社会福祉士と精神保健福祉士の違いを、根拠法(社会福祉士及び介護福祉士法・精神保健福祉士法)、名称独占と義務、受験資格の科目、試験の科目と出題数、共通科目、登録者数、センターの令和2年度就労状況調査の働く分野まで、条文と公的調査の出典つきで比較します。
目次
結論:社会福祉士と精神保健福祉士は、どちらも「相談援助」を中心にした国家資格で、名称の使用を法律が制限する資格です。違いは、根拠法(社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」、精神保健福祉士は「精神保健福祉士法」)、仕事の対象(生活上の困りごと全般か、精神障害者の保健・福祉と精神保健に関する課題か)、受験資格の科目、試験の構成(社会福祉士は19科目129問、精神保健福祉士は専門6科目+共通12科目の132問)にあります。2つの試験には、共通科目の12科目があり、免除の仕組みもあります。
この記事は、e-Gov 法令検索の社会福祉士及び介護福祉士法と精神保健福祉士法(2026年10月7日時点の現行条文)、社会福祉振興・試験センター(以下「センター」)の社会福祉士国家試験と精神保健福祉士国家試験の案内、登録者数と令和2年度就労状況調査、厚生労働省の社会福祉士・介護福祉士等のページだけをもとに、2つの資格を比べたものです。社会福祉士の仕事・義務・名称独占は社会福祉士とはで、受験資格の12区分は社会福祉士の受験資格で、試験の日程と申込は社会福祉士国家試験 第39回の日程・時間割・申込で扱っています。精神保健福祉士の専門科目の過去問は精神保健福祉士の過去問と3段階の解説で解けます(共通科目は社会福祉士の過去問と同じ問題です)。合格ナビはセンターとは関係のない民間のサイトです。
社会福祉士と精神保健福祉士の違い(一覧表)
| 項目 | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号) | 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号) |
| 定義の条 | 第2条第1項 | 第2条 |
| 仕事の対象 | 障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談 | 精神障害者の保健及び福祉に関する相談、精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談 |
| 名称の使用制限 | 第48条第1項 | 第42条 |
| 登録 | 第28条 | 第28条 |
| 試験の科目(令和9年2月の試験) | 19科目・129問 | 専門6科目+共通12科目・132問 |
| 登録者数(令和8年8月末日現在) | 336,630人 | 118,733人 |
以下では、それぞれの違いを、条文と公的な資料で順に確かめます。
根拠法と目的:2つの法律の読み比べ
社会福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格です。この法律は、介護福祉士と同じ法律に書かれています。第1条は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、「社会福祉の増進に寄与すること」を目的としています。
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法に基づく資格で、1つの資格だけを定めた法律です。第1条は、精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、「精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与すること」を目的としています。
違いを整理すると、次のとおりです。
- 社会福祉士:目的は社会福祉の増進。介護福祉士と法律を共有する
- 精神保健福祉士:目的は精神保健の向上と、精神障害者の福祉の増進。単独の法律
試験の「ソーシャルワークの基盤と専門職」では、2つの法律の定義・義務・法制度成立の背景が出題範囲になっています(センターの出題基準)。両方の法律を読み比べておくことは、試験の準備にも役立ちます。
仕事の対象:定義の読み比べ
社会福祉士の定義(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)は、「身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ」、助言、指導、福祉サービスの提供者や医師その他の保健医療サービスの提供者などの関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者です。法律は、この援助を「相談援助」と呼んでいます。
精神保健福祉士の定義(精神保健福祉士法第2条)は、精神科病院その他の医療施設で精神障害の医療を受けている人や、社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している人の、地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じること、または精神障害者や精神保健に関する課題を抱える人の精神保健に関する相談に応じることが書かれています。そのうえで、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者と定めています。この援助も、法律は「相談援助」と呼んでいます。
