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電気用品安全法とは?PSEマークと特定電気用品・それ以外の違い第二種電気工事士

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

電気用品安全法は、電気用品の製造・販売等を規制して危険や障害を防ぐ法律です。PSEマークの表示(第10条)、表示のない電気用品の販売の制限(第27条)と電気工事への使用の制限(第28条)、特定電気用品と特定電気用品以外の区分(施行令 別表第一・別表第二)を、第二種電気工事士の学科の問29の出題とあわせて整理します。

目次
  1. 電気用品安全法の目的と「電気用品」の範囲
  2. 特定電気用品と、それ以外の電気用品:施行令の別表第一・別表第二
  3. PSEマークの表示:第10条・施行規則第17条
  4. 販売の制限(第27条)と使用の制限(第28条)
  5. 試験での問われ方:問29と、法令の記述の問題
  6. 間違えやすいポイント
  7. まとめ
結論:電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする法律です(第1条)。基準に適合した電気用品には、PSEマークなどの表示を付することができ(第10条第1項)、電気用品の製造・輸入・販売の事業を行う者は、表示のないものを販売・陳列できず(第27条第1項)、電気工事士などは、表示のないものを電気工作物の設置・変更の工事に使えません(第28条第1項)。電気用品のうち、特に危険又は障害の発生するおそれが多いものが特定電気用品で、どの品目が当たるかは、施行令の別表第一(特定電気用品)と別表第二(それ以外)に書かれています。試験では、品目がどちらに入るかを選ぶ問題や、PSEマークの表示を問う問題が出ています(後半の表)。

この記事は、「PSEマークとは何か」を調べている方にも、試験の準備をしている方にも読めるように、はじめに法律の仕組みを整理し、後半で試験の問われ方を扱います。個別の製品や取引が、この法律に当てはまるかどうかを、当サイトが判断することはできません。条文は、e-Gov法令検索で読めます(電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則)。

試験センター非提携:本サイトは一般財団法人 電気技術者試験センターと一切関係ありません。試験の出題・資料は、出典を示して内容を紹介しています。製品名やメーカーは扱いません。
法令の版:電気用品安全法、同施行令、同施行規則は、令和7年12月25日施行の版を読んでいます(e-Gov法令検索で、現行施行の版)。罰則や別表の品目は、改正で変わることがあります。最終確認日:2026-10-09。出典:電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則。

電気用品安全法の目的と「電気用品」の範囲

第1条は、この法律の目的を、「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」と定めています。

第2条第1項は、「電気用品」を、次の3つのいずれかと定義しています。

号電気用品の内容
一一般用電気工作物等(電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
二携帯発電機であって、政令で定めるもの
三蓄電池であって、政令で定めるもの

第2条第2項は、「特定電気用品」を、「構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるもの」と定めています。「政令で定めるもの」の中身は、次の章の施行令に書かれています。

特定電気用品と、それ以外の電気用品:施行令の別表第一・別表第二

施行令第1条は、法第2条第1項の電気用品を「別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおり」と定め、施行令第2条は、法第2条第2項の特定電気用品を「別表第一の上欄に掲げるとおり」と定めています。つまり、別表第一が特定電気用品、別表第二が特定電気用品以外の電気用品です。

次の表は、後半の表の学科問題に出た品目を中心に、2つの別表から抜き出したものです(当サイトの整理。各品目には、定格電圧・定格電流・大きさ・材質などの条件が付いていて、条件を外れると、別の区分になったり、別表の品目から外れたりします。表の品目は、条件を省略した要点です)。

区分品目の例別表の位置
特定電気用品(別表第一)ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線、コード、キャブタイヤケーブル(電線は定格電圧100V以上600V以下)第一号(一)〜(四)
同上ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下、線心が7本以下、外装がゴム又は合成樹脂のものに限る)第一号(二)
同上温度ヒューズ、その他のヒューズ第二号
同上配線器具のうち、点滅器(タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチなど)第三号(一)
同上配線器具のうち、開閉器(箱開閉器、フロートスイッチ、圧力スイッチ、ミシン用コントローラー、配線用遮断器、漏電遮断器)第三号(二)1〜6
同上配線器具のうち、カットアウト(つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるもの)、差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、ジョイントボックス第三号(三)・(四)
特定電気用品以外(別表第二)ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下など)、蛍光灯電線、ネオン電線第一号
同上電線管(可とう電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る)、フロアダクト、線ぴ、これらの附属品、ケーブル配線用スイッチボックス第二号
同上筒形ヒューズ、栓形ヒューズ第三号
同上配線器具のうち、リモートコントロールリレー、カットアウトスイッチ、カバー付ナイフスイッチ、分電盤ユニットスイッチ、電磁開閉器(箱入りのものであって、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る)、ライティングダクト第四号
同上電気ストーブ(電熱器具)、換気扇(電動力応用機械器具)第七号(九)、第八号(四二)

