賃管士

賃貸不動産経営管理士の登録実務講習・実務経験・登録料・登録しないとどうなるか

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

賃貸不動産経営管理士の資格登録を、協議会の登録手続き・実務講習・登録講習のページと賃貸住宅管理業法12条・施行規則14条で整理。登録の要件、実務講習の対象と受講料、申請の準備、登録と業務管理者の要件の関係、合格の有効期限を解説します。

目次
  1. 賃管士の登録に必要な条件:合格のほかに2つ
  2. 実務経験とは:委託を受けた管理業務。自主管理は数えない
  3. 実務経験が足りない人は実務講習:対象・内容・受講料
  4. 合格から1年以上がたつと必要になる登録講習
  5. 登録の申請:準備するもの・登録料・有効期限
  6. 登録しないとどうなるか:業務管理者の要件と協議会の案内
  7. 合格の有効期限と、登録を先送りしたときの費用
  8. 移行講習はまだ受けられるのか
  9. まとめ:合格後にやること
結論:賃貸不動産経営管理士として登録するには、試験の合格に加えて、管理業務に関する2年以上の実務の経験、またはそれと同等以上の能力が必要です。実務経験が2年に満たない人は、協議会の「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」を修了することで、この要件を満たせます。合格から1年以上がたってから登録するときは、さらに「賃貸不動産経営管理士登録講習」の修了が要ります。登録しなくても合格の実績は消えませんが、協議会は、賃貸不動産経営管理士として業務を行うためにも、業務管理者の要件を満たすためにも、資格登録が必要だと案内しています。

この記事は、賃貸不動産経営管理士協議会(以下「協議会」)の登録手続き・賃貸住宅管理業務に関する実務講習・賃貸不動産経営管理士登録講習・資格取得の流れ・更新手続き・実務講習の受講案内(PDF)と、e-Govの賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律・同法施行規則だけをもとに、合格したあとの登録の手続きを整理したものです。合格発表の日と通知は賃管士の合格発表、合格基準点の考え方は賃管士の合格点と自己採点で扱っているため、ここでは登録そのものに絞ります。本サイトは協議会とは関係がなく、料金や日程は変わるため、申込みの前に必ず協議会の公式ページで確認してください。

賃管士の登録に必要な条件:合格のほかに2つ

協議会の登録手続きのページは、資格登録には「以下すべての要件を満たす必要があります」として、次の2つを挙げています。

要件内容満たしていない場合
実務の要件管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者、またはそれと同等以上の能力を有する者(実務講習の修了をもって代える者等)賃貸住宅管理業務に関する実務講習を修了する
合格からの期間の要件試験の合格から1年以上が経過していない者、または賃貸不動産経営管理士登録講習を修了した者登録講習を修了する
賃貸不動産経営管理士 登録の要件:管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者またはそれと同等以上の能力を有する者であること、かつ、試験の合格から1年以上が経過していない者または賃貸不動産経営管理士登録講習を修了した者であること。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸不動産経営管理士の登録手続き。

これとは別に、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない人)、破産者で復権を得ていない人、一定の刑に処せられて期間が経過していない人など、登録を受けられない人の要件も同じページに8項目ならんでいます。該当しそうな場合は、登録手続きのページの該当部分を読んで確認します。

実務経験とは:委託を受けた管理業務。自主管理は数えない

協議会のページは、委託を受けて賃貸住宅の管理業務に従事していれば、実務経験に該当すると説明しています。「管理業務」は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律2条2項の次の2つの業務です。

  • 委託に係る賃貸住宅の維持保全(点検、清掃その他の維持と、必要な修繕)を行う業務。賃貸人のために維持保全に係る契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う業務を含む
  • 家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う業務。ただし、維持保全の業務と併せて行うものに限る

協議会は「自主管理は実務経験と認められません。」としています。自分が所有する賃貸住宅を自分で管理していた期間は数えず、委託を受けて管理していたことが必要です。

実務経験を証明するための書類は、協議会が賃貸住宅管理業務実務経験証明書として様式と記入例を公開しており、登録申請のときに画像データでアップロードします。協議会の登録手続きのページと実務講習のページには、実務経験の数え方を月単位で決めた規定や、証明を出す人の範囲の記載がありません(2026-10-12 時点)。実務経験が足りるかどうかで迷う場合は、協議会のよくある質問と、受付センターへの問い合わせで確認します。

