社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題25社会福祉の原理と政策

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・社会福祉の原理と政策

福祉の措置に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題25

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3 です。

福祉の措置(措置制度)とは、行政が必要性を判断し、行政処分としてサービスの提供を決める仕組みです。利用者が事業者を選んで契約する契約制度と対になる考え方です。

費用は国・地方公共団体が負担し、本人や扶養義務者から負担能力に応じた費用を徴収することもあるため、全額国の負担ではありません。措置では利用者と事業者が契約を結ぶ必要はありません。介護保険法の施行後も、老人福祉法のやむを得ない事由による措置は残っています。身体障害者・知的障害者の施設入所の措置は市町村が行います。

👉 覚え方:措置=行政処分で決まる。契約制度=利用者が事業者と契約。

正解は 3 です。

措置制度では、措置権者(市町村長など)が対象者のニーズを判断し、行政処分としてサービスの提供(施設への入所や在宅サービスの提供、事業者への委託)を決定します。

  • 1 誤り:措置に要する費用は国と地方公共団体が分担し、本人や扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収します(応能負担)。全額が国の負担ではありません。
  • 2 誤り:措置では、行政が事業者に措置を委託し、事業者は措置委託を受けてサービスを提供します。利用者と事業者の間で契約を結ぶ仕組みではありません。
  • 3 正しい:行政処分としてサービス提供が決定されます。
  • 4 誤り:介護保険法の施行後も、老人福祉法第11条に基づく養護老人ホームへの入所措置や、やむを得ない事由による特別養護老人ホームへの入所措置は残っています。
  • 5 誤り:身体障害者福祉法と知的障害者福祉法の施設入所等の措置は、市町村が行います。障害者総合支援法の施行に伴って都道府県に移ったという事実はありません。

正解は 3 です。

■ 制度の位置づけ

措置制度は、戦後の社会福祉の基本的な仕組みで、行政(措置権者)が職権で対象者の福祉の必要性を判断し、行政処分としてサービスの提供を決定するものです。利用者は措置の反射的利益を受ける立場とされ、サービスを選ぶ権利は弱いものでした。

2000年前後の社会福祉基礎構造改革で、介護保険制度(2000年)、障害者の支援費制度(2003年)と、利用者が事業者と契約してサービスを選ぶ利用契約制度への転換が進みました。ただし措置制度は、虐待などで本人が契約を結べない場合のセーフティネットとして残っています。

■ 誤りの選択肢の掘り下げ

  • 1 費用負担:措置費は、国と地方公共団体が法律の定める割合で負担し、措置権者は本人または扶養義務者から負担能力に応じて費用を徴収できます。全額国庫負担ではありません。
  • 2 契約:措置では、行政と事業者との間の措置委託によりサービスが提供されます。利用者と事業者の直接の契約が必要になるのは、介護保険や障害福祉サービスなどの契約制度です。
  • 4 老人福祉法の措置:老人福祉法第11条は、市町村が、環境上・経済的理由で居宅での養護が困難な65歳以上の者を養護老人ホームに入所させる措置、やむを得ない事由で介護保険の施設に入所することが著しく困難な者を特別養護老人ホームに入所させる措置などを採らなければならないと定めています。措置の実施者は居住地の市町村です(同法第5条の4)。高齢者虐待防止法に基づく保護でも、この措置が使われます。
  • 5 障害者の措置:身体障害者福祉法・知的障害者福祉法の措置は、やむを得ない事由で障害福祉サービスを利用することが著しく困難な場合などに、市町村が採ります。施設入所の措置事務は、これまでの改正で都道府県から町村へ移されてきた経緯があり、都道府県へ移ったという流れは逆です。

■ 関連して出る論点

  • 措置制度が残っている主な分野:児童福祉法の児童養護施設などへの入所措置(都道府県)、養護老人ホームへの入所措置、やむを得ない事由による特別養護老人ホームへの入所措置など。
  • 保育所は、1997年の児童福祉法改正で、措置から市町村と保護者の利用契約(行政との契約)へ改められました。
  • 社会福祉法第75条以下は、契約制度への転換を受けて、情報提供、利用契約の申込み時の説明、契約成立時の書面交付などを定めています。

■ 似た用語との違い

「措置制度」は行政処分による提供、「利用契約制度」は利用者と事業者の契約、「行政との契約方式」は利用者が行政に申し込み行政が提供する方式(保育所など)です。誰と誰の間に法的な関係が生じるかで区別します。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題25です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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