問題
事例を読んで,次のうち,A市の地域包括支援センターのB社会福祉士が連携すべき相手として,適切なものを2 つ選びなさい。 〔事 例〕 Bは,民生委員から一人暮らしのCさん(70 歳,男性)に関する相談を受けた。 Cさんに結婚歴はなく,65 歳の時にA市に転入し,警備会社で働いていたが,69歳の時に脳梗塞を発症して退職し,老齢厚生年金で生活している。右半身に不全感が残っており,文字を書くことに不自由さがあるが,生活に支障はない。 先日,民生委員が高齢者実態調査のために訪問した際,Cさんが住む民間賃貸住宅は以前から建て替えをすることが決まっており,立ち退きを求められていたが,周辺地域の家賃が高騰しており,引っ越し手続きや保証人等をどうしたらよいか分からないとの相談があった。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題51
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 と 5 です。
Cさんの困りごとは「立ち退きを求められているのに、家賃の高い地域で次の住まいが見つからず、引っ越しの手続きや保証人もどうしたらよいか分からない」という住まいの問題です。
1 の居住支援法人は、住宅を借りにくい人の入居相談、物件探しの手伝い、見守りなどを行う法人で、保証人の問題も含めて一緒に考えてくれます。
5 の住居確保給付金は、経済的に苦しく住まいを失うおそれのある人に家賃相当額を支給する制度で、家計を立て直すための転居も対象になっています。
2・3・4 は、地域づくり、消費者トラブル、判断能力が不十分な人の金銭管理を扱うもので、今回の「住まい探し」とは合いません。
なぜこれが正解か
正解は 1 と 5。Cさんの課題は、立ち退き後の住まいの確保(物件探し・保証人・引っ越し手続き)と、家賃の高騰に伴う家計の問題である。住まいの確保は住宅セーフティネット法に基づく居住支援法人、家賃負担は生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の担当者が、それぞれ直接の窓口になる。
各選択肢の解説
- 1(適切)居住支援法人は、高齢者など住宅の確保に配慮が必要な人への入居相談・情報提供、見守りなどの生活支援を行う。保証人がいない人の相談にも対応する。
- 2(不適切)生活支援体制整備事業は、介護保険の地域支援事業として、生活支援コーディネーターが地域の支え合いや資源づくりを進める事業で、個別の転居支援の窓口ではない。
- 3(不適切)消費生活センターは契約トラブルや悪質商法の相談窓口で、立ち退きに伴う住まい探しは主な役割ではない。
- 4(不適切)日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人の福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理を行う。Cさんは生活に支障がなく、判断能力の低下も示されていない。
- 5(適切)住居確保給付金は、離職や収入減少で住まいを失うおそれのある人に家賃相当額を支給する。家計改善のために新たな住居を確保する必要がある人も対象になる。
根拠となる制度
正解は 1 と 5。
生活困窮者住居確保給付金は生活困窮者自立支援法第3条第3項に定義がある。対象は大きく二つで、①離職などにより住まいを失った、または家賃の支払いが困難になった人で、就職のために住居を確保する必要がある人、②収入の著しい減少などで経済的に困窮し、家計を改善するため新たな住居を確保する必要がある人である。②は、家賃の安い住宅への転居を支える類型で、立ち退きを迫られ家賃負担が課題になっているCさんの状況と重なる。支給の可否は収入・資産の要件で判断されるため、Bは自立相談支援機関と連携して申請につなぐことになる。
居住支援法人は住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に基づき都道府県知事が指定する法人で、入居相談・物件のあっせん、家賃債務保証の情報提供、入居後の見守りなどを担う。高齢・単身・保証人なしという、民間賃貸で断られやすい条件をそろえるCさんにとって中心となる連携先である。
誤りの選択肢の論点
- 2 生活支援体制整備事業:介護保険法の地域支援事業(包括的支援事業)の一つ。生活支援コーディネーターと協議体が、地域のニーズと資源を把握し、支え合いの仕組みをつくる「地域づくり」の事業で、個人の住宅確保を直接扱うものではない。
- 3 消費生活センター:消費者安全法に基づく相談窓口。立ち退き料や契約条件の紛争があれば関わる余地はあるが、事例の主訴は「引っ越し先・保証人をどうするか」であり、最優先の連携先とはいえない。
- 4 日常生活自立支援事業:社会福祉法上の福祉サービス利用援助事業として社会福祉協議会が実施し、契約に基づいて判断能力が不十分な人を支える。Cさんは文字を書く不自由さはあるが判断能力の問題は示されておらず、対象像と合わない。
関連論点
- 地域包括支援センターは総合相談支援業務の中で、高齢者の住まいの問題を介護保険外の制度へつなぐ役割を持つ。住宅部局と福祉部局が協働する「居住支援協議会」も覚えておきたい。
- 住宅確保要配慮者には、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などが含まれる。
- 「住居確保給付金(家賃)」と「生活保護の住宅扶助」は別制度である。前者は生活保護に至る前の段階の支援で、支給期間に上限がある。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律e-Govで原文を読む
- 生活困窮者自立支援法第3条e-Govで原文を読む
- 商法e-Govで原文を読む
- 介護保険法e-Govで原文を読む
- 社会福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題51です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

