社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題96児童・家庭福祉

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・児童・家庭福祉

保育所に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題96

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2。

「保育の必要性の認定要件には,家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち,求職活動を継続的に行っていることが含まれる。」は正しい記述です。

保育所を利用するには、市町村から「保育の必要性」の認定を受けます。その理由には、保護者の就労だけでなく、求職活動を継続的に行っていることも含まれます。仕事を探している間も保育所を使えるようになっています。

保育所は児童福祉法の児童福祉施設で、学校教育法の「学校」ではありません(学校は幼稚園)。保育の無償化は子ども・子育て支援新制度の施行(2015年)とは別に、2019年10月から3〜5歳児などを対象に始まりました。

👉 覚え方:保育の必要性の事由=就労・妊娠出産・病気・介護・求職活動・就学など。

正解は 2

「保育の必要性の認定要件には,家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち,求職活動を継続的に行っていることが含まれる。」

子ども・子育て支援法に基づく保育の必要性の認定では、事由として就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居親族の介護・看護、災害復旧、求職活動(起業準備を含む)、就学などが定められている。

誤りの肢

  • 1:保育所は児童福祉法第39条の児童福祉施設で、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行う施設。学校教育法上の学校ではない(幼稚園は学校、幼保連携型認定こども園は学校かつ児童福祉施設)。
  • 3:幼児教育・保育の無償化は2019年10月に始まった。対象は3〜5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0〜2歳児で、5歳以下全員ではない。2015年施行の子ども・子育て支援新制度によるものでもない。
  • 4:保育所等の利用調整は、市町村が保育の必要性の程度などをふまえて行う。複数の市町村圏域単位で行うのではない。
  • 5:保育時間は保育標準時間(最長11時間)などの区分で認定されるが、延長保育事業によりそれを超える利用も可能。11時間を超えて利用できないわけではない。

正解は 2

「保育の必要性の認定要件には,家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち,求職活動を継続的に行っていることが含まれる。」

保育の必要性の認定

子ども・子育て支援法では、市町村が子どもの年齢と保育の必要性に応じて支給認定を行う。保育の必要性の事由は同法施行規則に列挙され、就労(フルタイムのほかパートタイム、夜間、居宅内の労働など)、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居または長期入院等している親族の介護・看護、災害復旧、求職活動(起業準備を含む)、就学(職業訓練校等を含む)、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること、などがある。あわせて「保育標準時間」(最長11時間)と「保育短時間」(最長8時間)の区分も認定される。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1 施設の法的位置づけ:児童福祉法第39条は、保育所を「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)」と定義する。目的は「保育」であり、「心身の発達を助長する」は学校教育法の幼稚園の目的規定の言い回し。両方の性格をあわせもつのは幼保連携型認定こども園。
  • 3 無償化の時期と範囲:子ども・子育て支援新制度(2015年4月施行)は給付体系を一本化した制度改革で、無償化はその後の子ども・子育て支援法の改正により2019年10月から実施された。3〜5歳児は原則全員、0〜2歳児は住民税非課税世帯が対象。
  • 4 利用調整の主体:保育所等の利用については、児童福祉法上、市町村が保育の実施責任を負い、申込みが多い場合には保育の必要性の程度等に応じて優先順位をつけて利用調整を行う。
  • 5 開所・利用時間:保育標準時間の上限11時間は「通常の利用時間」の区分であり、それを超える時間は地域子ども・子育て支援事業の延長保育事業で対応できる。

関連論点

  • 認定区分は、1号(3歳以上・教育標準時間)、2号(3歳以上・保育の必要あり)、3号(3歳未満・保育の必要あり)。
  • 保育所の運営は「保育所保育指針」に基づく。

似た用語との違い

「利用調整」(市町村が入所先を調整すること)と「支給認定」(保育の必要性を認定すること)は段階が異なる。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題96です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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