問題
事例を読んで,救急病院のAソーシャルワーカー(社会福祉士)のBさんへの対応に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。 〔事 例〕 住民票を移さないまま都市部に移り住んだBさん(55 歳)は,ここ10 年ほど簡易宿泊所で寝起きし,週4 日程度の日雇労働に従事し,その日暮らしである。ある日,息切れと胸痛のため路上でうずくまっていたBさんは救急病院で結核と診断され,さらに排菌しているため,入院を勧告された。簡易宿泊所で感染したものと考えられた。Bさんは健康保険の被保険者であるものの医療費の一部負担金が払えない,働かないと生活ができないと訴えて,入院を拒否している。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題105
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 と 2。
「入院した場合,公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。」と「傷病手当金について説明する。」が適切です。
結核で排菌している人は、感染症法に基づき都道府県知事から入院を勧告されます。その入院の医療費は、本人などの申請により都道府県(公費)が負担する仕組みがあり、医療保険を使ったうえで残りの自己負担分が公費で賄われます。ですからBさんに、一部負担金の心配が軽くなることを説明します。
また、Bさんは健康保険の被保険者なので、病気で働けない間は傷病手当金を受けられる可能性があり、「働かないと生活できない」という不安に応えられます。
仕事中のけがや病気ではないので労災(療養補償給付)は対象外、医療扶助は住民票の場所に限られません。
👉 ポイント:医療費の不安と生活費の不安、両方に応える。
正解は 1 と 2
- 「入院した場合,公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。」
- 「傷病手当金について説明する。」
排菌している結核患者には、感染症法に基づく入院勧告が行われる。入院勧告による入院の医療費は、患者等の申請により都道府県が負担する(感染症法第37条)。医療保険が優先して適用され、自己負担分が公費で負担される。また、健康保険の被保険者であるBさんは、療養のため働けず給与が得られない期間について、傷病手当金を受けられる場合がある。
誤りの肢
- 3:療養補償給付は、業務上の負傷・疾病に対する労働者災害補償保険の給付。簡易宿泊所での感染は業務上の疾病とはいえない。
- 4:生活保護の医療扶助は、住民票の住所地ではなく、居住地または現在地を所管する福祉事務所に申請する。「住民票の住所地であれば」とする点が誤り。
- 5:選定療養は、差額ベッドや予約診療など患者が自ら選ぶ追加的なサービスについて、保険外の負担を求める仕組み。結核の入院医療に対する説明として不適切。
正解は 1 と 2
- 「入院した場合,公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。」
- 「傷病手当金について説明する。」
結核入院と公費負担
結核は感染症法の二類感染症で、まん延防止のため必要があるときは、都道府県知事が入院を勧告できる(第26条で準用する第19条・第20条)。入院勧告・入院措置による入院について、感染症法第37条第1項は、患者またはその保護者の申請により、感染症指定医療機関で受ける診察・薬剤・治療・入院などの医療費を都道府県が負担すると定める。申請は居住地を管轄する保健所長を経由して行う(同条第4項)。医療保険が使える場合は保険が優先され、保険の自己負担分が公費の対象となる。同条第2項は、患者や配偶者・扶養義務者に負担能力がある場合はその限度で公費負担を要しないとしており、所得に応じた自己負担が生じることがある点は押さえておく。この問題では、一部負担金が払えないというBさんの不安に対し、公費負担の仕組みを説明することが求められている。
傷病手当金
健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがの療養のため働けず、給与を受けられないときに支給される所得保障の給付。日雇労働者で健康保険の被保険者という設定は、日雇特例被保険者の制度なども含めて、所得保障の可能性を示す趣旨と読める。入院拒否の理由が「働かないと生活できない」なので、所得保障の情報が意思決定の助けになる。
誤りの肢の論点
- 3:労災保険の療養補償給付は業務災害が対象。感染の場が生活の場である簡易宿泊所であることから、業務との因果関係は認められにくい。
- 4:生活保護の実施責任は居住地・現在地で決まる(生活保護法第19条)。住民票を移していないことは申請の妨げにならない。また、医療扶助は他法優先で、公費負担と医療保険が先に適用される。
- 5:選定療養は保険外併用療養費の一類型で、患者の選択による追加的なサービスについて特別料金を求めるもの。必要な医療費を軽くする仕組みではない。
関連論点
- 結核患者の通院医療については、感染症法第37条の2に基づく公費負担制度があり、医療保険と併用される。
- 退院後の服薬支援として、DOTS(直接服薬確認療法)が保健所を中心に行われる。
- 生活保護法第19条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題105です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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