社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題100貧困に対する支援

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・貧困に対する支援

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題100

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4。

「教育支援資金は,世帯内で連帯借受人を立てた場合には,連帯保証人は不要である。」は適切な記述です。

生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会が実施し、市区町村社会福祉協議会が窓口となって、低所得者・障害者・高齢者の世帯にお金を貸す制度です。教育支援資金は、高校や大学などに通うための資金で、世帯の中で連帯借受人(多くは進学する子ども本人)を立てれば、連帯保証人は不要とされています。

民生委員を通すことは要件ではなく、総合支援資金は原則として自立相談支援事業の利用が要件です。不動産担保型生活資金は65歳以上の高齢者世帯向けです。

👉 覚え方:教育支援資金は「無利子・連帯借受人必須・保証人不要」。

正解は 4

「教育支援資金は,世帯内で連帯借受人を立てた場合には,連帯保証人は不要である。」

教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高校・大学等に就学するための費用を貸し付ける資金。世帯内で連帯借受人を立てることが必要とされる一方、連帯保証人は不要とされている。利子は無利子。

誤りの肢

  • 1:申込み窓口は市区町村社会福祉協議会。民生委員は相談や援助を担う立場として関わりうるが、民生委員を介した申込みは要件ではない。
  • 2:総合支援資金は、原則として生活困窮者自立相談支援事業による支援を受けることが貸付の要件とされている。ハローワークでの求職活動を要件とするものではない。
  • 3:緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の貸付で、50万円という限度額ではない。
  • 5:不動産担保型生活資金は、居住する不動産を担保に生活資金を貸し付けるもので、対象は65歳以上の高齢者世帯など。ひとり親世帯は対象ではない。

正解は 4

「教育支援資金は,世帯内で連帯借受人を立てた場合には,連帯保証人は不要である。」

制度の骨格

生活福祉資金貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体とし、市区町村社会福祉協議会を窓口として行われる貸付制度である。厚生労働省の案内では、対象は次の3類型。

  • 低所得者世帯:必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯

資金の種類は、総合支援資金、福祉資金(福祉費・緊急小口資金)、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類。連帯保証人は原則必要だが、立てない場合も貸付可能で、その場合は年1.5%の利子がつく(立てる場合は無利子)。緊急小口資金と教育支援資金は無利子である。

正答の根拠

教育支援資金は、教育支援費(就学中の授業料等)と就学支度費(入学時の費用)から成る。学びの主体である子ども本人等を世帯内の連帯借受人とすることで、連帯保証人を不要としている。肢4はこの仕組みのとおり。

誤りの肢の論点

  • 1:民生委員は制度創設の経緯から地域での相談・援助に関わってきたが、申込みは市区町村社協に行い、民生委員を介することは要件ではない。
  • 2:2015年の見直しで、総合支援資金と緊急小口資金は、原則として生活困窮者自立相談支援事業の利用が貸付要件とされた。相談支援と貸付を組み合わせて自立を支える考え方による。
  • 3:緊急小口資金は「緊急かつ一時的」な生計維持のための少額の貸付であり、50万円は過大。具体的な限度額は都道府県社協の案内で確認する。
  • 5:不動産担保型生活資金は、一定の居住用不動産を有し将来も住み続けることを希望する高齢者世帯に、その不動産を担保として生活資金を貸し付けるもの。要保護の高齢者世帯向けの「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」もある。ひとり親世帯は対象外。

関連論点

  • 貸付の決定にあたっては、貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮される。
  • 新型コロナウイルス感染症の特例貸付は本則とは別の時限措置で、申請受付は2022年9月末で終了している。本則と特例を混同しないこと。
この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題100。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題100です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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