出典:電気用品安全法施行令別表第一・別表第二。

同じ「ケーブル」でも、導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下のものは別表第一(特定電気用品)、22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下のものは別表第二の第一号(二)(特定電気用品以外)、というように、太さで区分が分かれます。配線用遮断器と漏電遮断器は別表第一、電磁開閉器やカットアウトスイッチは別表第二、という区別は、後半の表の各回の問29でも問われています。電磁開閉器の働きは、サーマルリレーと電磁接触器の記事で扱っています。

計算例(当サイトの作例):直径2.0mmの銅線1本の断面積は、π × (2.0 ÷ 2)² = π × 1 ≒ 3.14平方ミリメートルです(検算:π × 2.0² ÷ 4 = π × 4 ÷ 4 = π ≒ 3.14)。22平方ミリメートル以下なので、3心のビニル絶縁ビニルシースケーブルは、線心が7本以下・外装が合成樹脂という条件と合わせて、定格電圧が100V以上600V以下のものであれば、別表第一第一号(二)に当たります。

PSEマークの表示:第10条・施行規則第17条

第10条第1項は、届出事業者(特定輸入事業者である者を除く)が、届出に係る型式の電気用品について、技術基準への適合性に関する義務(第8条第2項、特定電気用品の場合は第9条第1項も)を履行したときは、その電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができると定めています。第3項は、届出事業者が第1項・第2項により表示を付する場合でなければ、「何人も、電気用品に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない」と定めています。

「PSEマーク」は通称で、条文は「表示」と書いています。表示の方式は、施行規則第17条と別表第五〜第七にあります。

区分表示する事項(施行規則第17条第1項)記号
特定電気用品(令別表第一の上欄に掲げるもの)別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称、法第9条第2項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称別表第六
特定電気用品以外の電気用品(令別表第二に掲げるもの)別表第七に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称別表第七

出典:電気用品安全法施行規則第17条・別表第五〜別表第七。

別表第六の注には、「電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて <PS>E とすることができる。」とあります。別表第七の注には、「電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であつて構造上表示スペースを確保することが困難なものにあつては、本記号に代えて (PS)E とすることができる。」とあります。記号の図そのものは、e-Gov法令検索の別表第六・別表第七で見られます。令和6年度上期の問29の図では、特定電気用品の正しい表示(イ)がひし形の枠にPSとEが入った記号、誤りの記述(ハ)の表示が丸形の記号として描かれていました。

特定電気用品は、製造・輸入する届出事業者が、販売する時までに、経済産業大臣の登録を受けた者による適合性検査を受け、証明書の交付を受けて保存しなければなりません(第9条第1項。第8条第1項ただし書の適用を受けて製造・輸入されるものは除かれ、同一の型式で既に証明書を保存している場合などのただし書もあります)。これが、特定電気用品の表示に検査機関名が加わる背景です。

販売の制限(第27条)と使用の制限(第28条)

条誰に対する規定か内容
第27条第1項電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
第27条第2項同上次の場合は第1項を適用しない。一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。二 第8条第1項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき
第28条第1項電気事業者、自家用電気工作物を設置する者、電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない
第28条第2項電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であって、政令で定めるものの製造の事業を行う者第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない
第28条第3項同上第27条第2項の規定を、前二項の場合に準用する

出典:電気用品安全法第27条・第28条。

電気工事士に直接かかわるのは、第28条第1項の「電気工事士」の部分です。電気工事士は、表示のない電気用品を、電気工作物の設置・変更の工事に使えません。第27条は事業者に販売・陳列を禁じ、第28条は工事をする側に使用を禁じる、というように、規定する相手が違います。

施行令第8条第2項は、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第27条第1項の規定は適用しないと定めています。

罰則(第57条)

第57条は、次のいずれかに該当する場合に、「当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。

  • 第10条第3項の規定に違反して表示を付したとき(第一号)
  • 第27条第1項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列したとき(第三号)
  • 第28条第1項又は第2項の規定に違反して電気用品を使用したとき(第四号)

第59条は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し違反行為をしたときに、行為者を罰するほか、その法人又は人にも罰金刑を科すという、両罰規定です。

試験での問われ方:問29と、法令の記述の問題

次の表は、センターが公表した令和6年度上期〜令和8年度上期の学科問題の、電気用品安全法にかかわる問題です(当サイトの整理。問題文の引用は、短い語句に限っています)。