実務経験が足りない人は実務講習:対象・内容・受講料

賃貸住宅管理業務に関する実務講習は、2年以上の実務経験がない人が、その実務経験と同等以上の能力があると認められるための講習です。協議会の実務講習のページは、この講習の対象を、賃貸不動産経営管理士試験に合格した人と、指定講習の受講を希望する宅地建物取引士とし、試験に合格していない人は受講できないとしています。

この記事で扱うのは、試験合格者の側です。宅地建物取引士が受ける指定講習は、業務管理者になる別のルートで、賃管士は意味ない?で条文にもとづいて整理しています。

賃貸不動産経営管理士 実務講習の受講料:20,000円(税込)。受講案内では、教材代・修了試験受験料・送料を含む。クレジットカード決済とコンビニエンスストア決済が利用できる。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸住宅管理業務に関する実務講習・実務講習 受講案内(PDF)。
賃貸不動産経営管理士 実務講習の学習時間と修了要件:テキスト冊子による自主学習18時間と、eラーニング7時間(1時限から3時限まで各140分)。修了試験で7割以上に正解すると修了。受講期間は60日(受講票に記載された認証キーを入力したログイン時から数える)。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸住宅管理業務に関する実務講習。

受講の流れは、協議会のページでは次のとおりです。

1. 実務講習の受講案内を読み、マイページを作って申込む。受講案内によると、申込みのときに試験の合格通知書のデータ(宅地建物取引士は宅建士証の画像)をアップロードし、提出できないと申込み手続きが完了しない

2. 受講料を支払う

3. 教材が郵送で届いたら、自主学習を行う。そのあと、本人限定受取郵便で、受講に必要な「受講認証キー」を記載した受講票が届く

4. 受講票でマイページにログインし、eラーニングを受講して修了試験に合格する

5. 修了者に修了証が交付される。修了証は資格登録の際に必要な書類なので、1部は印刷して保管するよう案内されている

試験合格から1年以内の人は、修了証が交付されたあとで資格の登録申請に進みます。合格から1年以上がたっている人は、次の登録講習を修了してから登録申請に進みます。

実務講習のページには、申込みの受付期間や開催日の記載がありません(2026-10-12 時点)。受講案内には、教材と受講票の発送スケジュールをマイページ内のお知らせに載せていると書かれています。日程は、マイページと協議会のページで確認します。なお、協議会は、誤って申し込んだ場合でも払い戻しができないと注意しているため、申込みの前に、自分が対象に当てはまるかを確認します。

合格から1年以上がたつと必要になる登録講習

賃貸不動産経営管理士登録講習は、資格登録の申請のときに、試験の合格から1年以上が経過している人が受ける講習です。協議会のページは、令和6年度以前の試験に合格した人は、登録するなら受講が必要としています。令和7年度の試験に合格した人は、令和8年12月25日(金)以降に登録する場合に受講が必要です。

賃貸不動産経営管理士 登録講習の対象日と料金:令和7年度の試験に合格した人は、令和8年12月25日(金)以降に資格登録をする場合に受講が必要。受講料は12,000円(税込)に事務手数料400円(税込)。申込みのときに資格登録料2,100円(税込)と、賃貸不動産経営管理士認定証(カード、任意)の発行手数料4,500円(税込)も併せて支払う。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸不動産経営管理士登録講習。
賃貸不動産経営管理士 登録講習の学習方法と修了要件:PDF形式の教材によるeラーニングで、学習時間は6時間(修了試験を含む)。修了試験で7割以上に正解すると修了。講習を修了すると自動的に資格の登録申請中となり、登録の完了まで約1〜2か月の予定。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸不動産経営管理士登録講習。

登録講習の対象は、試験の合格から1年以上が経過していて、2年以上の実務経験がある人、または実務講習を修了している人です。実務経験がなく、先に実務講習を修了していない人は、先に実務講習の修了が必要だと、協議会のページに書かれています。実務講習と登録講習は別の講習で、5問免除の講習は試験の前に受けるものです。3つの違いは賃管士の5問免除で落ちたらの表にあります。

令和8年度の試験に合格した人に当てはまる日は、協議会のページに載っていません(2026-10-12 時点)。合格発表のあと、協議会の案内で確認します。

登録の申請:準備するもの・登録料・有効期限

登録の申請は、協議会の資格登録ページ(インターネット)で行います。合格通知書と併せて発送される書類をもとに申請する流れは、賃管士の合格発表にまとめています。

登録手続きのページが事前に用意するものとして挙げているのは、次の2つです。

  • 顔写真データ(登録申請日より6か月以内に撮影、jpg形式、サイズ上限5MB)
  • 登録要件を証明する書面のデータ(jpg形式、サイズ上限5MB)。次のA・Bのいずれか