比べると、次の3点が違います。
- 対象の広さ:社会福祉士は、障害や環境上の理由で日常生活に支障がある人の福祉全般。精神保健福祉士は、精神障害者の保健と福祉、および精神保健に関する課題を抱える人
- 援助の中身:社会福祉士は、助言・指導と、関係者との連絡及び調整。精神保健福祉士は、助言・指導と、日常生活への適応のために必要な訓練
- 呼び方:どちらも、定義の中の援助を「相談援助」と呼ぶが、それぞれの法律の中での定義である
名称独占:法律が制限しているのは「名称」
どちらの資格も、法律が制限しているのは名称の使用です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第48条第1項:「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。」。違反した者は、第53条第3号により30万円以下の罰金
- 精神保健福祉士法第42条:「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。」。違反した者は、第47条第2号により30万円以下の罰金
厚生労働省のページは、社会福祉士を、同法に基づく「名称独占の国家資格」と説明しています。名乗るには、資格を得るだけでなく登録が必要で、どちらの法律も、第28条で、資格を有する者が、それぞれの登録簿に登録を受けなければならないと定めています。
法律上の義務の比較
義務の書き方も、よく似ています。条番号を並べると、次のとおりです。
| 義務 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | 精神保健福祉士法 |
|---|---|---|
| 誠実義務 | 第44条の2 | 第38条の2 |
| 信用失墜行為の禁止 | 第45条 | 第39条 |
| 秘密保持義務 | 第46条 | 第40条 |
| 関係者との連携 | 第47条第1項 | 第41条第1項 |
| 主治の医師の指導 | 規定なし | 第41条第2項 |
| 資質向上の責務 | 第47条の2 | 第41条の2 |
最も大きな違いは、精神保健福祉士にだけある主治の医師の規定です。第41条第2項は、「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。」と定めています。社会福祉士及び介護福祉士法の第47条には、同様の規定はありません。
登録への影響も違います。社会福祉士は、第45条と第46条に違反したときに、登録の取消しまたは名称使用の停止の命令の対象になります(第32条第2項)。精神保健福祉士は、第39条、第40条、第41条第2項に違反したときが対象です(第32条第2項)。つまり、精神保健福祉士では、主治の医師の指導を受ける義務の違反も、同じ処分の対象です。
秘密保持義務については、どちらの法律にも罰則があります。社会福祉士は第50条、精神保健福祉士は第44条が、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金と定めています。
試験の比較:科目・出題数・試験地
試験の内容は、センターが毎年公表しています。令和8年度の案内の内容は、次のとおりです。
社会福祉士 第39回の試験日・出題数・試験地:令和9年2月7日(日曜日)。午前10時00分から12時20分、午後14時10分から15時35分。出題数は129問(午前84問、午後45問)で、五肢択一を基本とする多肢選択形式。試験地は24。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 令和8年度 第39回社会福祉士国家試験。
精神保健福祉士 第29回の試験日・出題数・試験地:令和9年2月6日(土曜日)の午後に専門科目(14時00分から15時30分)、2月7日(日曜日)の午前に社会福祉士との共通科目(10時00分から12時20分)。出題数は132問(専門科目48問、共通科目84問)で、五肢択一を基本とする多肢選択形式。試験地は7(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験。
| 項目 | 社会福祉士(第39回) | 精神保健福祉士(第29回) |
|---|---|---|
| 出題数 | 129問 | 132問 |
| 科目の数 | 19科目 | 専門6科目+共通12科目 |
| 午前 | 84問(2月7日・10時00分から12時20分) | 共通科目84問(2月7日・10時00分から12時20分) |
| 午後 | 45問(2月7日・14時10分から15時35分) | 専門科目48問(2月6日・14時00分から15時30分) |
| 試験地 | 24 | 7 |
精神保健福祉士の専門科目は、精神医学と精神医療、現代の精神保健の課題と支援、精神保健福祉の原理、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、精神障害リハビリテーション論、精神保健福祉制度論の6科目です。
