精神保健福祉士

精神保健福祉士の受験資格法第7条の11区分と、実務経験・養成施設の数え方

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

精神保健福祉士の受験資格を、精神保健福祉士法第7条の11区分の早見表で整理。指定科目・基礎科目、短期養成施設(6月以上)・一般養成施設(1年以上)、相談援助の実務経験の数え方、「見込」での申込、合格後の登録までを、試験センターと e-Gov の一次情報の出典つきで解説します。

目次
  1. 精神保健福祉士の受験資格は法第7条の11区分
  2. 大学・短大の学歴から区分を探す
  3. 実務経験(相談援助の実務)の数え方
  4. 短期養成施設・一般養成施設(通信課程を含む)
  5. 「見込」で申し込むときの注意
  6. 精神保健福祉士になるには:合格だけでなく登録が必要
  7. まとめ:受験資格を確認したあとの次の一歩
結論:精神保健福祉士国家試験を受けるには、精神保健福祉士法(以下「法」)第7条が定める11の区分(各号)のどれかに当たる必要があります。福祉系の4年制大学等で指定科目を修めて卒業した方は、養成施設も実務も不要で受験できます(第1号)。それ以外の方は、学歴(指定科目・基礎科目を修めたか、大学か短大等か)に応じて、指定施設での相談援助の実務(1年〜4年以上)、短期養成施設等(6月以上)、一般養成施設等(1年以上)のいずれか、または組み合わせが必要です。社会福祉士の方は、短期養成施設等(6月以上)で受験資格を得る区分があります(第11号)。条文は e-Gov 法令検索の2026年10月10日時点の現行条文(2025年10月1日施行の版)です。

合格ナビには、精神保健福祉士国家試験の第26〜28回の専門科目の過去問(試験センターが公表した問題)を、第26回80問・第27回48問・第28回48問、合計176問載せています(2026年10月10日集計)。共通科目の問題は社会福祉士の第36〜38回と同じ問題で、社会福祉士の問題一覧に載せています。受験資格を満たしたあとに解く問題として、この記事の最後にリンクをまとめています。なお、合格ナビは試験センターとは関係のないサイトです。

精神保健福祉士の受験資格は法第7条の11区分

受験資格の根拠は法第7条です。柱書は次のとおりです(e-Gov 法令検索:精神保健福祉士法・2026年10月10日確認の現行条文)。

「試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」

第1号から第11号までの内容を、条文の言い回しを平易にして表にしました。「準ずる者」とは、各号が「その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者」と書いている部分で、第1号〜第9号の範囲は精神保健福祉士法施行規則第1条の2が定めています(試験センターの区分別ページが、この条を根拠として挙げています)。

号学歴など指定施設での相談援助の実務養成施設等
第1号大学で指定科目を修めて卒業(準ずる者を含む)不要不要
第2号大学で基礎科目を修めて卒業(準ずる者を含む)不要短期養成施設等で6月以上
第3号大学を卒業(準ずる者を含む。福祉系でなくてよい)不要一般養成施設等で1年以上
第4号3年制の短期大学等で指定科目を修めて卒業(夜間・通信を除く)1年以上不要
第5号3年制の短期大学等で基礎科目を修めて卒業(夜間・通信を除く)1年以上(養成施設等の前)短期養成施設等で6月以上
第6号3年制の短期大学等を卒業(夜間・通信を除く)1年以上(養成施設等の前)一般養成施設等で1年以上
第7号短期大学等で指定科目を修めて卒業2年以上不要
第8号短期大学等で基礎科目を修めて卒業2年以上(養成施設等の前)短期養成施設等で6月以上
第9号短期大学又は高等専門学校を卒業2年以上(養成施設等の前)一般養成施設等で1年以上
第10号条文には学歴の条件がない4年以上(養成施設等の前)一般養成施設等で1年以上
第11号社会福祉士であること不要短期養成施設等で6月以上

この表から読み取れることは4つです。

  • 実務経験だけで受験できる区分は、現行の条文にありません。実務を含む第4号〜第10号は、どれも短期大学等の学歴か、養成施設等の修了のいずれか(または両方)と組み合わさっています。
  • 「6月以上」は短期養成施設等、「1年以上」は一般養成施設等です。短期養成施設等に進むのは、基礎科目を修めた方(第2号・第5号・第8号)と、社会福祉士(第11号)です。
  • 第10号は条文に学歴の条件がありません。ただし、養成施設等に入学するために必要な学歴や相談援助の実務は各養成施設等が審査すると、試験センターが案内しています(試験センター:受験資格(資格取得ルート図))。入学できるかどうかは、入学を考えている養成施設等に直接確認が必要です。
  • 年齢や国籍の制限は、第7条には記載がありません(2026年10月10日時点の現行条文)。

