社会福祉士

社会福祉士から精神保健福祉士へ(逆も)共通科目12科目の免除・受験資格・申請の手順

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

社会福祉士を持っている人が精神保健福祉士を、精神保健福祉士を持っている人が社会福祉士を受けるときの、共通科目12科目の免除、受験資格(精神保健福祉士法第7条第11号など)、申込での申請方法、受験手数料の違いを、センターの案内と条文で整理します。

目次
  1. 状況別の早見表:何が免除され、何が別に必要か
  2. 免除されるのは「共通科目12科目」だけ:どちらの方向も同じ
  3. 社会福祉士を持っている人が、精神保健福祉士を受けるとき
  4. 精神保健福祉士を持っている人が、社会福祉士を受けるとき
  5. 免除の申請のしかた:申込の途中で「有」を選ぶ
  6. 受験手数料:免除を受けると、いくら変わるか
  7. 申込の前に確かめる4点
  8. まとめ
結論:社会福祉士と精神保健福祉士は、一方に登録を受けている人が、もう一方の試験を受けるとき、申請により共通科目の12科目が免除されます。免除の対象は、どちらの方向も同じ12科目(医学概論から社会福祉調査の基礎まで)です。ただし、免除されるのは試験科目だけで、受験資格は別に確かめます。社会福祉士から精神保健福祉士へは、法第7条第11号の道(短期養成施設等で6月以上)があります。精神保健福祉士から社会福祉士へ向かう人のための号は、法第7条にありません。

この記事は、社会福祉振興・試験センター(以下「センター」)の社会福祉士国家試験と精神保健福祉士国家試験の案内、精神保健福祉士国家試験の資格取得ルート、合格基準(社会福祉士)・合格基準(精神保健福祉士)と、e-Gov 法令検索の社会福祉士及び介護福祉士法・同施行規則・精神保健福祉士法・同施行規則だけをもとに、「一方を持っている人が、もう一方を受けるときの手続き」を整理したものです。2つの資格の違いは社会福祉士と精神保健福祉士の違い、社会福祉士の受験資格の12区分は社会福祉士の受験資格、第39回の日程と申込の全体像は社会福祉士国家試験 第39回の日程・時間割・申込で扱っています。精神保健福祉士の専門科目の過去問は精神保健福祉士の過去問と3段階の解説で解けます(共通科目は社会福祉士の過去問と同じ問題です)。合格ナビはセンターとは関係のない民間のサイトです。

状況別の早見表:何が免除され、何が別に必要か

あなたの状況受けたい試験免除受験資格
社会福祉士の登録を受けている精神保健福祉士共通科目12科目を免除(申請が必要)精神保健福祉士法第7条のいずれかの号。社会福祉士であれば第11号の道(短期養成施設等で6月以上)がある
精神保健福祉士の登録を受けている社会福祉士共通科目12科目を免除(申請が必要)社会福祉士及び介護福祉士法第7条のいずれかの号。精神保健福祉士を要件にした号はない
どちらも持っていない両方を同時に免除なしそれぞれの法律の第7条のいずれかの号

「どちらも持っていない」場合の同時受験の日程と手数料は、第39回の日程・時間割・申込にまとめています。この記事は、上の2行(一方を持っている人)を扱います。

免除されるのは「共通科目12科目」だけ:どちらの方向も同じ

免除の根拠は、2つの施行規則にあります。

  • 社会福祉士を受けるとき:社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2は、「精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。」と定めています
  • 精神保健福祉士を受けるとき:精神保健福祉士法施行規則第6条は、社会福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対し、その申請により、前条に規定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同条第一号から第十号まで、第十三号及び第十五号に定める科目を免除すると定めています