試験の日程・申込の期間は、年度ごとに変わります。ここでは比較のために令和8年度の案内を載せています。申込の手順は、センターのページで確認してください。
共通科目の考え方:午前84問が重なる
2つの試験は、午前の科目が重なります。センターの精神保健福祉士国家試験の案内は、午前の科目を「社会福祉士との共通科目」と示しています。共通科目は、医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム、社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度、地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉、ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎の12科目です。
共通科目の考え方は、次の3つに整理できます。
- 出題数:社会福祉士の午前は84問、精神保健福祉士の共通科目も84問
- 免除:厚生労働省のページには、精神保健福祉士については、その申請により、精神保健福祉士試験との共通科目(12科目)の試験が免除されると書かれています。センターの案内には、社会福祉士試験の共通科目の免除申請には精神保健福祉士の登録証(登録番号)が、精神保健福祉士試験の共通科目の免除申請には社会福祉士の登録証(登録番号)が必要と書かれています
- 申請の手順と受験資格:免除の申請のしかた、受験手数料、一方の資格を持つ人が受験資格をどう確かめるかは、社会福祉士と精神保健福祉士の共通科目免除で整理しています
当サイトの収録問題でも、この重なりを確認できます。試験センターが公表した第37回・第38回の各129問は、センターの区分で、午前の84問が精神保健福祉士と共通の共通科目、午後の45問が専門科目です(2026年10月7日に収録データを集計。範囲は第37回・第38回の各129問)。社会福祉士を目指している方が、午前の問題を解くと、精神保健福祉士の共通科目の範囲にも触れることになります。
受験資格の違い:指定科目が別になる
受験資格は、法第7条の各号に区分されています。2つの法律は、どちらも号ごとに区分を並べる構造で、よく似ています。違いが出るのは、学校で修める科目と、一部の号です。
- 指定科目:社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号は「社会福祉に関する科目」を指定科目としています。精神保健福祉士法第7条第1号は「精神障害者の保健及び福祉に関する科目」です。科目の定めは、それぞれ別です
- 精神保健福祉士にだけある号:精神保健福祉士法第7条第11号は、社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したものを、受験できる者に挙げています
- 実務経験の区分:どちらの法律にも、相談援助の業務に従事した期間と養成施設等を組み合わせる区分があります
社会福祉士の受験資格の12区分は、社会福祉士の受験資格の記事の表で確認できます。精神保健福祉士の区分の内容は、精神保健福祉士の受験資格の記事で整理しています。センターの精神保健福祉士の受験資格(資格取得ルート図)で確認してください。
登録者数と働く分野の比較
2つの資格の登録者数は、センターが毎月公表しています。
社会福祉士・精神保健福祉士の登録者数:社会福祉士336,630人、精神保健福祉士118,733人(令和8年8月末日現在。介護福祉士は2,116,628人)。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 都道府県別登録者数・最新版(PDF)。
登録者数は、資格の登録を受けた人の数で、現在働いている人の数ではありません。
働く分野は、センターが公表している最新の調査(令和2年度の就労状況調査)で比べられます。社会福祉士は、現在、福祉・介護・医療の分野で就労している77,576人、精神保健福祉士は同じ条件の26,744人を、100%とした割合です。
令和2年度就労状況調査の働く分野:社会福祉士は回答者100,281人のうち福祉・介護・医療の分野で就労している77,576人、精神保健福祉士は回答者35,577人のうち同じ条件の26,744人。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果。
| 分野(令和2年度調査) | 社会福祉士 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|
| 高齢者福祉関係 | 39.3% | 17.2% |
| 障害者福祉関係 | 17.6% | 27.8% |
| 医療関係 | 15.1% | 26.5% |
| 地域福祉関係 | 8.4% | 5.9% |
| 児童・母子福祉関係 | 8.2% | 5.8% |
| 行政機関 | 6.7% | 9.7% |
出典:社会福祉士就労状況調査結果(PDF)・精神保健福祉士就労状況調査結果(PDF)。報告書の就労している施設等と就労状況の表から、主な6分野を抜き出しました。
読み取れることは、次のとおりです。
- 社会福祉士は、高齢者福祉関係が最も多く(39.3%)、次いで障害者福祉関係(17.6%)、医療関係(15.1%)