社会福祉士の登録を受けている方が、共通科目の免除を受けて受験する場合の申請や手数料は、共通科目12科目の免除の記事で整理しています。この記事は、受験資格の区分と、そこに至るまでの学歴・実務・養成施設を扱います。

大学・短大の学歴から区分を探す

学歴から探すときの考え方を、試験センターの区分別ページに沿って整理します(福祉系大学等(4年)・福祉系短大等(3年)・福祉系短大等(2年)・一般大学等(4年)・一般短大等(3年)・一般短大等(2年))。

  • 福祉系大学等(4年)で指定科目を修めて卒業 → 第1号。実務も養成施設も不要です。
  • 福祉系大学等で基礎科目だけを修めて卒業 → 第2号。短期養成施設等(6月以上)に進みます。
  • 福祉系ではない一般の大学等を卒業 → 第3号。一般養成施設等(1年以上)に進みます。
  • 短期大学等(3年制・2年制)の卒業 → 第4号〜第9号。実務の期間(1年または2年)と、指定科目か基礎科目か、それ以外かで、養成施設等の要否が変わります。

履修できる学校の範囲は、福祉系大学等(4年)が、大学・大学院・修業年限4年以上の専修学校の専門課程などです。一般大学等(4年)には、これに加えて防衛大学校などが載っています。3年制と2年制の短期大学等には、専修学校や各種学校の範囲も、試験センターが一覧にしています。

指定科目と基礎科目の数:令和3年4月入学者から適用される指定科目は22科目で、そのうち実習科目は「ソーシャルワーク実習指導」と「ソーシャルワーク実習」の2科目。基礎科目は12科目で、実習科目は含まれない。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 指定科目履修・試験センター 基礎科目履修。

平成24年4月〜令和3年3月の入学者、平成21年4月〜平成24年3月の入学者、平成21年3月までの入学者には、それぞれ別の科目一覧が適用されます。大学等が開講している科目の名称は異なる場合があるため、履修状況は大学等に確認してください。

試験の専門科目6科目(精神医学と精神医療・現代の精神保健の課題と支援・精神保健福祉の原理・ソーシャルワークの理論と方法(専門)・精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論)の名称は、令和3年4月入学者から適用される指定科目の一覧に、そのまま入っています(科目名は、試験センターの指定科目履修のページと合格基準のページによります)。指定科目の科目名と、試験の専門科目の科目名が重なっているということです。

夜間課程・通信課程の3年制短大等には、注意が必要です。第4号〜第6号の条文は「夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く」と書いており、試験センターのよくあるご質問にも「夜間、通信課程の場合、3年制卒業にはなりません。」とあります(試験センター:よくあるご質問)。第7号〜第9号の条文には、この括弧書きがありません。

そのほか、試験センターのよくあるご質問には、次の回答があります。

  • 2年制の短大を卒業後、大学へ編入して指定科目をすべて履修して卒業した方は、「あります。」(受験資格がある)。
  • 過去のカリキュラムで受験資格を得た方は、改めて現行のカリキュラム(実習科目を含む)を履修する必要は「ありません。」
  • 過去に受験票が交付され、受験資格が確定している方は受験資格が「あります。」ただし、第5回以前に5年以上の実務経験と講習会の修了で資格を得た方は、そのままでは受験資格がありません。

実務経験(相談援助の実務)の数え方

実務経験で確かめたいのは、自分の職場・職種が実務として数えられるかどうかです。試験センターの相談援助業務(実務経験)のページは、判断の根拠として次を挙げています。

  • 精神保健福祉士法施行規則第2条(指定施設の範囲)
  • 厚生労働大臣が定める施設(平成23年厚生労働省告示第277号)
  • 指定施設における業務の範囲等についての通知(平成23年8月5日障発0805第4号)
  • 受験資格に係る実務経験についての通知(平成14年5月20日障精発0520001号)の別添