どちらも「申請により」免除する形で、申請しなければ免除は受けられません。免除される科目は、センターの案内に次の12科目として書かれています。

番号免除される共通科目
①医学概論
②心理学と心理的支援
③社会学と社会システム
④社会福祉の原理と政策
⑤社会保障
⑥権利擁護を支える法制度
⑦地域福祉と包括的支援体制
⑧障害者福祉
⑨刑事司法と福祉
⑩ソーシャルワークの基盤と専門職
⑪ソーシャルワークの理論と方法
⑫社会福祉調査の基礎

免除されない科目は、それぞれの試験の専門科目です。

項目社会福祉士を受ける(第39回)精神保健福祉士を受ける(第29回)
免除されない科目⑬高齢者福祉から⑲福祉サービスの組織と経営までの7科目精神医学と精神医療、現代の精神保健の課題と支援、精神保健福祉の原理、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、精神障害リハビリテーション論、精神保健福祉制度論の6科目
その出題数午後の45問専門科目の48問
免除を受けた人の配点1問1点の45点満点1問1点の48点満点
得点が必要な科目群⑤⑥の2科目群5科目群

配点と科目群は、センターの合格基準のページ(社会福祉士・精神保健福祉士とも「注意2」)に書かれています。社会福祉士の合格基準点の決まり方は社会福祉士の合格点で整理しています。

社会福祉士を持っている人が、精神保健福祉士を受けるとき

受験資格:第7条第11号の道

精神保健福祉士法第7条は、試験を受けられる人を11の号で定めています。その第11号に、社会福祉士のための道があります。

  • 第11号:「社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において六月以上精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの」

「精神保健福祉士短期養成施設等」は、同じ第7条第2号で、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設と定められています。センターの案内では、受験資格の概要に「精神保健福祉士短期養成施設(6月以上)を卒業(修了)した方」が挙がっています。養成施設の入学に必要な条件は、各養成施設が審査するため、詳細は養成施設へ問い合わせるようセンターは書いています。

第11号は、社会福祉士というだけで受験資格になるのではなく、短期養成施設等で6月以上学ぶことが加わっている形です。第7条には第11号以外の号もあります。自分がそれらのいずれかに当たるかどうかは、センターの資格取得ルート図で確かめます。

試験:専門科目6科目48問が残る

免除を申請した場合、免除されるのは共通科目の12科目です。残る専門科目は、第29回の案内で、令和9年2月6日(土曜日)の午後に行われます。

精神保健福祉士 第29回の専門科目:令和9年2月6日(土曜日)14時00分から15時30分。出題数は専門科目48問。共通科目(社会福祉士との共通科目)は令和9年2月7日(日曜日)の午前10時00分から12時20分で、出題数は84問。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験。

免除の対象は、午前の共通科目の側です。免除を受けた人の配点は48点満点で、得点が必要な科目群は5つです(センターの合格基準)。

精神保健福祉士を持っている人が、社会福祉士を受けるとき

受験資格:精神保健福祉士を要件にした号はない

社会福祉士及び介護福祉士法第7条は、社会福祉士試験を受けられる人を、第1号から第12号までで定めています。大学・短期大学での指定科目・基礎科目、相談援助の実務、社会福祉士短期養成施設等・一般養成施設等での修得、社会福祉主事養成機関の修了や福祉に関する職の期間などを組み合わせた区分です。この12の号のなかに、精神保健福祉士であることを要件にした号は含まれていません。

したがって、精神保健福祉士の登録を受けていても、受験資格は、第7条のいずれかの号に当たるかどうかで確かめます。12区分の内容と数え方は、社会福祉士の受験資格で扱っています。センターは、受験資格の概要として、4年制大学で指定科目を修めた人、短期大学等で指定科目を修めて指定施設で相談援助の業務に従事した人、社会福祉士短期養成施設(6月以上)・一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した人を挙げ、詳しい受験資格と資格取得ルート図を案内しています。

試験:午後の7科目45問が残る

免除を申請した場合、社会福祉士の試験で受けるのは、午後の専門科目です。第39回の案内の午後は、令和9年2月7日(日曜日)の14時10分から15時35分で、出題は45問です。配点は45点満点、得点が必要な科目群は⑤⑥の2つです。

