社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題94児童・家庭福祉

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・児童・家庭福祉

スクールソーシャルワーカー活用事業に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題94

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3。

「事業の実施主体は,スーパーバイザーを教育委員会・学校等に配置し,スクールソーシャルワーカーに対して適切な指導・援助を実施することができる。」が適切です。

スクールソーシャルワーカー活用事業は、文部科学省が補助する事業で、教育委員会などが実施主体となります。実施主体は、スクールソーシャルワーカーを指導・助言するスーパーバイザーを教育委員会や学校に置くことができます。

配置のかたちは学校配置・派遣型・拠点校型などさまざまで、すべて教育委員会からの出張が望ましいとはされていません。関係機関との連携やチーム体制づくりへの支援は、スクールソーシャルワーカーの大切な仕事です。

👉 覚え方:SSW=環境への働きかけ・関係機関との連携・チーム体制づくり。

正解は 3

「事業の実施主体は,スーパーバイザーを教育委員会・学校等に配置し,スクールソーシャルワーカーに対して適切な指導・援助を実施することができる。」

文部科学省のスクールソーシャルワーカー活用事業の実施要領では、実施主体は、スクールソーシャルワーカーに対して適切な指導・援助を行うことができるスーパーバイザーを教育委員会・学校等に配置できるとされている。

誤りの肢

  • 1:配置形態は、学校に配置する形、教育委員会に置いて要請に応じて派遣する形、拠点校を中心に巡回する形など地域の実情に応じて選ばれる。すべてを教育委員会に置く形が望ましいとはされていない。
  • 2:関係機関等とのネットワークの構築・連携・調整は、スクールソーシャルワーカーの主要な職務の一つ。
  • 4:保護者・教職員等に対する支援・相談・情報提供は職務に含まれるが、「心理社会的支援」として位置づけられているわけではない。心理面の専門的支援は主にスクールカウンセラーの領域とされる。
  • 5:学校内におけるチーム体制の構築・支援は、スクールソーシャルワーカーの職務の一つとされている。

正解は 3

「事業の実施主体は,スーパーバイザーを教育委員会・学校等に配置し,スクールソーシャルワーカーに対して適切な指導・援助を実施することができる。」

事業の位置づけ

スクールソーシャルワーカー活用事業は、いじめ・不登校・暴力行為・児童虐待など、児童生徒の置かれた環境に課題がある場合に、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて環境に働きかける人材を学校等に配置する事業である。国(文部科学省)の補助事業で、都道府県・指定都市・中核市などの教育委員会等が実施主体となる。実施要領では、職務内容として次のようなものが示されている。

  • 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
  • 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
  • 学校内におけるチーム体制の構築、支援
  • 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
  • 教職員等への研修活動

そのうえで、実施主体は、スクールソーシャルワーカーに適切な指導・援助を行うスーパーバイザーを配置できる。肢3はこの規定に沿っている。

誤りの肢の論点

  • 1:配置形態は地域の実情に応じて選択される。学校の中に入って早期に関わる配置型と、広域をカバーする派遣型にはそれぞれ利点があり、一律に派遣型が望ましいとはされていない。
  • 2・5:スクールソーシャルワーカーの専門性の中心は、学校と家庭・地域・関係機関をつなぐことにある。「チームとしての学校」の考え方のもと、校長のリーダーシップのもとで多職種が協働する体制の構築に関与することが期待されている。校長や担任の専管とする記述は役割の否定であり誤り。
  • 4:保護者・教職員への支援自体は職務だが、「心理社会的支援」という語で位置づけられているわけではない。スクールカウンセラーが心理の専門家として児童生徒の心理的支援を担うのに対し、スクールソーシャルワーカーは福祉の専門家として環境への働きかけを担う、という役割分担が問われている。

関連論点

  • 学校教育法施行規則では、スクールカウンセラーは「児童の心理に関する支援に従事する」、スクールソーシャルワーカーは「児童の福祉に関する支援に従事する」職員と規定されている。両者の区別は頻出。
  • スクールソーシャルワーカーの選考は、社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、福祉や教育の分野で専門的な知識・経験を有する者から行うとされている。
この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題94。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
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出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題94です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。