ページの冒頭には「(注意)第29回試験の相談援助業務の範囲を掲載しています。」とあります。受験する回の範囲は、試験センターのページで確かめてください。

実務として数えられる「相談援助の業務」

試験センターのページは、相談援助の業務を次の5つに整理しています(要約)。

  • 精神障害者の相談:精神疾患の状態にも配慮しつつ、円滑な社会復帰に資する各種の情報提供
  • 精神障害者に対する助言・指導:退院後の住居や再就労の場の選択などについての提案
  • 日常生活への適応のための必要な訓練:生活技能を身につけるための訓練
  • その他の援助:本人が困難を伴う手続きの代行、受け入れる側の家族・学校・会社等に精神障害への理解を求めることなど
  • 援助を行うための関係者との連絡・調整等:ケースカンファレンス等の会議への出席、ケース記録等の関係書類の整理、職員間の申し送り、関係機関との連絡・調整

同じページは、これらの業務に、年間を通じた業務時間のおおむね5割以上従事することを要件としています。また、同じページに「病棟における食事の介助や入浴の介助等の看護業務は、実務経験としては認められない。」とあります。児童が利用者である施設では、精神障害がある障害児への相談援助だけでなく、保護者が精神障害者の場合の保護者への相談援助も対象になります。ただし乳児院では、保護者が精神障害者の場合の保護者への相談援助が対象で、乳児への相談援助は対象になりません。

期間の数え方と、対象になる施設

業務に従事した期間は、対象となる施設・事業・職種として、その施設や事業所と雇用関係があり、常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む)で従事した期間を通算して計算するとされています。

対象の施設は、法律ごとに表で示されています。表の見出しには「精神障害者に対してサービスを提供するものに限る」とあります。表に載っている主な種類は次のとおりです。

  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律:精神科病院、精神保健福祉センター
  • 児童福祉法:障害児通所支援事業を行う施設、乳児院、児童養護施設など
  • 医療法:病院・診療所(精神病床を有するもの、または精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る)
  • 地域保健法:保健所、市町村保健センター
  • 障害者総合支援法:障害福祉サービス事業、相談支援事業を行う施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、基幹相談支援センターなど
  • 生活保護法・生活困窮者自立支援法・社会福祉法・介護保険法(地域包括支援センター)・職業安定法(公共職業安定所)など

職種も施設ごとに指定されています。施設の種類が表に載っていても、その施設の職員なら誰でも数えられるわけではなく、職種の確認が必要です。職種の表は長く、注意書きが付く項目もあるため、この記事には転載しません。自分の職場・職種を試験センターの表で確かめてください。

「その他」の職種と、表にない施設

  • 表で「★その他」とされた職種は、実務経験に当たるかどうかが個別に確認されます。実務経験証明書に加えて、基準を満たすことを確認する書類を提出します。
  • 表にない施設は、厚生労働大臣が個別に認める場合があります。個別認定には別途基準と申請様式があり、事前に試験センターへ電話で連絡するよう案内されています。
  • すでに廃止された事業(精神障害者社会復帰施設など)でも、過去にその事業に従事していた期間は、実務経験の対象になります。
  • 施設・事業所が廃業して実務経験証明書を作成してもらえない場合は、試験センターに相談するよう案内されています(よくあるご質問に連絡先があります)。

実務の期間を養成施設等の入学要件として使う場合は、各養成施設が相談援助実務を審査します。

実務経験だけで受験できた旧制度は、法の附則第2条にありました。法の施行の際に病院などで相談援助を業として行っていた者のうち、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了し、相談援助を5年以上業として行った者について、「平成十五年三月三十一日までは」第7条にかかわらず試験を受けられるとした経過措置です。試験センターは、この受験資格は第5回試験(平成15年3月31日)で終了し、第6回以降の試験は受験できないと案内しています。

短期養成施設・一般養成施設(通信課程を含む)

第2号・第3号・第5号・第6号・第8号〜第11号は、養成施設等での修得が条件に入っています。養成施設は2種類です。

種類法が定める修得期間主に進む方(第7条の区分)
短期養成施設等6月以上基礎科目を修めた方(第2号・第5号・第8号)、社会福祉士(第11号)
一般養成施設等1年以上大学卒(第3号)、短大卒など(第6号・第9号)、実務4年以上の方(第10号)

試験センターは養成施設の一覧を公表しています。

養成施設の課程の表示数:令和8年4月1日現在の一覧で、短期養成施設は課程の表示29(通信28・昼間1)、一般養成施設は課程の表示29(通信17・昼間9・夜間3)。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 短期養成施設・一般養成施設。