免除の対象の共通科目は、精神保健福祉士の試験にも出題される科目です。第38回までに試験センターが公表した問題で共通科目の様子を知りたいときは、第38回の問題の午前(問1から問84)を使えます。

実習のほうの免除は、別の決まり

試験科目の免除とは別に、大学等の科目の実習には、精神保健福祉士の実習を履修した人の一部免除があります。実習の時間数や免除の範囲は、社会福祉士の実習は240時間で整理しています。養成施設で行われる実習科目の免除について、センターは、入学を予定している養成施設等へ問い合わせるよう案内しています。

免除の申請のしかた:申込の途中で「有」を選ぶ

センターの案内から、免除を申請するときの流れを並べます。社会福祉士・精神保健福祉士の、どちらの試験でも同じです。

1. 登録証(登録番号)を手元に用意する。社会福祉士の試験なら精神保健福祉士の登録証、精神保健福祉士の試験なら社会福祉士の登録証が必要です

2. センターのホームページの「インターネット受験申し込み」から手続きを始める

3. 申込の手続きのなかで、科目免除申請の有無を「有」にする。「無」を選ぶと、試験科目の免除は行なわれません

4. 受験手数料を、受付期間内にクレジットカードまたはコンビニエンスストアで支払う。期間内に支払いが完了しないと、受験申し込みは無効になります

登録証にかかわる注意が、案内に3つ書かれています。

  • 直近の試験で共通科目免除の受験票を受け取った人は、登録番号が不明でも自動で表示されるため、免除申請ができます
  • 登録申請中の人、または登録年月日が令和8年9月1日以降の人は、センターへ問い合わせます(電話 03-3486-7521、平日9時30分から17時)
  • 登録証の氏名の変更手続きをした人が、変更した登録証の交付を希望しなかった場合は、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)は必要ありません
第39回・第29回の申込受付:受験申し込みの受付期間は令和8年9月3日(木曜日)から10月2日(金曜日)まで(社会福祉士・精神保健福祉士とも)。受験票は令和8年12月11日(金曜日)発送。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 令和8年度 第39回社会福祉士国家試験・令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験。

第39回・第29回の申込受付は、すでに終わっています。次回以降の日程と手続きは、センターの案内で確認します。登録の手続きそのものは、社会福祉士の登録手続きで扱っています。

受験手数料:免除を受けると、いくら変わるか

共通科目免除と受験手数料:社会福祉士は、社会福祉士のみ受験する場合24,300円、共通科目免除により受験する場合20,460円。精神保健福祉士は、精神保健福祉士のみ受験する場合28,910円、共通科目免除により受験する場合22,950円。両方を同時に受験する場合は45,020円(社会福祉士21,720円と精神保健福祉士23,300円の合計)。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 令和8年度 第39回社会福祉士国家試験・令和8年度 第29回精神保健福祉士国家試験。
試験免除なし共通科目免除差額
社会福祉士24,300円20,460円3,840円
精神保健福祉士28,910円22,950円5,960円

差額は当記事の計算です(24,300 − 20,460 = 3,840、28,910 − 22,950 = 5,960)。免除の手数料は、2つの施行規則にも書かれています(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第6条の2第2項は20,460円、精神保健福祉士法施行規則第7条の2第2項は22,950円)。

参考として、第39回・第29回の手数料の額をそのまま足し引きした当記事の計算です。社会福祉士24,300円と精神保健福祉士の免除22,950円の合計は 24,300 + 22,950 = 47,250円、精神保健福祉士28,910円と社会福祉士の免除20,460円の合計は 28,910 + 20,460 = 49,370円です。同時受験の45,020円との差は、47,250 − 45,020 = 2,230円、49,370 − 45,020 = 4,350円です。

