社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題32社会保障

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・社会保障

事例を読んで,社会保険の適用に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(47 歳)は,大学卒業と就職氷河期が重なったことにより,正社員として就職することができず,現在に至るまでアルバイトとして働いている。Aさんは7歳の子と二人で暮らしている。被用者保険の適用拡大によって,それまで国民健康保険の被保険者だったAさんは初めて健康保険の被保険者となった。これにより,Aさんの状況はどのように変化するか。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題32

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

Aさんは被用者保険の適用拡大で、勤め先の健康保険に入りました。健康保険と厚生年金保険はセットで適用されるので、Aさんは厚生年金保険の被保険者にもなり、国民年金では第二号被保険者に変わります(それまでは第一号)。だから1が適切です。

ほかの選択肢のポイント:

  • 児童手当の額は、加入する医療保険によって変わりません。
  • 労災保険は、アルバイトも含め雇われて働く人には最初から適用されています。
  • 47歳のAさんは40歳から既に介護保険の第二号被保険者です(国保加入中から)。
  • 健康保険料は原則として本人と事業主で半分ずつ負担します。

👉 覚え方:適用拡大=「健保と厚年がセット」→国民年金は1号から2号へ。

正解は 1

根拠:短時間労働者への被用者保険の適用拡大は、健康保険と厚生年金保険を一体として適用するものです。厚生年金保険の被保険者は、国民年金法第7条により国民年金の第2号被保険者となります。国保加入中のAさんは国民年金の第1号被保険者でしたから、「新たに第二号被保険者となる」は適切です。

各選択肢

  • 1 正しい。
  • 2 誤り。児童手当の支給額は子の年齢・人数等で決まり、親の加入する医療保険の種類で増額されることはない。
  • 3 誤り。労災保険はアルバイト・パートを含むすべての労働者に適用される。適用拡大で「新たに」適用されるものではない。
  • 4 誤り。介護保険の第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。Aさんは国保加入中の40歳時点で既に第二号被保険者であり、加入する医療保険が変わっても資格は続く。
  • 5 誤り。健康保険料は原則として被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する(労使折半)。

「何が変わり、何が変わらないか」を制度ごとに切り分けるのが事例問題のコツです。

正解は 1

制度の位置づけ

被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大は、非正規雇用で働く人が国民健康保険・国民年金第1号にとどまり、保障が手薄になっている問題に対応する政策です。週の所定労働時間20時間以上などの要件を満たす短時間労働者を対象に、事業所の規模要件が段階的に引き下げられてきました。出題当時(2025年2月)は、①週の所定労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上、③学生でないこと、④従業員50人超(51人以上)の企業等に勤めていること、が短時間労働者の適用要件でした(厚生年金保険法第12条第5号、平成24年改正法附則)。その後、2025年の年金制度改正(令和7年法律第74号)を経て、現行の厚生年金保険法第12条第5号には月額8.8万円の賃金要件の規定がなくなっています。本問は就職氷河期世代の非正規労働者という設定で、適用拡大のメリットを問うています。

適用拡大によって変わること

  • 年金:国民年金第1号(定額保険料のみ・基礎年金のみ)→厚生年金保険の被保険者+国民年金第2号。報酬比例の厚生年金が上乗せされ、障害厚生年金・遺族厚生年金の保障も得られる。保険料は労使折半。
  • 医療:国保→健康保険。傷病手当金・出産手当金が受けられるようになる(国保では原則として法定給付にない)。保険料は労使折半。

誤りの肢の論点

  • 2:児童手当は加入制度と無関係な社会手当。被用者かどうかで支給額が変わることはない。かつて被用者・非被用者で財源(事業主拠出金)の扱いが異なっていたことと混同させる選択肢。
  • 3:労災保険は事業単位で適用され、雇用形態に関係なく労働者全員が対象。保険料は全額事業主負担。適用拡大の対象は「健康保険・厚生年金保険」であって労災ではない。
  • 4:介護保険第2号被保険者の資格は「40歳以上65歳未満」かつ「医療保険加入者」。国保から健保に移っても医療保険加入者であることは変わらないので、第2号の資格は継続している。変わるのは介護保険料の徴収ルート(国保→健保の保険者)。
  • 5:健康保険法上、保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担するのが原則。健保組合は規約で事業主負担を増やせるが、本人負担を増やす方向の「本人2/3」はない。

関連論点

  • 被扶養配偶者が適用拡大で被保険者になると、国民年金第3号から第2号に変わる。いわゆる「年収の壁」問題とも関連する。
  • 雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで適用され(雇用保険法第6条)、健保・厚年の適用拡大とは別の基準で判断される。
  • 国民年金第1号と第2号の違い(保険料の決まり方、給付の階層)を説明できるようにしておく。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題32です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。