この数字は、一覧の「課程」欄の表示を2026年10月10日に数えたもので、学校の数ではありません。同じ学校が複数の課程を持つ場合があります。通信で学べる課程が多いことは一覧から分かりますが、各課程の入学条件・期間・費用・実習科目の免除は養成施設ごとに異なります。試験センターは、入学に必要な学歴・相談援助実務等は各養成施設等が審査するので詳細は養成施設等に問い合わせること、実習科目の免除も各養成施設等に問い合わせることを案内しています。この記事では、特定の学校名や講座名を挙げません。

通信課程で受験資格を得る場合に確認しておきたい点は、次の3つです。

  • 養成施設等の「通信」の課程は一覧に載っています。一方、3年制の短期大学等の夜間・通信課程は、第4号〜第6号の区分には当たりません(前の節)。
  • 養成施設等での実習の扱い(履修や免除)は、各養成施設等への確認事項です。
  • 養成施設等の入学時期や修得期間は、課程ごとに違います。一覧の「課程」欄の表示を見て、入学を考える課程に直接問い合わせてください。

「見込」で申し込むときの注意

卒業・修了や実務経験が試験年度の途中で完了する見込みの方は、「見込」の証明書で申し込めます。試験センターの第29回の案内には、受験資格の概要の各区分について、令和9年3月31日までに卒業・修了または従事する見込みの方を含むと書かれています(試験センター:令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験)。

案内されている区分と、申込のときに必要な証明書は次のとおりです。ここでの「区分1〜4」は申込時の証明書の区分で、法第7条の号とは別の番号です。

受験資格の区分(申込時)必要な証明書
区分1 福祉系大学等卒業(見込)証明書・指定科目履修(見込)証明書(成績証明書は不可)
区分2 福祉系短大3年+実務経験1年卒業証明書・指定科目履修証明書と、実務経験(見込)証明書の両方
区分3 福祉系短大2年+実務経験2年卒業証明書・指定科目履修証明書と、実務経験(見込)証明書の両方
区分4 養成施設等卒業(修了)(見込)証明書(卒業(修了)証書は不可)
過去に受験資格が確定している方過去の試験で交付された受験票または結果通知(試験の回と受験番号が必要)

見込で申し込んだ場合は、確定した証明書を後から提出します。よくあるご質問の回答では、確定した証明書はマイページから追加書類としてアップロードします。学校が発行する証明書は、学校が受験申込者分をまとめて試験センターへ提出する場合があり、その場合は個人での提出が不要になります。一括か個人かは学校によって異なるため、学校への確認が必要と案内されています。

見込の証明書の提出期限:受験票の受験資格欄に「見込」と記載がある方は、必要書類を提出期限までに提出しないと試験は無効となり、結果通知は発送されない。提出期限は令和9年4月9日(金曜日)。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験。
第29回の受験申込受付期間と試験日:受験申し込み受付期間は令和8年9月3日(木曜日)から10月2日(金曜日)まで。試験日は令和9年2月6日(土曜日)・7日(日曜日)。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験。

2026年10月10日時点で、第29回の受付期間(2026年10月2日まで)は終わっています。第30回以降の日程は、試験センターの精神保健福祉士国家試験のページで確認してください。申込の手順・受験手数料・試験地・当日の注意は、第29回の日程・時間割・申込の記事で扱っています。

精神保健福祉士になるには:合格だけでなく登録が必要

受験資格を満たして試験に合格すると、法第4条により精神保健福祉士となる資格を有します。ただし、精神保健福祉士となるには、法第28条の精神保健福祉士登録簿に登録を受けなければなりません。試験センターは、登録をしなければ「精神保健福祉士」の名称を用いることはできないと案内しています。法第42条も、精神保健福祉士でない者は精神保健福祉士という名称を使用してはならないと定めています。

法第3条の欠格事由に当たる方は、精神保健福祉士となることができません。第2号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者です(2025年6月1日施行の改正で、条文の語は「禁錮」から「拘禁刑」になっています。e-Gov の版の比較で確認)。欠格事由の全体は、試験センター:登録資格要件にも載っています。

新規登録の申請は、試験センターに書類を簡易書留で提出します(試験センター:新規登録の申請手続き)。登録申請書は、合格証書を送付するときに同封されると案内されています。

登録にかかる費用と登録証の発送時期:登録免許税(収入印紙)は精神保健福祉士15,000円、登録手数料は精神保健福祉士4,050円。提出書類に不備がなければ、登録証は1か月半程度で発送される。最終確認日:2026-10-10。出典:試験センター 新規登録の申請手続き。

