問題
雇用保険制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題35
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)が失業し、一定の要件を満たしたときに一時金として支給されます。だから3が適切です。
ほかの選択肢のポイント:
- 失業の認定は、労働基準監督署ではなく公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
- 基本手当の所定給付日数は、被保険者だった期間や年齢、離職理由で決まります。
- 介護休業給付金は休業開始時賃金の67%相当額です(50%ではありません)。
- 出生時育児休業給付金は「産後パパ育休」を取った人への給付で、母親の産後休業中の給付ではありません。
👉 覚え方:雇用保険の窓口はハローワーク。「65歳以上は一時金」。
正解は 3
根拠:雇用保険では、65歳以上の被保険者を高年齢被保険者とし、その人が失業した場合には基本手当ではなく一時金の「高年齢求職者給付金」を支給します(離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上などの要件)。
各選択肢
- 1 誤り。雇用保険法第15条により、失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所が、原則4週間に1回行う。労働基準監督署は労働基準法・労災保険の機関。
- 2 誤り。所定給付日数は、被保険者であった期間・離職時の年齢・離職理由(特定受給資格者等か)・就職困難者かどうかによって決まる。
- 3 正しい。
- 4 誤り。介護休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額。
- 5 誤り。出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間以内に取得する出生時育児休業(産後パパ育休)に対する給付。産後休業(労働基準法の母性保護)中は健康保険の出産手当金の対象。
雇用保険の給付は「求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業等給付」の体系で覚えましょう。
正解は 3
制度の体系
雇用保険の失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類です。これとは別に「育児休業等給付」が独立して位置づけられ、雇用保険法第61条の6では、育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付、育児時短就業給付の区分が定められています。介護休業給付は雇用継続給付の一つです。
求職者給付は被保険者の種類ごとに分かれます。
- 一般被保険者:基本手当(ほか技能習得手当・寄宿手当・傷病手当)
- 高年齢被保険者(65歳以上):高年齢求職者給付金(一時金)
- 短期雇用特例被保険者:特例一時金
- 日雇労働被保険者:日雇労働求職者給付金
誤りの肢の論点
- 1:雇用保険の事務は公共職業安定所(ハローワーク)、労災保険・労働基準行政は労働基準監督署と、窓口が違う。雇用保険法第15条は、受給資格者が公共職業安定所に出頭して求職の申込みをし、そこで失業の認定を受けると定める。
- 2:所定給付日数は、一般の離職者で被保険者期間に応じ90〜150日、倒産・解雇などによる特定受給資格者では年齢と被保険者期間に応じて最長330日、障害者などの就職困難者はさらに手厚い。「被保険者期間に関係なく」は誤り。
- 4:介護休業給付金の給付率は67%。対象家族1人につき通算93日、3回まで分割取得できる介護休業が対象。育児休業給付金の67%(休業開始から180日まで、その後50%)と混同しやすい。なお出題後の2025年4月から、育児休業給付には出生後休業支援給付金(13%相当・最大28日間)の上乗せが加わった。
- 5:出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる休業で、主に父親の取得を想定。母親は出産後8週間は労働基準法の産後休業中であり、その間の所得保障は健康保険の出産手当金。母親が育児休業給付の対象になるのは産後休業の後から。
関連論点
- 高年齢求職者給付金の額は、被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分。
- 2017年から65歳以上も雇用保険の適用対象(高年齢被保険者)となった。
- 2025年度からは出生後休業支援給付・育児時短就業給付が始まるなど、育児関連給付は改正が続いているため、出題年度時点の制度で判断する。
- 雇用保険法第15条・第61条の6e-Govで原文を読む
- 労働基準法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題35です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

