社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題99貧困に対する支援

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・貧困に対する支援

2024 年(令和6 年)の生活困窮者自立支援法の改正内容に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題99

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2 と 4。

「生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。」と「「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。」が正しい記述です。

2024年の改正(主な部分は2025年4月施行)で、生活困窮者自立相談支援事業は「就労及び居住の支援その他の自立に関する問題」についての相談を受ける事業になり、住まいの相談がはっきり加わりました。

また、住まいのない人に宿泊場所を提供してきた「一時生活支援事業」は、地域での住まいの安定まで支える「生活困窮者居住支援事業」に改められました。

国の負担は4分の3で折半ではなく、支援会議は「設置しなければならない」ではなく設置に努める(努力義務)です。

👉 覚え方:2024改正のキーワードは「居住支援の強化」。

正解は 2 と 4

  • 「生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。」
  • 「「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。」

改正後の生活困窮者自立支援法第3条第2項第1号は、自立相談支援事業を「就労及び居住の支援その他の自立に関する問題」について相談に応じる事業と定める。同条第6項は「生活困窮者居住支援事業」を定義し、旧来の一時生活支援事業(宿泊場所の供与等)に、地域での居住を支える訪問・見守り等の支援をあわせた事業になっている。

誤りの肢

  • 1:同法第15条第1項により、自立相談支援事業の費用は国が4分の3を負担する。国と都道府県の折半ではない。
  • 3:進学・就職準備給付金は、生活保護世帯の子どもの進学や就職を支援する生活保護法上の給付であり、生活困窮者自立支援法の事業として創設されたものではない。
  • 5:同法第9条第1項は、都道府県等は支援会議を「組織するように努めるものとする」と定める。設置は努力義務で、市町村に設置を義務づけたものではない。

正解は 2 と 4

  • 「生活困窮者自立相談支援事業において,居住に関する相談が加えられた。」
  • 「「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。」

2024年改正の全体像

2024年(令和6年)の改正は、生活困窮者自立支援法・生活保護法・社会福祉法などを一体で見直したもので、柱は①居住支援の強化、②子育て世帯等への支援の強化、③支援関係機関の連携強化である。主な部分は2025年4月に施行された。

正答の根拠(条文)

  • 2:第3条第2項第1号は、生活困窮者自立相談支援事業を「就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業」と定める。住まいの課題は就労と並ぶ自立の基盤として、相談支援の対象に明示された。
  • 4:第3条第6項の生活困窮者居住支援事業は、①一定の住居を持たない生活困窮者への宿泊場所の供与・食事の提供等(旧一時生活支援事業の内容)と、②その利用者で住居を得た者や、現在の住居を失うおそれがあり地域社会から孤立している生活困窮者・特定被保護者への訪問による情報提供・助言等、の二つから成る。シェルターの提供から地域居住の継続支援までを一体にした点が改正の要点。

誤りの肢の論点

  • 1 費用負担:第15条第1項で、自立相談支援事業や住居確保給付金の費用は国が4分の3を負担する(必須事業)。第2項で、就労準備支援事業・家計改善支援事業などは3分の2以内、居住支援事業・子どもの学習・生活支援事業などは2分の1以内を国が補助できる。
  • 3 進学・就職準備給付金:生活保護世帯の子どもが大学等に進学する際の進学準備給付金は生活保護法に基づく給付。2024年改正では、高校卒業後に就職する子どもへの支援を加える見直しが生活保護法側で行われた。生活困窮者自立支援法の「新しい事業」ではない。
  • 5 支援会議:第9条は、関係機関等で構成する支援会議を都道府県等が「組織するように努めるものとする」と定め、会議の構成員には守秘義務が課される(第6項)。改正では設置が努力義務とされたが、義務化ではない。また、生活保護法の調整会議や社会福祉法の重層的支援体制整備事業の支援会議との相互連携も努力義務として規定された(第5項)。

関連論点

  • 生活保護受給者も、就労準備支援事業・家計改善支援事業・居住支援事業の一部を利用できるよう、「特定被保護者」の概念が置かれた(第3条第4項等)。
  • 子どもの学習・生活支援事業は、学習援助に加え、生活習慣・育成環境の改善や進路選択の相談も含む事業として定義されている(第3条第7項)。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題99です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。