社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題58刑事司法と福祉

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・刑事司法と福祉

刑法上の刑罰に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題58

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4 です。

刑法第15条は「罰金は、一万円以上とする」と定めています(刑を軽くする場合は1万円未満に下げることもできます)。

ほかの選択肢の誤り:付加刑は「没収」だけで、罰金・科料は主刑です(1)。有期拘禁刑は1か月以上20年以下です(2)。拘禁刑では、改善更生のために必要な作業を行わせたり、必要な指導を行ったりすることが「できる」とされ、作業が一律の義務ではありません(3)。罰金を払えない人は、協力雇用主の下で働くのではなく、労役場に留置されます(5)。

なぜこれが正解か

正解は 4。刑法第15条は「罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる」と定める。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)刑法第9条は「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」と定める。付加刑は没収のみである。
  • 2(誤り)刑法第12条第1項により、有期拘禁刑は「一月以上二十年以下」である。
  • 3(誤り)刑法第12条第2項・第3項は、拘禁刑は刑事施設に拘置し、改善更生を図るため「必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」と定める。作業を一律に義務づける規定ではない。
  • 5(誤り)刑法第18条第1項により、罰金を完納できない者は「一日以上二年以下の期間、労役場に留置する」。協力雇用主の下で労働させる制度ではない。協力雇用主は、犯罪をした人等を雇用して立ち直りを支える民間の事業主である。

根拠条文と制度の位置づけ

正解は 4。刑罰の体系は刑法第9条にまとまっている。

  • 主刑:死刑、拘禁刑、罰金、拘留、科料。
  • 付加刑:没収(主刑に付加してのみ科す)。

拘禁刑は、従来の懲役(所定の作業を行わせる)と禁錮(作業を義務づけない)を一本化した刑で、第38回試験の時点ではすでに施行されている。第12条は、無期と有期があり有期は1月以上20年以下、刑事施設に拘置し、改善更生を図るため必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると定める。選択肢3の「所定の作業を行わせる」は旧来の懲役の書き方で、受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせるという改正の趣旨と合わない。

金額と期間の整理

  • 罰金:1万円以上(第15条)。減軽する場合は1万円未満にもできる。
  • 科料:千円以上1万円未満(第17条)。
  • 拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置。
  • 労役場留置(第18条):罰金を完納できない場合は1日以上2年以下、科料の場合は1日以上30日以下。罰金を併科した場合などは3年を超えられない。判決で罰金を言い渡すときは、完納できない場合の留置期間もあわせて定める。

罰金は財産刑であり、払えないことを理由に別の事業所での労働を課す仕組みは刑法にない。選択肢5は、更生保護の「協力雇用主」という用語を混ぜた誤りである。

関連して出る論点

  • 刑の全部の執行猶予(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しが対象)と、刑の一部の執行猶予の区別。
  • 仮釈放:有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年を経過した後、地方更生保護委員会の決定で認められる。
  • 刑事施設での矯正処遇は、作業・改善指導・教科指導が柱で、拘禁刑の導入により、受刑者の特性に応じた処遇の組み合わせがより重視されるようになった。
  • 刑の種類の数字(1月以上20年以下、1万円以上、労役場2年以下)は正誤問題で入れ替えられやすいので、条文の数字で確かめておく。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題58です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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