- 精神保健福祉士は、障害者福祉関係が最も多く(27.8%)、次いで医療関係(26.5%)、高齢者福祉関係(17.2%)
- 精神保健福祉士の施設・事業所別で最も高いのは、精神科病院の14.9%(3,988人)
注意点が2つあります。調査は令和2年度のもので、現在の分布とは違う可能性があります。また、これは回答者の割合で、登録者全体の割合ではありません。分野の名称と区分は、同じ報告書の同じ区分に合わせています。
2つの資格を並べて考えるときの視点
どちらの資格を目指すか、あるいは両方を視野に入れるかは、個人の事情によって違います。この記事で確認できた事実から、判断の材料になる点を挙げます。
- 仕事の対象:精神障害者の保健・福祉と精神保健に関する課題を中心にしたいか、生活上の困りごと全般を扱いたいか
- 受験資格:学校で修める科目が、社会福祉士と精神保健福祉士で別に定められている。自分の学歴や実務経験が、どちらの法律のどの号に当たるかは、それぞれ確認が必要
- 共通科目:午前の84問は2つの試験で共通で、免除の仕組みがある。免除の対象になる条件は、センターの案内で確認する
- 義務:精神保健福祉士にだけ、主治の医師の指導を受ける義務がある
試験の学習計画は、社会福祉士国家試験の勉強時間と勉強方法に、科目群ごとの配分があります。
まとめ
- 社会福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士は精神保健福祉士法が根拠。どちらも名称の使用を制限する形で、登録(第28条)を受けて名乗る
- 仕事の対象は、社会福祉士が日常生活に支障がある人の福祉全般、精神保健福祉士が精神障害者の保健・福祉と精神保健に関する課題。定義の中の援助は、どちらも「相談援助」
- 義務は条番号が対応する(誠実・信用失墜・秘密保持・連携・資質向上)。精神保健福祉士にだけ、主治の医師の指導を受ける義務(第41条第2項)がある
- 受験資格の指定科目は、それぞれ別の法律が定める。精神保健福祉士法第7条第11号には、社会福祉士が短期養成施設等で6月以上学ぶ区分がある
- 試験は、社会福祉士が19科目129問、精神保健福祉士が専門6科目+共通12科目の132問(令和9年2月の試験)。午前の84問は共通科目
- 登録者数は、社会福祉士336,630人、精神保健福祉士118,733人(令和8年8月末日現在)。働く分野は、令和2年度調査で、社会福祉士は高齢者福祉、精神保健福祉士は障害者福祉が最も多い
本サイトは社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。条文の引用・要約は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月7日確認)にもとづきます。試験の日程・出題数・免除の扱いは、必ずセンターの案内で確認してください。
よくある質問
Q精神保健福祉士は、法律上の業務独占の資格ですか?
精神保健福祉士法が制限しているのは、名称の使用です。第42条は「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない。」と定めており、違反した者には、第47条第2号により30万円以下の罰金が定められています(e-Gov法令検索の2026-10-07時点の現行条文)。厚生労働省のページも、社会福祉士について「名称独占の国家資格」と書いています。この記事で示せるのは、2つの法律が、名称の使用を制限する形をとっていることまでです。
Q社会福祉士と精神保健福祉士の共通科目は、何科目ですか?
厚生労働省のページには、精神保健福祉士について、申請により、精神保健福祉士試験との共通科目として12科目の試験が免除されると書かれています。センターの第29回精神保健福祉士国家試験の案内では、共通科目は医学概論から社会福祉調査の基礎までの12科目で、出題数は共通科目84問・専門科目48問の合計132問です。社会福祉士の第39回は、午前84問・午後45問の合計129問です。
Q精神保健福祉士の受験資格の科目は、社会福祉士と同じですか?
同じではありません。精神保健福祉士法第7条第1号の「指定科目」は、「精神障害者の保健及び福祉に関する科目」です。社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号の指定科目は「社会福祉に関する科目」で、法律が別々に定めています。また、精神保健福祉士法第7条第11号には、社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上、必要な知識及び技能を修得したものが挙がっています。
Q精神保健福祉士は、精神科病院でしか働けませんか?
センターの令和2年度就労状況調査では、現在、福祉・介護・医療の分野で就労している精神保健福祉士26,744人のうち、医療関係が26.5%、障害者福祉関係が27.8%、高齢者福祉関係が17.2%、行政機関が9.7%でした。施設・事業所別で最も多いのは精神科病院の14.9%です。精神科病院以外にも、広い分野に就労していることが調査から分かります。調査は令和2年度のものなので、現在の分布とは違う可能性があります。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

