物のバリアフリー化などの「環境の整備」は、不特定多数を対象とする事前的改善措置で、努力義務。個別の場面での合理的配慮と区別する。
- 相談・紛争解決のための障害者差別解消支援地域協議会を地方公共団体が組織できる。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条e-Govで原文を読む
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題39です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

