登録販売者
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

登録販売者 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 問31|一般用医薬品の役割6項目と医療用医薬品との性質の違い

問題

登録販売者 | 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | (手引き令和8年4月版・令和8年5月施行改正反映)

一般用医薬品の役割および医療用医薬品との違いに関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。

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答え合わせ

正解は エ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正答はエです。

一般用医薬品の役割の一つとして「生活の質(QOL)の改善・向上」は正しく含まれますが、「慢性疾患の根本治療」は一般用医薬品の対象ではありません。手引きでは、一般用医薬品は「医療機関での治療を受けるほどではない体調不良や疾病の初期段階、あるいは日常において」使うものとされています。

手引きが挙げる一般用医薬品の役割6項目は次の通りです。①軽度の疾病に伴う症状の改善、②生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、③生活の質(QOL)の改善・向上、④健康状態の自己検査、⑤健康の維持・増進、⑥その他保健衛生。慢性疾患の「根本治療」はこの中に含まれません。

一般用医薬品の役割6項目(手引き第1章Ⅲ-1)):

役割補足
① 軽度な疾病に伴う症状の改善—
② 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防科学的・合理的に効果が期待できるものに限る
③ 生活の質(QOL)の改善・向上—
④ 健康状態の自己検査妊娠検査薬・尿糖・尿タンパク検査薬等
⑤ 健康の維持・増進—
⑥ その他保健衛生—

医療用医薬品との違い(手引き第4章の定義):

項目一般用医薬品医療用医薬品
使用の目的薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用医師・歯科医師が使用、又はその処方箋・指示により使用
使用方法注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられない—

選択肢の解説:

  • ア(正): 手引きの役割6項目のうち(1)(2)(4)の内容そのまま。
  • イ(正): 第一類医薬品は薬剤師のみ、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売できる(法第36条の9)。
  • ウ(正): 一般用医薬品の定義は「人体に対する作用が著しくないもの」だが、適正に使用しても副作用が生じることがある。
  • エ(誤・正答): 「慢性疾患の根本治療」は一般用医薬品の役割に含まれない。一般用医薬品は医療機関での治療を受けるほどではない体調不良や疾病の初期段階などで使うもの。
  • オ(正): 手引きのセルフメディケーションの説明そのまま。

【一般用医薬品の役割6項目と、その限界】

手引き第1章Ⅲ-1)は、一般用医薬品の役割を6つ挙げたうえで、それらは「医療機関での治療を受けるほどではない体調不良や疾病の初期段階、あるいは日常において、生活者が自らの疾病の治療、予防又は生活の質の改善・向上を図ること」を目的としていると説明しています。

②「生活習慣病等」の読み方:

役割(2)は「生活習慣病の予防」ではなく、「生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。)」です。手引きの脚注では、生活習慣病については運動療法及び食事療法が基本となるとされています。選択肢の文言が手引きの表現とずれていないかを確認する癖をつけましょう。

セルフメディケーションと税制:

手引きは、急速な高齢化の進展や生活習慣病の増加など疾病構造の変化、生活の質の向上への要請等に伴い、専門家による適切なアドバイスの下で身近な一般用医薬品を利用する「セルフメディケーション」の考え方がみられるようになったと説明しています。平成29年1月からはスイッチOTC医薬品の購入の対価を所得から控除するセルフメディケーション税制が導入され、令和4年1月からはスイッチOTC医薬品以外の一部の一般用医薬品も対象になりました。

「根本治療」が役割に入らない理由:

  • 症状が重いとき(高熱や激しい腹痛がある場合、患部が広範囲である場合等)に一般用医薬品を使用することは、一般用医薬品の役割にかんがみて適切な対処とはいえないとされています。
  • 一般用医薬品で対処した場合でも、一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要があります。
  • 一般用医薬品で対処可能な範囲は使用する人によって変わり、乳幼児や妊婦等では通常の成人に比べて限られます。

医療用医薬品・販売者区分との関係:

医療用医薬品は「医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品」です。一般用医薬品では注射等の侵襲性の高い使用方法は用いられておらず、血液を検体とする検査薬なども一般用医薬品としては認められていません。販売する側では、第一類医薬品は薬剤師、第二類・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売又は授与します。

登録販売者の実務との接続:

手引きは、情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのでなく、受診勧奨や医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合があることにも留意する必要があるとしています。役割6項目の範囲を正確に押さえることが、受診勧奨の判断の土台になります。

この問題の根拠根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第1章Ⅲ-1)「一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲」
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(各都道府県が公表する試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月版)第1章Ⅲ-1)「一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲」 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(2026版相当)に準拠し、章節を明記しています。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。出題範囲・法令・手引きは改正されることがあるため、最新の内容は各都道府県・厚生労働省の公式情報をご確認ください。