問題
更生保護の活動に関与する個人,団体等に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題61
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 と 5 です。
BBS会(Big Brothers and Sisters Movement)は、非行のある少年などに兄や姉のような立場で寄り添う、青年のボランティア団体です(2)。
地域生活定着支援センターは、刑務所などを出た高齢者や障害者を福祉につなぐ機関で、地域生活定着促進事業として、すべての都道府県に設置されています(5)。
保護司は「非常勤の国家公務員」で、地方公務員ではありません(1)。更生保護女性会は男性や男子少年も含めて立ち直りを支えます(3)。協力雇用主は、犯罪や非行の前歴のある人を雇用し、または雇用しようとする事業主で、現に雇用していることは条件ではありません(4)。
なぜこれが正解か
正解は 2 と 5。BBS会は、非行のある少年などに「兄や姉」のような立場で接し、その立ち直りを支援するとともに、非行防止活動を行う青年のボランティア団体である。地域生活定着支援センターは、国の地域生活定着促進事業により都道府県が設置(委託を含む)するもので、全都道府県に置かれている。
各選択肢の解説
- 1(誤り)保護司は法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員とされる。給与は支給されず(保護司法第11条第1項)、職務に要する費用の全部または一部が支給される。
- 2(適切)BBS会は、おおむね青年層の会員による更生保護ボランティア団体である。
- 3(誤り)更生保護女性会は、女性のボランティア団体であるが、活動の対象は女性に限らず、犯罪をした人や非行のある少年全般の立ち直り支援や、地域の犯罪予防活動、子育て支援などを行う。
- 4(誤り)協力雇用主は、犯罪・非行の前歴のある人を、その事情を理解した上で雇用し、または雇用しようとする事業主である。登録時に現に保護観察対象者を雇用している必要はない。
- 5(適切)地域生活定着支援センターは全都道府県に設置されている。
更生保護を支える担い手の整理
正解は 2 と 5。更生保護は、国の機関(地方更生保護委員会・保護観察所)と、民間の担い手が協働して進める仕組みである。
- 保護司:保護司法に基づき法務大臣が委嘱する。法務省は保護司を「非常勤の国家公務員」と説明している。保護司法第11条第1項は「保護司には、給与を支給しない」と定め、同条第2項で職務に要する費用(実費弁償)の支給を認める。第1条は使命として、社会奉仕の精神をもって犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を助け、犯罪予防のための世論の啓発に努めることを掲げる。定数は全国で5万2,500人を超えないものとされている(第2条第2項)。
- 更生保護女性会:地域の女性による団体で、犯罪予防の啓発、矯正施設の訪問、更生保護施設への支援、子育て支援など幅広く活動する。会員が女性であることと、支援対象が女性に限られることは別の話であり、選択肢3はこの混同を突いている。
- BBS会:青年ボランティアが、非行のある少年等と「ともだち活動」を通じて信頼関係を築き、立ち直りを支える。学習支援や非行防止活動も行う。
- 協力雇用主:犯罪・非行の前歴を理解した上で雇用する、または雇用しようとする事業主で、保護観察所に登録する。登録は雇用の意思があれば可能で、実際に雇用した場合には、国の就労奨励金などの支援策がある。
- 更生保護施設:更生保護事業法に基づき、主に更生保護法人が運営し、帰る場所のない人に宿泊場所や食事を提供し、生活指導などを行う。
地域生活定着支援センター(選択肢5)
高齢・障害により自立が難しい矯正施設退所者を福祉サービスにつなぐ機関で、国の地域生活定着促進事業として都道府県ごとに設置されている(社会福祉法人などへの委託が多い)。保護観察所と連携した特別調整のコーディネート、退所後のフォローアップ、相談支援を担う。現在は、起訴猶予などで釈放される人への支援(被疑者等支援業務)も行っている。
関連して出る論点
- 民間の担い手のうち「公務員」とされるのは保護司だけである。更生保護女性会・BBS会は任意のボランティア団体、協力雇用主は民間事業主。
- 保護司の担い手確保は大きな課題で、近年は保護司制度の在り方の見直しも議論されている。
- 「社会を明るくする運動」は、法務省が主唱する犯罪予防・更生支援の全国的な啓発運動で、更生保護ボランティアが中心となって展開される。
- 保護司法第11条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題61です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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