問題
我が国の「臓器の移植に関する法律」に基づいた臓器提供に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題106
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3。
「死体移植件数より生体移植件数の方が多い。」が正しい記述です。
日本では、亡くなった人からの臓器提供(死体移植)よりも、家族などの生きている人から腎臓や肝臓の一部を提供する「生体移植」の件数の方が多い状況が続いています。
2009年の法改正で、本人の意思がわからない場合でも家族が書面で承諾すれば臓器提供ができるようになりました(1の誤り)。脳死での臓器提供は認められています(2の誤り)。臓器売買は日本人が海外で行っても処罰の対象です(4の誤り)。
👉 覚え方:本人の意思不明でも家族の書面承諾でOK(2009年改正)。
正解は 3
「死体移植件数より生体移植件数の方が多い。」
国内の臓器移植は、腎臓・肝臓を中心に生体移植の件数が死体(脳死下・心停止後)からの移植を上回っている。死体からの臓器提供は増えてきたものの、なお件数は限られている。
誤りの肢
- 1:臓器の移植に関する法律第6条第1項第2号により、本人が提供の意思も拒否の意思も書面で示していない場合は、遺族の書面による承諾で摘出できる。本人の書面意思表示と家族の承諾の両方が必須ではない。
- 2:同条は「死体(脳死した者の身体を含む。)」から臓器を摘出できると定めており、脳死下での臓器提供は認められている。
- 4:臓器売買等を禁じる第11条の違反には罰則があり(第20条第1項)、この罪は刑法第3条の例に従う(同条第2項)。日本国民が国外で行った場合も処罰の対象となる。
- 5:臓器提供者と移植を受けた患者の情報は、互いに特定されないよう扱われる。相互に共有されるものではない。
正解は 3
「死体移植件数より生体移植件数の方が多い。」
法律の骨格(臓器の移植に関する法律)
- 第6条第1項:医師は、次のいずれかの場合に死体(脳死した者の身体を含む)から臓器を摘出できる。
1. 本人が生存中に書面で提供の意思を示しており、告知を受けた遺族が摘出を拒まないとき、または遺族がないとき
2. 本人の書面による提供の意思表示も、提供しない意思表示もない場合で、遺族が書面で承諾しているとき
- 第6条第2項:脳死とは「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された」状態。判定は2人以上の医師(移植に関わる医師を除く)が行う(第4項)。
- 第6条の2:提供の意思表示とあわせて、親族への優先提供の意思を書面で示すことができる。
- 第11条:臓器の提供・受領・あっせんについて対価の授受や約束を禁止。違反は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科(第20条第1項)で、刑法第3条の例に従い国民の国外犯も処罰される(同条第2項)。
誤りの肢の論点
- 1:2009年の改正(2010年全面施行)前は、本人の書面による意思表示と家族の承諾の両方が必要だった。改正で本人の意思が不明な場合の家族承諾による提供が可能となり、15歳未満からの脳死下提供も可能になった。肢1は改正前の要件。
- 2:脳死下での臓器提供は1997年の法制定当初から認められている。
- 4:国外での臓器売買(いわゆる移植ツーリズムに伴う売買)を防ぐ趣旨から、国民の国外犯も処罰対象とされている。
- 5:臓器のあっせんは、厚生労働大臣の許可を受けた臓器あっせん機関(第12条)が行い、提供者と受容者の情報は互いに知らされない扱いが原則。公平・公正なあっせんと、双方のプライバシー保護のため。
関連論点
- 本人が臓器を提供しない意思を示していた場合は、家族が承諾しても摘出できない。
- 虐待を受けて死亡した児童から臓器が提供されないよう、医療機関が適切に対応することが求められている。
- 生体移植は同法で直接の要件を定めておらず、学会の指針などに基づき親族間を中心に行われる。
- 臓器の移植に関する法律第6条e-Govで原文を読む
- 刑法第3条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題106です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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