問題
事例を読んで,Aさんに適用される社会保険制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(55 歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前,国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず,Aさんは,現在,単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題34
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4
離婚時の年金分割を受けると、元配偶者の厚生年金の記録の一部がAさんの記録になります。ただし、その分割分を含む老齢厚生年金を受け取れるのは、Aさん自身の支給開始年齢に達してからです。だから4が適切です。
ほかの選択肢のポイント:
- 第三号被保険者は自分で国民年金保険料を納めず、Bさんが代わりに納めていたわけでもありません。
- 健康保険の任意継続は、被保険者本人だった人の制度で、被扶養者だった人は使えません。
- 55歳のAさんは介護保険の第二号被保険者。介護保険料は医療保険料と一緒に徴収されます。
- 国民年金保険料の納付猶予は50歳未満の人が対象です。
👉 覚え方:分割した年金も「もらうのは自分の年齢で」。
正解は 4
根拠:離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の記録を分割する制度です。分割を受けた人は、分割後の記録に基づく老齢厚生年金を、自分自身が受給資格を満たし支給開始年齢に達したときに受給します。元配偶者の年齢や受給状況とは連動しません。
各選択肢
- 1 誤り。第三号被保険者の保険料は本人も配偶者も個別に納めず、厚生年金制度全体で負担している。Bさんが自分の保険料に加えて納めていたのではない。
- 2 誤り。任意継続被保険者になれるのは、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上「被保険者」だった人。被扶養者だったAさんはなれない。
- 3 誤り。55歳は介護保険の第二号被保険者で、保険料は加入する医療保険の保険者が医療保険料と合わせて徴収する。離婚前は健康保険の被扶養者として個別の負担はなかった。
- 4 正しい。
- 5 誤り。納付猶予制度は50歳未満の人が対象。55歳のAさんは利用できない(申請免除は利用しうる)。
離婚で「第3号→第1号」「被扶養者→国保」に移る流れを押さえましょう。
正解は 4
事例の整理
Aさんは離婚により、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者へ(種別変更の届出が必要)、医療保険は健康保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者へ移ります。55歳なので介護保険は第2号被保険者です。年金分割の手続きは済んでいます。
年金分割の仕組み
- 合意分割:婚姻期間中の厚生年金記録を、当事者の合意または家庭裁判所の決定で按分割合(上限2分の1)を定めて分割する。
- 3号分割:2008年4月以降の第3号被保険者期間について、請求により相手方の記録を2分の1ずつ分割する(合意不要)。
- 請求期限は原則として離婚の翌日から2年以内。
- 分割された記録は分割を受けた人自身の記録として扱われ、老齢厚生年金はその人の支給開始年齢から支給される。受給資格期間(10年)を満たす必要があり、分割で得た記録は受給資格期間には算入されない(いわゆる離婚時みなし被保険者期間)。
誤りの肢の論点
- 1:第3号被保険者の基礎年金拠出金は、厚生年金の保険者が被用者全体の保険料から負担する。配偶者個人が上乗せして納付しているわけではない。この誤解は「第3号の不公平論」と絡めて出題される。
- 2:任意継続被保険者は、退職などで資格を失った「被保険者本人」が最長2年間加入を続けられる制度。被扶養者だった人は、被保険者本人の離婚によって被扶養者の資格を失い、国保等に加入する。
- 3:介護保険第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料と一体で徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて介護給付費交付金として市町村に交付される。市町村が介護保険料を直接徴収するのは第1号被保険者(普通徴収)の場合。離婚後、国保加入者となったAさんの介護分は国民健康保険料(税)に含まれるが、それは「介護保険料を市町村から直接徴収される」こととは制度上の性格が異なり、また離婚前は被扶養者として個別の負担はなかった。
- 5:国民年金の納付猶予は50歳未満の第1号被保険者が対象(本人・配偶者の所得で判定)。50歳以上は、本人・配偶者・世帯主の所得で判定する申請免除を検討する。学生納付特例とも区別する。
関連論点
- 離婚後に第1号被保険者となった場合、14日以内に市区町村へ種別変更の届出が必要。
- 遺族年金と異なり、年金分割は元配偶者の死亡とは関係なく、分割後は互いに独立した記録となる。
- 「被扶養者だった人は任意継続できない」「納付猶予は50歳未満」はいずれも頻出の数字・要件です。
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題34です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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