申込の前に確かめる4点

  • 登録を受けているか:免除の対象は、登録を受けている人です。合格しただけの人、登録申請中の人は、センターへ問い合わせます
  • 受験資格を満たしているか:免除は受験資格の代わりになりません。社会福祉士から精神保健福祉士へは第7条第11号などの号、精神保健福祉士から社会福祉士へは第7条のいずれかの号を確かめます
  • 申込の途中で「有」を選んでいるか:選ばないと免除は行なわれません
  • 氏名が登録証と合っているか:氏名を変更した場合の戸籍の書類の要不要は、案内の注意で確かめます

共通科目の範囲をどう勉強に使うかは、社会福祉士の勉強時間の決め方の科目群ごとの進め方が参考になります。精神保健福祉士の専門科目と共通科目の配分は、精神保健福祉士の勉強時間の決め方にあります。

まとめ

  • 一方の登録を受けている人が、もう一方の試験を受けるときは、申請により共通科目の12科目(医学概論から社会福祉調査の基礎まで)が免除される。根拠は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第5条の2と、精神保健福祉士法施行規則第6条
  • 免除されないのは専門科目。社会福祉士は午後の7科目45問(45点満点)、精神保健福祉士は専門6科目48問(48点満点)
  • 受験資格は免除と別。社会福祉士から精神保健福祉士へは法第7条第11号(社会福祉士であって、短期養成施設等で6月以上)の道がある。精神保健福祉士から社会福祉士へ向かう号は、法第7条に含まれていない
  • 免除の申請は、申込の途中で科目免除申請の有無を「有」にする。登録証(登録番号)が必要で、登録申請中や令和8年9月1日以降の登録は、センターへ問い合わせる
  • 受験手数料は、社会福祉士が24,300円から20,460円、精神保健福祉士が28,910円から22,950円。第39回・第29回の申込受付は令和8年10月2日で終わっている
本サイトは社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。条文は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月7日確認)にもとづきます。免除の対象・申請方法・手数料・日程は、必ずセンターの最新の案内で確認してください。

よくある質問

Q共通科目の免除は、試験に合格しただけで申請できますか。

センターの案内は、免除の対象を、社会福祉士または精神保健福祉士として「登録を受けている方」と書き、申請には登録証(登録番号)が必要としています。合格した段階ではまだ登録証がないため、申請に必要なものがそろっていません。登録申請中の人と、登録年月日が令和8年9月1日以降の人は、第39回・第29回の案内で、センターへ問い合わせるよう書かれています。問い合わせ先は、電話 03-3486-7521(平日9時30分から17時)です。

Qインターネット申込で、免除の申請を「無」のまま申し込むとどうなりますか。

センターは、受験申し込みの手続きのなかで科目免除申請の有無を「有」にするよう求め、「無」を選んだ場合は、試験科目の免除は行なわれませんと書いています。免除を受けるつもりなら、申込の途中の選択を確かめます。なお、第39回・第29回の申込受付は、令和8年10月2日までで終わっています。

Q精神保健福祉士を持っていれば、社会福祉士の受験資格もありますか。

ありません。社会福祉士及び介護福祉士法第7条は、社会福祉士試験を受けられる人を12の号で定めていますが、精神保健福祉士であることを要件にした号は含まれていません。共通科目の免除は、受験資格とは別の、試験科目に関する決まりです(施行規則第5条の2)。受験資格は、第7条のいずれかの号に当たるかどうかで確かめます。

Q社会福祉士は、精神保健福祉士の養成施設に必ず通う必要がありますか。

精神保健福祉士法第7条第11号が挙げているのは、社会福祉士であって、精神保健福祉士短期養成施設等において6月以上、精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得したものです。社会福祉士であるだけで受験資格になるわけではありません。ただし、第7条には第11号のほかにも号があり、自分がそれらのいずれかに当たる場合は、その号で受験資格を満たすことになります。どの号に当たるかは、センターの資格取得ルート図で確かめます。

この資格の問題を解く社会福祉士 過去問(第36〜38回・全408問)
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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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