合格してから名乗れるようになるまでの流れは、「受験資格を満たす → 試験に合格する → 登録を受ける」の3段階です。この記事は1段階目を扱いました。試験の日程・申込は第29回の日程・時間割・申込、資格の中身(定義・名称独占・義務)は精神保健福祉士とは、合格基準は精神保健福祉士の合格基準で扱っています。

まとめ:受験資格を確認したあとの次の一歩

受験資格の確認は、次の順に進めると迷いにくくなります。

  • 学歴と履修科目から、第1号〜第3号、第4号〜第9号のどれに近いかを探す(指定科目か基礎科目かを、大学等に確認する)
  • 実務が要る区分では、自分の職場・職種が試験センターの相談援助業務の表に載っているかを確認する
  • 養成施設等が要る区分では、入学条件・期間・実習の扱いを、入学を考える養成施設等に直接問い合わせる
  • 迷う点は、試験センターの資格取得ルート図とよくあるご質問、法第7条の条文で確かめる

受験資格の確認が終わったら、問題を解いて試験範囲に慣れるのが次の一歩です。合格ナビでは、専門科目の第26回(令和5年度)80問、第27回(令和6年度)48問、第28回(令和7年度)48問を、回ごとに無料で解けます。解説は、初級・標準・上級の3段階です。

よくある疑問を3つに答えます。

受験資格はどこで確認するのが確実ですか

試験を実施する公益財団法人社会福祉振興・試験センターの受験資格(資格取得ルート図)のページです。法第7条の条文と、試験センターが公表する区分別ページを合わせて確認します。養成施設等への入学条件は、入学を考えている養成施設等への確認が必要です。

共通科目の問題はどこで解けますか

精神保健福祉士の共通科目は、社会福祉士の第36〜38回と同じ問題です。合格ナビでは社会福祉士の問題一覧で解けます。精神保健福祉士のページには、専門科目だけを載せています。

実務経験の施設・職種の範囲は、いつの時点のものですか

試験センターの相談援助業務のページは、第29回試験の範囲として掲載されています。受験する回の範囲は、試験センターのページで確かめてください。この記事の確認日(2026年10月10日)以降に変わる可能性もあります。

よくある質問

Q精神保健福祉士の試験は誰でも受けられますか?

誰でもではありません。精神保健福祉士法第7条は、同条の各号(11区分)のいずれかに該当する者でなければ試験を受けることができないと定めています。年齢や国籍の制限は、同条には記載がありません(2026年10月10日時点の現行条文)。学歴・相談援助の実務・養成施設の修了のどれかを組み合わせて、いずれかの区分に当てはまる必要があります。自分の区分は、記事内の早見表と試験センターの資格取得ルート図で確認してください。

Q実務経験だけで受験できますか?

現行の法第7条には、実務経験だけで受験できる区分の記載がありません(2026年10月10日時点)。学歴を問わない第10号でも、指定施設での4年以上の相談援助の実務のあとに、一般養成施設等で1年以上修得することが条件です。実務と講習会の修了で受験できた特例は法の附則第2条にあり、平成15年3月31日までの経過措置でした。試験センターも、この特例は第5回試験で終了したと案内しています。

Q非常勤やパートで働いた期間も実務経験に数えられますか?

試験センターの相談援助業務のページは、対象となる施設・職種として、その施設や事業所と雇用関係があり、常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む)で従事した期間を通算すると説明しています。この基準は第29回試験の範囲として掲載されたものです。勤務形態が基準に当たるかどうかは、試験センターの相談援助業務のページと、入学する養成施設への確認で判断してください。

Q受験資格は独学で取れますか?

受験資格そのものは独学では取れません。法第7条の11区分のどれにも、大学・短大等での履修と卒業、養成施設の修了、指定施設での実務のいずれかが含まれており、第10号を含めて養成施設の修了か学校での修得が組み合わさっています。試験に向けた勉強の方法は法第7条の要件には入っておらず、受験資格を満たしたあとに選べます。

Q「見込」で申し込んだ場合、証明書はいつまでに出せばよいですか?

試験センターの第29回の案内では、受験票の受験資格欄に「見込」と記載がある方が必要書類を提出期限までに提出しないと、試験は無効になり、結果通知は発送されません。提出期限は令和9年4月9日(金曜日)です(試験センターの令和8年度の案内で2026年10月10日に確認)。確定した証明書はマイページから追加書類としてアップロードします。学校が受験申込者分をまとめて提出する場合もあるため、提出方法は学校に確認してください。

この資格の問題を解く精神保健福祉士 専門科目の過去問(第26〜28回・全176問)
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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月10日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

合格ナビ 編集長・運営者

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