社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題55障害者福祉

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・障害者福祉

「障害者虐待防止法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題55

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5 です。

障害者虐待防止法では、職場で他の従業員が障害のある人に差別的な言動をしているのを、使用者(雇い主など)が知りながら放っておくことも「使用者による障害者虐待」に含まれます。

ほかの選択肢の誤り:障害者虐待は「養護者」「障害者福祉施設従事者等」「使用者」の3つです(1)。対象の障害者は手帳の有無で決まりません(2)。精神科病院の職員はこの法律の「障害者福祉施設従事者等」に入っていません(3)。「使用者」には事業主だけでなく、事業の経営担当者なども含まれます(4)。

なぜこれが正解か

正解は 5。法第2条第8項第4号は、使用者による障害者虐待として「当該事業所に使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置」を挙げる。前三号には「不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動」が含まれるため、他の従業員の差別的言動を使用者が放置することは使用者による障害者虐待にあたる。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)第2条第2項は、障害者虐待を「養護者による」「障害者福祉施設従事者等による」「使用者による」の3類型と定める。
  • 2(誤り)対象の「障害者」は障害者基本法第2条第1号の障害者で(第2条第1項)、手帳の所持は要件ではない。
  • 3(誤り)障害者福祉施設従事者等は障害者支援施設や障害福祉サービス事業等の従事者で、精神科病院の業務従事者は含まれていない。
  • 4(誤り)第2条第5項は、使用者を「障害者を雇用する事業主」または「事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定める。経営担当者等も含まれる。

根拠条文

正解は 5。障害者虐待防止法第2条は、虐待の主体ごとに定義を置く。

  • 第2項:障害者虐待=養護者による/障害者福祉施設従事者等による/使用者による、の3類型。
  • 第5項:使用者=障害者を雇用する事業主(派遣先の事業主などを含み、国・地方公共団体を除く)又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者。
  • 第8項:使用者による障害者虐待の行為類型は、①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待(著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動など)、④放置等(著しい減食・長時間の放置、他の労働者による①〜③と同様の行為の放置など)、⑤経済的虐待。

選択肢5は④に当たる。使用者自身が手を下さなくても、職場内の虐待を放置すれば責任を問われる構造は、施設従事者等による虐待(第7項第4号:他の利用者による行為の放置)とも共通している。

誤りの選択肢の掘り下げ

  • 2:障害者基本法の定義は「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」。手帳の有無ではなく、生活上の制限の有無で判断するため、手帳を持たない人も保護の対象になる。
  • 3:同法の「障害者福祉施設従事者等」は、障害者支援施設・のぞみの園、障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホームなどの従事者に限られる。学校・保育所・医療機関は対象外で、これらの機関の長には、虐待防止のための措置を講ずることが別途求められている(間接的防止措置)。精神科病院での虐待については、精神保健福祉法の改正で病院の管理者に防止の措置や通報の仕組みが設けられた。
  • 4:経営担当者や人事担当者などを含めないと、事業主が自ら手を下さない虐待を把握できないため、範囲を広く定めている。

通報先と対応機関の違い(頻出)

  • 養護者・施設従事者等による虐待 → 市町村へ通報(市町村障害者虐待防止センター)。
  • 使用者による虐待 → 市町村または都道府県へ通報し、都道府県から都道府県労働局に報告され、労働局が労働基準法・障害者雇用促進法などに基づいて対応する。
  • 通報は、虐待を受けたと「思われる」障害者を発見した段階で義務となる。通報したことを理由とする解雇などの不利益な取扱いは禁止されている。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題55です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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