社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題111ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

福祉職の任用または委嘱に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 (注)1  「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。 2  「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題111

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1

社会福祉主事は、福祉事務所などで生活保護や福祉の相談・援助を担当する職員です。その設置や資格は社会福祉法に書かれています(第18条・第19条)。

ほかの職種は、それぞれ別の法律に規定されています。児童福祉司は児童福祉法、身体障害者福祉司は身体障害者福祉法、知的障害者福祉司は知的障害者福祉法、母子・父子自立支援員は母子及び父子並びに寡婦福祉法です。

「○○福祉司」は、名前に入っている対象者の法律(○○福祉法)に規定されている、と覚えると整理しやすくなります。

正解は 1

福祉職の「どの法律に規定されているか」を問う問題です。

  • 1:正しい。社会福祉法第18条で、都道府県・市・福祉事務所を設置する町村に社会福祉主事を置くと定め、第19条で任用資格を定めています。
  • 2:誤り。児童福祉司は児童福祉法第13条に規定されています。都道府県が設置する児童相談所に置かれます。児童虐待防止法ではありません。
  • 3:誤り。身体障害者福祉司は身体障害者福祉法第11条の2に規定されています。都道府県の身体障害者更生相談所に置かれ、市町村の福祉事務所には置くことができます。障害者基本法ではありません。
  • 4:誤り。知的障害者福祉司は知的障害者福祉法第13条に規定されています。障害者総合支援法ではありません。
  • 5:誤り。母子・父子自立支援員は母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条に規定され、都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長が委嘱します。児童福祉法ではありません。

誤りの肢は、いずれも「関係はありそうだが根拠法ではない法律」を組み合わせています。

正解は 1

根拠条文の整理

| 職種 | 根拠法 | 置かれる場所・任命 |

|---|---|---|

| 社会福祉主事 | 社会福祉法 第18条・第19条 | 都道府県・市・福祉事務所設置町村に置く(その他の町村は任意) |

| 児童福祉司 | 児童福祉法 第13条 | 都道府県が設置する児童相談所に置かなければならない |

| 身体障害者福祉司 | 身体障害者福祉法 第11条の2 | 都道府県の身体障害者更生相談所に必置、市町村の福祉事務所は任意 |

| 知的障害者福祉司 | 知的障害者福祉法 第13条 | 都道府県の知的障害者更生相談所に必置、市町村の福祉事務所は任意 |

| 母子・父子自立支援員 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第8条 | 都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長が委嘱 |

設問の「任用または委嘱」という言い回しも重要です。社会福祉主事や各福祉司は、知事や市町村長の補助機関である職員として任用されますが、母子・父子自立支援員は社会的信望のある人の中から委嘱されます。

社会福祉主事の任用資格

社会福祉法第19条は、社会福祉主事を年齢18歳以上で、大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、指定養成機関・講習会の修了者、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験の合格者などから任用すると定めています。社会福祉士であれば社会福祉主事の任用資格を満たすことも頻出です。

誤りの肢の背景

  • 児童福祉司の任用資格(児童福祉法第13条)には、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・医師のほか、社会福祉主事として2年以上相談援助業務に従事し講習会を修了した者なども含まれます。児童虐待防止法は虐待の通告や立入調査などを定める法律で、職種の設置規定は置いていません。
  • 障害者基本法は障害者施策の基本理念や障害者計画などを定める基本法で、個別の専門職の設置は個別法に委ねています。
  • 障害者総合支援法はサービス給付の法律であり、相談機関の専門職は身体障害者福祉法・知的障害者福祉法側に規定が残っています。

関連して出る論点

福祉事務所の「査察指導員」「現業員」は社会福祉法第15条、民生委員は民生委員法、身体障害者相談員・知的障害者相談員はそれぞれの福祉法に規定されています。「名前に含まれる対象者の個別法」に根拠がある、という原則で多くの問題を解けますが、社会福祉主事のように横断的な職種は社会福祉法にある点が例外的な注意点です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題111です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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