- A:管理業務に関し2年以上の実務の経験を有することを証明する、賃貸住宅管理業務実務経験証明書

- B:賃貸住宅管理業務に関する実務講習の修了証

賃貸不動産経営管理士 登録料:6,600円(税込)。賃貸不動産経営管理士証の発行手数料4,500円(税込)を含む。クレジットカード払いとコンビニ払いが利用できる。一度払い込まれた登録料は返金されない。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸不動産経営管理士の登録手続き。
賃貸不動産経営管理士 登録の有効期限:5年間。試験合格の実績に期限はない。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸不動産経営管理士の登録手続き。

登録料の内訳は、協議会のページによって書き方が違います。登録手続きのページは、登録料に賃貸不動産経営管理士証の発行手数料が含まれるとし、登録講習のページは、資格登録料2,100円(税込)と認定証(カード、任意)の発行手数料4,500円(税込)を分けて書いています。カードの発行手数料まで含めた合計は、どちらのページでも6,600円(税込)です。登録講習のページにある「任意」が、登録手続きのページから申請する人にも当てはまるかは、2つのページからは読み取れません(2026-10-12 時点)。申請の画面に表示される金額を、支払いの前に確認します。登録の有効期限は5年間で、期限までに更新手続きをしないと資格は失効します(更新のページ)。更新には更新講習の受講と修了が必要で、有効期間満了の半年前から更新手続きができます。

登録しないとどうなるか:業務管理者の要件と協議会の案内

合格したけれど登録をしない場合に起きることは、条文と協議会の案内の2つに分けて確認できます。

賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律12条1項で、「営業所又は事務所ごとに、一人以上」の業務管理者を選任しなければなりません。12条3項は「業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。」と定めています。業務管理者の要件は、同条4項が国土交通省令に委ねており、施行規則14条が次のように定めています。

「管理業務に関し二年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するもの」

1号が、登録証明事業による証明を受けている者、2号が、宅地建物取引士で、国土交通大臣が指定する管理業務に関する実務についての講習を修了した者です。つまり、2年以上の実務経験(または同等以上の能力)は、どちらのルートでも前提になります。協議会は、賃貸不動産経営管理士試験を「国土交通大臣登録証明事業」と説明しています(賃貸不動産経営管理士資格について)。

条文には「資格登録」という語は出てきません(現行条文・2026-10-12 時点)。一方、協議会は、賃貸不動産経営管理士として業務を行うためにも、業務管理者の要件を満たすためにも、資格登録が必要だと案内しています。この案内に従えば、1号のルートで業務管理者になるつもりがある人は、合格だけで止めず、登録まで進める必要があると読めます。

ただし、業務管理者の選任義務を負うのは、登録を受けた賃貸住宅管理業者です。登録をしていない合格者が、賃貸住宅の管理の仕事に就けなくなるという規定は、ここで読んだ条文にはありません。自分が営業所で業務管理者を務める予定があるかどうかが、登録を急ぐかどうかの分かれ目になります。

合格の有効期限と、登録を先送りしたときの費用

試験の合格に有効期限はありません。協議会は「試験合格の実績に期限はありません。」「賃貸不動産経営管理士試験の合格実績は生涯有効です。」と書いています。合格してから何年たっても、登録の申請は可能です。

ただし、合格から1年以上が経過してから登録するときは、登録講習の修了が条件になります。先送りした場合の費用は、協議会が示す料金で比べられます。

登録の時期必要な講習協議会が示す料金
合格から1年以内実務経験が足りなければ実務講習登録料。実務講習は20,000円(税込)
合格から1年以上上に加えて、登録講習登録講習は12,000円(税込)と事務手数料400円(税込)。登録料などは申込み時に併せて支払う
賃貸不動産経営管理士 登録の時期と講習の要否:試験の合格から1年以上が経過してから登録する場合は、賃貸不動産経営管理士登録講習の修了が必要。最終確認日:2026-10-12。出典:賃貸不動産経営管理士協議会 賃貸不動産経営管理士の登録手続き。

移行講習はまだ受けられるのか

結論から言うと、協議会の登録手続きのページと、実務講習・登録講習のページに、移行講習の受講案内の記載はありません(2026-10-12 時点)。協議会の講習のページに並んでいるのは、5問免除の講習、実務講習、登録講習、指定講習、更新講習です。

「移行講習」という語は、協議会の更新手続きのページに、更新のときの提出書類の一つとして「移行講習修了証」と出てきて、民間資格からの移行者のみ、という注記が付いています。協議会の登録手続きのページと講習のページに移行講習の受講案内がない以上、これから試験に合格する人が登録の前に受ける講習としては、案内されていないことになります。実務の要件は、実務経験か実務講習で満たします。

