問題
事例を読んで,次のうち,この中間決定を表す用語として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 少年のAさん(16 歳)は,窃盗を行ったことで家庭裁判所の審判に付された。ただ,家庭裁判所の裁判官は,最終的な判断を出す前に,Aさんに自宅での生活を送らせながら,要保護性の変化を見ていくための中間決定を行った。そこで,3 か月間ほど,Aさんは,家庭裁判所調査官と定期的に面接をし,また遵守事項として定められた社会奉仕活動にもきちんと参加した。最終的に,家庭裁判所の裁判官は,Aさんの要保護性が既に十分解消されているとして,不処分決定を行った。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題59
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
家庭裁判所が最終的な処分(保護処分や不処分など)を決める前に、少年を一定期間、家庭裁判所調査官の観察に付して様子を見る中間的な決定を「試験観察」といいます。少年法第25条に定めがあり、遵守事項を定めたり、施設や個人に補導を委託したりすることもできます。
事例のAさんは自宅で生活しながら調査官と面接を重ね、社会奉仕活動にも参加し、最後に不処分になりました。まさに試験観察の流れです。
保護処分は最終的な決定、観護処遇は少年鑑別所での処遇、補導援護は保護観察の方法、改善指導は刑務所での指導です。
なぜこれが正解か
正解は 3。少年法第25条第1項は、家庭裁判所は保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができると定める。これが試験観察で、終局決定の前に行う中間決定である。第2項は、あわせて遵守事項を定めてその履行を命ずること、条件を付けて保護者に引き渡すこと、適当な施設・団体・個人に補導を委託することができると定める。
各選択肢の解説
- 1(誤り)保護処分は保護観察、児童自立支援施設等への送致、少年院送致を内容とする終局決定であり、中間決定ではない。
- 2(誤り)観護処遇は、観護措置により少年鑑別所に収容された少年に対する処遇であり、自宅で生活しながら様子を見る決定ではない。
- 4(誤り)補導援護は、保護観察において指導監督と並んで行われる、住居や就職の援助などの措置である。
- 5(誤り)改善指導は、刑事施設で受刑者に行われる矯正処遇の一つである。
根拠条文と手続きの流れ
正解は 3。少年保護事件の流れは「受理→調査(家庭裁判所調査官による社会調査)→審判→終局決定」である。終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、検察官送致、都道府県知事・児童相談所長送致がある。
試験観察(少年法第25条)は、この終局決定を留保し、要保護性の変化を見極めるための中間決定である。方法は、①遵守事項を定めてその履行を命ずる、②条件を付けて保護者に引き渡す、③適当な施設・団体・個人に補導を委託する(補導委託)。在宅のまま調査官が面接を重ねる形と、民間の補導受託者のもとで生活しながら観察を受ける形(身柄付き補導委託)がある。観察の結果、要保護性が解消したと判断されれば不処分などで終わる。事例はこの典型である。
誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 保護処分:終局決定であり、試験観察の後に下されうる処分そのもの。中間決定とは区別される。
- 2 観護処遇:観護措置(少年法第17条)で少年鑑別所に収容された少年に対し、健全な育成に配慮して行う処遇。観護措置は審判のための身柄の確保と鑑別が目的で、事例のように自宅で生活させる決定とは異なる。
- 4 補導援護:更生保護法に基づき、保護観察官・保護司が行う。住居の確保、医療・療養の援助、職業補導・就職の援助、生活環境の改善などで、指導監督と並ぶ保護観察の二本柱である。
- 5 改善指導:刑事収容施設法に基づき、受刑者に犯罪の責任の自覚や社会生活に適応するための知識・生活態度を身につけさせる指導(薬物依存離脱指導などの特別改善指導を含む)。
関連して出る論点
- 家庭裁判所調査官は、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識を活用して社会調査を行う。試験観察中の観察も調査官が担う。
- 18歳・19歳の「特定少年」については、少年法の改正で原則逆送対象事件の拡大など特例が設けられている。
- 「中間決定(試験観察・観護措置)」と「終局決定(保護処分など)」の区別、さらに「保護観察(保護処分の一つ)」と「試験観察(中間決定)」の名称の紛らわしさが頻出である。
- 少年法第25条・第17条e-Govで原文を読む
- 更生保護法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題59です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

