問題
事例を読んで,次のうち,B市のC担当者(社会福祉士)がDさんに利用を助言する機関又は事業所として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Dさんは,軽度知的障害のある男性で,療育手帳を所持している。特別支援学校を卒業してすぐに障害者雇用に理解のある地元のスーパーに一般就労で就職し,3か月が経過したが,最近仕事を休んだり,遅刻したりすることが増えている。Dさんは真面目に仕事を続けたいと思っているが,慣れない環境でのストレスから,深夜までゲームに没頭して仕事に行けなくなったり,遅刻したりしてしまうことのほか,間食の摂り過ぎによって体重が増加したり,金銭管理がルーズになってしまったりなどの問題も抱え,生活面でのサポートも必要とするようになってきている。 Dさんと二人暮らしの母親は,フルタイムで働いておりDさんのサポートを十分にできないため,B市の相談窓口に相談した。対応したCは,Dさんが利用できる機関又は事業所について助言した。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題57
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4 です。
Dさんはすでに一般企業で働いていますが、生活リズムの乱れ、間食、金銭管理など「生活面」のつまずきが仕事にも影響しています。障害者就業・生活支援センターは、仕事のことと生活のことを一体的に相談・支援する機関なので、Dさんの状況にいちばん合っています。
ハローワークは職業紹介、地域障害者職業センターは職業評価やジョブコーチなど仕事面の専門支援が中心です。就労定着支援は、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用してから就職した人が主な対象で、特別支援学校から直接就職したDさんは使いにくいサービスです。就労継続支援A型は一般企業で働くのが難しい人のためのサービスです。
なぜこれが正解か
正解は 4。障害者就業・生活支援センターは、障害者雇用促進法に基づき都道府県知事が指定する機関で、就業とそれに伴う日常生活・社会生活上の支援を必要とする障害者に、就業面と生活面を一体的に支援する。生活リズム、健康管理、金銭管理といった生活面の課題が就労継続を妨げているDさんに最も適している。
各選択肢の解説
- 1(不適切)公共職業安定所は職業紹介や職業指導を行う機関で、生活面の継続的な支援は担わない。
- 2(不適切)地域障害者職業センターは職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援など職業リハビリテーションの専門機関で、日常生活の支援は中心的な役割ではない。
- 3(不適切)就労定着支援は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などを利用して一般就労した障害者が対象の障害福祉サービスである。Dさんは特別支援学校から直接就職しており、通常は対象にならない。
- 5(不適切)就労継続支援A型は、一般企業での就労が困難な人に雇用契約に基づく就労の機会を提供するサービスで、一般就労を続けたいDさんの希望と合わない。
根拠と制度の位置づけ
正解は 4。障害者雇用促進法第27条は、都道府県知事が、職業生活における自立のために「就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援」を必要とする障害者(支援対象障害者)の職業の安定を図ることを目的とする社会福祉法人・NPO法人などを、障害者就業・生活支援センターとして指定できると定める。業務(第28条)は、就業・生活両面の相談と指導・助言、事業主や関係機関との連絡調整などである。雇用(労働政策)と福祉の両面から、身近な地域で切れ目なく支える拠点として位置づけられている。
誤りの選択肢の掘り下げ
- 2 地域障害者職業センター:障害者雇用促進法に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に設置する。職業評価、職業準備支援、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援、リワーク支援などを行う。ジョブコーチは職場への適応を支えるが、家庭での生活習慣や金銭管理までを継続的に支える役割ではない。
- 3 就労定着支援:障害者総合支援法の訓練等給付の一つ。就労移行支援などの障害福祉サービスを経て一般就労した人について、就労に伴う生活面の課題(生活リズム、金銭管理など)に対応する。支援内容はDさんの課題に近いが、利用要件の点で、福祉サービスを経ずに学校から直接就職した人は通常対象外となる。内容だけでなく「誰が使えるか」で判断させる選択肢である。
- 5 就労継続支援A型:雇用契約を結んで働く福祉サービス。一般就労中の人が移る先として提案するのは、本人の「仕事を続けたい」という意向にも、自立支援の観点にも合わない。
- 1 ハローワーク:障害者の求職登録や職業紹介、事業主への雇用指導を行う。就職後の定着についてチーム支援を行うこともあるが、生活面の支援は関係機関につなぐ役割にとどまる。
関連して出る論点
- 障害者就業・生活支援センターでは、就業支援担当者と生活支援担当者が配置され、両輪で支援する。
- 特別支援学校からの就職者の定着支援は、学校の進路指導による卒業後のフォローと、地域の支援機関への引き継ぎがカギになる。
- 機関問題では「設置主体(国・機構・都道府県知事の指定・市町村)」「根拠法(雇用促進法か総合支援法か)」「支援の範囲(職業面のみか生活面も含むか)」の三点で区別する。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題57です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

