問題
「医療的ケア児支援法」に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。 (注) 「医療的ケア児支援法」とは,「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題54
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 と 5 です。
医療的ケア児支援法は、人工呼吸器や痰の吸引などの医療的ケアが日常的に必要な子どもとその家族を支える法律です。目的には「医療的ケア児の健やかな成長」と「家族の離職の防止」がはっきり書かれています(1)。
また、各都道府県の医療的ケア児支援センターは、家族からの相談に応じるだけでなく、医療・保健・福祉・教育・労働などの関係者に情報提供や研修を行います(5)。
対象は15歳未満ではなく18歳未満(高校等に在籍する18歳以上を含む)で、医療費を公費で負担する仕組みはこの法律にはありません。学校については「付き添いがなくても」ケアを受けられるよう看護師等を配置するという書き方です。
なぜこれが正解か
正解は 1 と 5。法第1条は目的として「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し」と規定する。法第14条第1項第2号は、医療的ケア児支援センターの業務として「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと」を挙げる。
各選択肢の解説
- 1(適切)第1条の目的規定のとおり。
- 2(誤り)医療的ケア児は「18歳未満の者」と「18歳以上で高等学校等に在籍する者」である(第2条第2項)。15歳未満ではない。
- 3(誤り)この法律は支援の基本理念と国・地方公共団体等の責務、支援センターなどを定めるもので、医療費の公費負担の規定はない。医療費の助成は小児慢性特定疾病の医療費助成など別の制度による。
- 4(誤り)第10条第2項は、学校の設置者が「保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずる」と定める。付き添いを求めないことそのものを規定しているわけではない。
- 5(適切)第14条第1項第2号のとおり。
根拠条文と法律の性格
正解は 1 と 5。医療的ケア児支援法(令和3年法律第81号)は、医療技術の進歩で医療的ケア児が増え、その実態が多様化していることを背景に制定された。第1条は、基本理念と国・地方公共団体等の責務を定め、保育・教育の拡充や支援センターの指定等を通じて「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し」、安心して子どもを生み育てられる社会の実現に寄与すると定める。家族の離職防止が目的に明記された点が特徴で、保護者(多くは母親)が付き添いのために仕事を辞めざるを得ない実態への対応である。
定義(第2条)
- 医療的ケア:人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為。
- 医療的ケア児:日常生活・社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童で、18歳未満の者と、18歳以上で高等学校等(高等学校・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部)に在籍する者。選択肢2の「15歳未満」は誤り。
保育所・学校の責務(選択肢4)
第10条第2項は学校の設置者に、在籍する医療的ケア児が「保護者の付添いがなくても」ケアを受けられるよう看護師等の配置などの措置を講ずることを求める。保育所の設置者にも同様の趣旨の規定がある。法は付き添いがなくても済む体制を整える義務を課すもので、「付き添いを求めない」と一律に定めてはいない。同条第3項は、看護師等に加えて介護福祉士など喀痰吸引等を行える者を学校に配置するための環境整備も求めている。
支援センター(選択肢5)
第14条により、都道府県知事は社会福祉法人などを医療的ケア児支援センターとして指定し、または自ら業務を行う。業務は①本人・家族等への専門的な相談・情報提供・助言、②関係機関と従事者への情報提供・研修、③関係機関との連絡調整、④附帯業務。18歳到達や高校卒業で医療的ケア児でなくなった後も相談支援を必要とする人を対象に含めている点も押さえたい。
関連論点
- 医療費(選択肢3)は、小児慢性特定疾病の医療費助成、自立支援医療(育成医療)、各自治体の子ども医療費助成など別制度で扱う。
- 児童福祉法でも、地方公共団体が医療的ケア児の支援体制の整備に努める規定が置かれている。両法の関係(児童福祉法の努力義務→本法で責務へ)が出題されやすい。
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題54です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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