社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題104保健医療と福祉

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・保健医療と福祉

保健所及び市町村保健センターに関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題104

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4。

「都道府県の設置する保健所は,市町村の求めに応じて技術的助言を行うことができる。」は適切な記述です。

地域保健法第8条は、都道府県が設置する保健所は、市町村の求めに応じて技術的助言や市町村職員の研修などの援助を行うことができると定めています。

保健所は都道府県・政令で定める市・特別区が設置し、広い地域の専門的・技術的な拠点です。市町村保健センターは市町村が設置でき、健康相談・保健指導・健康診査など住民に身近なサービスを行います。

「対人・対物」「一次・二次予防」で分けたり、所長を医師に限ったりする肢は誤りです。

👉 覚え方:保健所=広域・専門、保健センター=身近・対人。

正解は 4

「都道府県の設置する保健所は,市町村の求めに応じて技術的助言を行うことができる。」

地域保健法第8条は「都道府県の設置する保健所は…所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる」と定めている。

誤りの肢

  • 1:都道府県が保健所の所管区域を設定する際は、医療法の二次医療圏と介護保険法の老人福祉圏域を参酌する(同法第5条第2項)。市町村保健センターについてこのような設置基準はなく、市町村が設置できる施設である(第18条第1項)。
  • 2:保健所と市町村保健センターを予防の段階で分ける仕組みはない。
  • 3:対人保健サービスは保健所も担い、市町村保健センターは主に住民に身近な対人保健サービスを担う。食品衛生や環境衛生などの対物保健は保健所の業務であり、記述は逆。
  • 5:保健所長は原則として医師とされるが、市町村保健センターの所長に医師であることは求められていない。

正解は 4

「都道府県の設置する保健所は,市町村の求めに応じて技術的助言を行うことができる。」

二つの機関の法的な位置づけ(地域保健法)

  • 保健所:都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市、特別区が設置する(第5条第1項)。都道府県は、保健医療と社会福祉の施策の連携を図るため、医療法の区域(二次医療圏)と介護保険法の区域(老人福祉圏域)を参酌して所管区域を設定する(同条第2項)。業務は第6条に列挙され、地域保健に関する思想の普及、人口動態統計、栄養の改善及び食品衛生、環境衛生、医事・薬事、精神保健、難病、感染症の予防、衛生上の試験・検査など、専門的・広域的なものが中心。
  • 市町村保健センター:市町村が設置することができる(第18条第1項)。住民に対し、健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行う施設(第18条第2項)。

正答の根拠

第8条は、都道府県の保健所が、所管区域内の市町村に対して連絡調整、技術的助言、研修などの援助を行えることを定める。市町村が身近なサービスを担い、都道府県の保健所が専門的な立場から後方支援する、という役割分担を示す条文である。

誤りの肢の論点

  • 1:三次医療圏はおおむね都道府県単位で、高度・特殊な医療を提供する圏域。保健所の所管区域の参酌対象は二次医療圏。市町村保健センターは「設置することができる」施設で、医療圏を勘案する規定はない。
  • 2・3:予防段階(一次・二次・三次予防)や対人・対物で単純に二分する規定はない。保健所も精神保健や難病、感染症対策など対人保健を担い、対物保健(食品衛生・環境衛生)は保健所の業務。
  • 5:保健所長は、地域保健法施行令で原則として医師であることが求められ、一定の要件のもとで医師以外の者を充てる例外が設けられている。市町村保健センターの所長については医師の要件はない。

関連論点

  • 地域保健法は1994年に保健所法を改正・改称して成立した。この改正で、母子保健などの身近なサービスを市町村に移し、保健所は広域的・専門的な拠点へと再編された。
  • 国は「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」を定め、健康危機管理における保健所の役割を強調している。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題104です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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