問題
事例を読んで,更生保護法におけるAさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 刑務所で受刑中であるAさん(80 歳)は,生活環境の調整が進められており,釈放後は引受人の長男のもとに帰住することが決まっているが,認知症が進み介護が必要な状態になりつつある。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題60
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
刑務所にいる人が出所後スムーズに暮らせるよう、帰る先の住まいや仕事などを整えておくことを「生活環境の調整」といい、保護観察所が担当します。Aさんは高齢で認知症が進み、介護が必要になりつつあるため、出所後すぐに福祉サービスにつなぐ必要があります。そこで保護観察所が、帰住予定地の地域生活定着支援センターに福祉サービスの調整を依頼することができます。
生活環境の調整は保護観察官と保護司が行い、社会復帰調整官(医療観察制度の担当)ではありません。Aさんは長男という帰住先があるので、帰住先のない人を対象にする「特別調整」には当たりません。
なぜこれが正解か
正解は 3。更生保護法第82条により、保護観察所の長は刑事施設に収容されている者について、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行う。高齢や障害で福祉的支援が必要な人については、帰住予定地を管轄する保護観察所が、地域生活定着支援センターに福祉サービス等の利用に向けた調整への協力を依頼できる。
各選択肢の解説
- 1(誤り)生活環境の調整は保護観察官または保護司が行う(第84条による第61条第1項の準用)。社会復帰調整官は医療観察制度の対象者を担当する職員である。
- 2(誤り)特別調整は、高齢または障害により福祉的支援が必要で、かつ釈放後の住居がないなどの要件を満たす人が対象である。Aさんは長男のもとへの帰住が決まっており、対象にならない。
- 4(誤り)第84条により第61条第1項が準用され、生活環境の調整は保護観察官または保護司をして行わせる。保護司が担当することは通常である。
- 5(誤り)生活環境の調整の結果は、仮釈放の審理を行う地方更生保護委員会や刑事施設に通知される。地方検察庁に通知する仕組みではない。
根拠条文と制度の位置づけ
正解は 3。生活環境の調整は、更生保護法第82条に基づく収容中の者への措置で、目的は「社会復帰を円滑にする」こと。保護観察所の長が、家族その他の関係人を訪問して協力を求めるなどの方法で、釈放後の住居・就業先などを整える。地方更生保護委員会は、調整が有効かつ適切に行われるよう保護観察所に指導・助言を行い、複数の保護観察所が関わる場合の連絡調整も担う(同条第2項)。調整の結果は仮釈放審理の重要な判断材料になる。
実施者は、第84条が第61条第1項を準用することにより、保護観察官又は保護司である。実務では、地域の事情に通じた保護司が引受人宅を訪問し、保護観察官がこれを指導する形が多い。
特別調整と一般調整
- 特別調整:高齢(おおむね65歳以上)または障害があり、かつ釈放後の住居がないなど、福祉サービス等を受ける必要がある人について、本人の同意を得て、保護観察所が地域生活定着支援センターに協力を求め、帰住先の確保や福祉サービスの申請支援を行う。
- 特別調整以外の調整:帰住先はあっても、介護や福祉サービスの導入が必要な人について、保護観察所が地域生活定着支援センターに福祉サービス等の調整への協力を依頼することができる。Aさんはこちらに当たる。帰住先がある以上「特別調整の対象者」とまではいえない点が選択肢2の論点である。
誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 社会復帰調整官:医療観察法第20条により保護観察所に置かれ、精神保健福祉士などの専門職が任用される。医療観察制度の対象者の生活環境の調査・調整や精神保健観察を担う。名称が似ているため「生活環境の調整」と結びつける誤りが作られる。
- 5:調整の状況は刑事施設や地方更生保護委員会と共有され、仮釈放審理や釈放時の引き継ぎに活用される。検察庁は捜査・公訴を担う機関で、生活環境の調整の通知先ではない。
関連して出る論点
- 地域生活定着支援センターは、矯正施設退所者の福祉的支援を担う機関で、入所中からの「コーディネート業務」、退所後の「フォローアップ業務」、本人や関係者からの「相談支援業務」を行う。
- 保護観察付執行猶予の判決確定前の生活環境の調整(更生保護法第83条)は、本人の同意を得て行うことができる。
- 高齢受刑者の増加を背景に、刑事司法と福祉の連携(いわゆる「出口支援」)と、起訴前・公判段階の「入口支援」の区別も問われる。
- 更生保護法第82条・第83条e-Govで原文を読む
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第20条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題60です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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