条文の側では、e-Govの施行規則に収められた附則のうち、令和3年6月15日から施行された分の第2条が、国土交通大臣が定める要件に当たる人で、施行の日から1年を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習を修了したものを、登録証明事業による証明を受けている者とみなすと定めています。期限つきの経過措置で、その期限はすでに過ぎています。

まとめ:合格後にやること

  • 登録の要件は、2年以上の管理業務の実務経験(またはそれと同等以上の能力)と、合格から1年以上が経過していない、または登録講習の修了。登録欠格に当たる人は登録を受けられない
  • 実務経験は委託を受けた管理業務で、自主管理は数えない。足りなければ、試験合格者を対象とする実務講習の修了で代えられる
  • 実務講習は、受講料20,000円(税込)、自主学習18時間とeラーニング7時間、修了試験は7割以上の正解。誤って申し込んだ場合は払い戻しされない
  • 登録料は6,600円(税込)で返金されない。登録の有効期限は5年間
  • 登録しなくても合格の実績は消えないが、協議会は、業務管理者の要件を満たすためにも資格登録が必要と案内している
  • 合格から1年以上たつと、登録の前に登録講習が必要になる

合格の日と通知は賃管士の合格発表、合格基準点の読み方は賃管士の合格点と自己採点で確認できます。登録まで進める人も、試験の前の人も、賃貸住宅管理業法の論点は賃管士の問題を科目別に解くから確認できます。

本サイトは一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省とは関係ありません。掲載している問題は、協議会が公表する出題範囲を参照して合格ナビが作成した論点別問題です。登録の要件・料金・日程は、必ず協議会の公式発表で確認してください。

よくある質問

Q前の勤め先などで「自主管理」をしていた期間は、実務経験に数えられますか?

数えられません。協議会の登録手続きのページは、実務経験について「自主管理は実務経験と認められません。」としたうえで、委託を受けて管理をしていることが必要だと書いています。ここでいう管理業務は、賃貸住宅管理業法2条2項に書かれた、委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務と、それと併せて行う家賃・敷金・共益費などの金銭の管理を行う業務です。自分の実務が当てはまるかどうかは、協議会の実務経験証明書の様式と、協議会のよくある質問で確認します。

Q登録しないまま年数がたつと、試験の合格は無効になりますか?

無効にはなりません。協議会は登録手続きのページで「試験合格の実績に期限はありません。」と書き、更新手続きのページでも「賃貸不動産経営管理士試験の合格実績は生涯有効です。」としています。ただし、合格から1年以上が経過してから登録するときは、登録の前に賃貸不動産経営管理士登録講習を修了する必要があります。講習の受講料などは別にかかるため、登録の時期は費用にも関わります。

Q実務講習や登録講習の申込みを間違えたとき、受講料は戻りますか?

協議会の実務講習のページには「誤って申込をした場合でも払い戻しができませんので、ご注意ください。」と書かれています。登録講習のページにも、誤って申し込んだ場合に払い戻しができないという同じ趣旨の注意があります。登録料についても、登録手続きのページは「一度払い込まれた登録料は、理由の如何に関わらず返金いたしかねます。」としています。申込みの前に、自分が対象に当てはまるかを必ず確認します。

Q登録後の認定証(カード)に、旧姓を併記できますか?

登録手続きのページには、認定証(カード)に旧姓を併記することが可能だと書かれています。旧姓の併記を希望する人は、認定証(カード)の交付申請をしたあと、同じ日のうちに、協議会のお問い合わせフォームから旧姓併記を希望する旨を申請するよう案内されています。申請の当日中という条件があるため、登録申請の手順を進める前に、このページの注意書きを読んでおきます。

Q賃貸住宅管理業務に関する実務講習は、試験に合格していない人も受けられますか?

受けられません。協議会の実務講習のページは、この講習を賃貸不動産経営管理士試験の合格者と宅地建物取引士を対象に実施するもので、試験合格者でも宅地建物取引士でもない人は受講できないとしています。宅地建物取引士の側は、指定講習(業務管理者の要件を満たすための別のルート)の受講要件を満たすために受ける位置づけです。試験の前に受ける講習としては、別に、5問免除の講習があります。

この資格の問題を解く賃管士 科目別問題集
解いてみる

法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月12日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

合格ナビ 編集長・運営者

賃管士の出題範囲・法令・公式の統計を参照して書いています。プロフィール・編集方針