回・問番号問いの型センターの解答と、条文の根拠
令和6年度上期 問29特定電気用品に関する記述として誤っているものを選ぶハ。表示の図が、特定電気用品の記号と違う(施行規則別表第六と別表第七)。ロの<PS>Eは、別表第六の注の簡易な記号
令和6年度下期 問29低圧屋内電路に使用する電気用品のうち、特定電気用品の組合せロ(配線用遮断器、差込み接続器)。リモートコントロールリレーとライティングダクトは別表第二(第四号(一)・(三))
令和7年度上期 問29同上ロ(漏電遮断器、ケーブル)。換気扇と合成樹脂製可とう電線管(PF管)は別表第二(第八号(四二)・第二号)
令和7年度下期 問28電気の保安に関する法令の記述として誤っているものを選ぶニ(センターの解答)。一般用電気工作物等と自家用電気工作物は、電気用品安全法第2条第1項第一号・第28条第1項が、電気事業法第38条の規定を引いて使っている言葉。ハ(電気用品安全法の目的の記述)は、第1条の目的に沿った内容
令和7年度下期 問29特定電気用品を選ぶイ(定格電流20Aの配線用遮断器)。換気扇、金属製の電線管、電気ストーブは別表第二
令和8年度上期 問29配線器具のうち、特定電気用品の組合せハ(タイムスイッチ、配線用遮断器)。カバー付ナイフスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクトは別表第二

出典:センター公表の学科試験問題と解答。令和6年度上期、令和6年度下期、令和7年度上期、令和7年度下期、令和8年度上期。

表のうち、令和6年度下期から令和8年度上期の問29は、品目が別表第一と別表第二のどちらに入るかを、条件つきで見分ける問題です(令和6年度上期の問29は、表示の記号の問題)。暗記するなら、別表第一の品目(電線、ヒューズ、点滅器、配線用遮断器、漏電遮断器、カットアウト、差込み接続器・ソケット・ローゼットなどの接続器)と、別表第二の品目(電線管類、リモートコントロールリレー、カバー付ナイフスイッチ、電磁開閉器、ライティングダクト、換気扇、電気ストーブなど)を、表で分けて覚えます。電気工事士法との関係は、電気工事士2種でできることで扱っています。

間違えやすいポイント

  • 特定電気用品は別表第一、特定電気用品以外は別表第二です。 配線用遮断器・漏電遮断器は別表第一、電磁開閉器・カットアウトスイッチ・ライティングダクトは別表第二です。
  • ケーブルは、導体の太さで区分が分かれます。 公称断面積22平方ミリメートル以下は別表第一、それを超え100平方ミリメートル以下は別表第二の第一号(二)です。
  • 第27条は販売・陳列、第28条は使用の制限です。 電気工事士に関係するのは第28条第1項です。
  • 特定電気用品の表示には、検査機関名が加わります。 施行規則第17条第1項第一号と第二号の違いです。
  • PSEマークの記号は、図を見て区別します。 簡易な記号は、特定電気用品が<PS>E、特定電気用品以外が(PS)Eで、山かっこと丸かっこの違いです。

まとめ

  • 電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止する法律(第1条)。電気用品の範囲は、政令である施行令の別表第一・別表第二で定まる
  • 特定電気用品は別表第一、特定電気用品以外は別表第二。特定電気用品は、適合性検査(第9条)を受け、表示に検査機関名が加わる
  • 表示のない電気用品は、事業者は販売・陳列できず(第27条第1項)、電気工事士は電気工作物の工事に使えない(第28条第1項)。罰則は第57条
  • 表の各回の問29は、PSEマークの表示か、品目が別表第一と別表第二のどちらに入るかを、定格や大きさの条件とあわせて見分ける問題

よくある質問

QPSEマークの付いていない電気用品は、販売できないのですか?

電気用品安全法第27条第1項は、「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者」は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないと定めています。条文の主語は事業を行う者です。第2項に、特定の用途に使用される電気用品を経済産業大臣の承認を受けて販売する場合などの例外があります。個別の事案が当てはまるかどうかは、当サイトでは判断できません。出典:電気用品安全法第27条。

Q電気工事士が、表示のない電気用品を工事に使うとどうなりますか?

電気用品安全法第28条第1項は、電気工事士などが、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならないと定めています(第3項が、第27条第2項の例外を準用しています)。違反した場合の罰則は第57条第四号で、「一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。出典:電気用品安全法第28条・第57条。

Q特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品は、何で決まりますか?

電気用品安全法第2条第1項と第2項が「政令で定めるもの」としており、政令である電気用品安全法施行令が、別表第一の上欄に掲げるものを特定電気用品、別表第二に掲げるものを特定電気用品以外の電気用品として定めています(施行令第1条・第2条)。法第2条第2項は、特定電気用品を、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品と定義しています。出典:電気用品安全法第2条、電気用品安全法施行令。

Q特定電気用品のPSEマークと、それ以外のマークでは、表示する事項が違いますか?

違います。電気用品安全法施行規則第17条第1項は、特定電気用品には別表第六の記号、届出事業者の氏名又は名称及び法第9条第2項の証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称を、特定電気用品以外の電気用品(施行令別表第二に掲げるもの)には別表第七の記号及び届出事業者の氏名又は名称を表示するとしています。特定電気用品には、検査機関名の表示が加わります。出典:電気用品安全法施行規則第17条。

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