社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題33社会保障

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・社会保障

公的年金の給付に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題33

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2

老齢厚生年金を受け取りながら会社で働き、厚生年金に加入していると、給料と年金の合計が一定の基準を超えた場合、年金の一部または全部が止まります。これを「在職老齢年金」といいます。だから2が適切です。

ほかの選択肢のポイント:

  • 年金は自分で請求の手続きをしないと支給が始まりません。
  • 繰上げ受給は減額、繰下げ受給は増額になります。
  • 障害基礎年金と遺族基礎年金は両方は受け取れず、どちらかを選びます(1人1年金)。
  • 付加年金は第一号被保険者(自営業者など)の上乗せ給付で、第三号被保険者は利用できません。

👉 覚え方:「働くと年金が減る仕組み=在職老齢年金」。

正解は 2

根拠:在職老齢年金制度により、厚生年金の被保険者として働く老齢厚生年金の受給者は、賃金(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計が支給停止調整額を超えると、超えた額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

各選択肢

  • 1 誤り。公的年金は、受給権者が請求(裁定請求)して初めて支給される。支給開始年齢に達しても自動では始まらない。
  • 2 正しい。
  • 3 誤り。繰上げ受給は1か月ごとに減額、繰下げ受給は1か月ごとに増額される。どちらを選んでも同額ではない。
  • 4 誤り。公的年金は「1人1年金」が原則で、支給事由の異なる基礎年金(障害と遺族)は併給されず選択となる。
  • 5 誤り。付加年金は第一号被保険者(任意加入被保険者を含む)が付加保険料を納めることで受けられる上乗せ。第三号被保険者は対象外。

年金の給付は「請求主義」「併給調整」「在職調整」の三つの原則で整理しましょう。

正解は 2

制度の位置づけ

公的年金の給付には、すべての制度に共通する原則がいくつかあります。本問はそれを横断的に問う問題です。

1. 請求主義:受給権は要件を満たすと発生するが、支給は受給権者の請求によって行われる(年金請求書を提出)。

2. 併給調整(1人1年金):支給事由(老齢・障害・遺族)の異なる年金は原則として一つを選択する。

3. 在職調整:働いて報酬を得ている受給者の年金を調整する(在職老齢年金)。

4. 受給時期の選択:繰上げ・繰下げ。

誤りの肢の論点

  • 1:受給権の発生と支給の開始は別概念。請求が遅れても、時効(5年)にかからない範囲で遡って支給されるが、自動的には始まらない。近年は支給開始年齢の到達前に年金請求書が送付される運用だが、請求自体は必要。
  • 3:繰上げは1か月あたり0.4%減額(1962年4月2日以降生まれ)、繰下げは1か月あたり0.7%増額で、75歳まで繰り下げられる。減額・増額は生涯続く。どちらを選んでも同額という記述は制度の趣旨と正反対。
  • 4:併給調整の例外として、65歳以上では「障害基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+遺族厚生年金」「老齢基礎年金+遺族厚生年金」などの組合せが認められる。しかし基礎年金同士(障害基礎+遺族基礎)は併給できず選択となる。例外の組合せが頻出なので、「基礎年金は1つだけ、2階は条件付きで組合せ可」と整理する。
  • 5:国民年金独自の給付(第1号被保険者向け)には、付加年金、寡婦年金、死亡一時金がある。第3号被保険者は保険料を自ら納めないため、付加保険料を納める仕組みがない。

関連論点

  • 在職老齢年金の調整対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)で、老齢基礎年金は全額支給される。この点も頻出。
  • 支給停止調整額は賃金水準などに応じて改定され、制度改正で見直しも議論されている。具体的な金額は出題年度の数値で確認する。
  • 繰下げ中は加給年金も受けられない、といった周辺論点も出題されうる。
  • 障害基礎年金の受給者が65歳になると、老齢基礎年金との選択が生じる。

解き方

「自動で」「いずれを選択しても変わらない」「両方受給できる」といった言い切りは、年金の原則(請求主義・増減額・併給調整)に反していないかをまず疑うと、短時間で正答に近づけます。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題33。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題33です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。