衛生管理者
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

衛生管理者 労働衛生(有害業務以外) 問34|腰痛予防対策指針・重量物の重量目安

問題

衛生管理者 | 労働衛生(有害業務以外)

腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は オ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正しいのはオです。厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」では、重量物を取り扱う場合の重量目安として、満18歳以上の男子労働者: 体重のおおむね40%以下、満18歳以上の女子労働者: 男性が取り扱うことのできる重量の60%位までを目安としています。

アは「50%」としている点が誤り(正しくは40%)。イは「心理的要因は関係ない」が誤り(腰痛は心理・社会的要因も重要)。ウは「膝を伸ばして前屈」が誤り(膝を曲げてしゃがんで持ち上げるのが正しい)。エは「発症後のリハビリのみ有効」が誤り(予防にも有効)。

各選択肢の正誤と根拠:

  • ア(誤): 男性の目安は体重の「50%以下」ではなくおおむね40%以下です。女性は男性が取り扱うことのできる重量の60%位までです。
  • イ(誤): 指針は腰痛の発生要因として、動作要因・環境要因・個人的要因に加え、「職場の対人ストレス等に代表される心理・社会的要因」を挙げています。さらに、腰痛に関して労働者が精神的ストレスを蓄積しないよう、上司や同僚の支援や相談窓口をつくる等の組織的な対策を整えることを求めています。
  • ウ(誤): 指針は、重量物を持ち上げるときはできるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くする姿勢を取り、床面等から持ち上げる場合は片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるよう求めています。膝を伸ばしたままの前屈や重心を体から遠ざける持ち上げ方は逆です。
  • オ(正): 指針は「満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること」としています。
  • エ(誤): 指針は、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対し、筋疲労回復、柔軟性、リラクセーションを高めることを目的として腰痛予防体操を実施させることとしており、作業開始前、作業中、作業終了後等に行うことを想定しています。発症後のリハビリに限るものではありません。

【理論的背景】

指針は、職場における腰痛は特定の業種のみならず多くの業種及び作業において見られるとしたうえで、発生要因を次の4つに整理しています。

  • 動作要因: 腰部に動的あるいは静的に過度の負担を加える動作
  • 環境要因: 腰部への振動、温度、転倒の原因となる床・階段の状態等
  • 個人的要因: 年齢、性、体格、筋力、椎間板ヘルニア・骨粗しょう症等の既往症又は基礎疾患の有無等
  • 心理・社会的要因: 職場の対人ストレス等

発生要因が多元的で、作業様態や労働者の状況によって変化するため、指針は作業管理・作業環境管理・健康管理・労働衛生教育を総合的かつ継続的に進め、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導入することを求めています。

【実務・条文構造】

「職場における腰痛予防対策指針」の主要内容:

1. 別紙の5作業: 腰痛の発生が比較的多い作業として、重量物取扱い作業・立ち作業・座り作業・福祉・医療分野等における介護・看護作業・車両運転等の作業の対策を別紙に示しています。

2. 重量物取扱いの目安(別紙Ⅰ 2(2)):

- 満18歳以上の男子労働者: 人力のみにより取り扱う物の重量は体重のおおむね40%以下となるよう努める

- 満18歳以上の女子労働者: さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位まで

- この重量を超える場合は、適切な姿勢にて身長差の少ない労働者2人以上で行わせるよう努める

- 単に重量制限のみを厳守させるのではなく、取扱い回数等の作業密度を考慮し、適切な作業時間・人員配置等に留意する

- 指針の解説は、女性労働基準規則で満18歳以上の女性は断続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物の取扱いが禁止されていることにも触れています

3. 作業姿勢・動作(別紙Ⅰ 4):

- できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を低くするような姿勢を取る

- 床面等から持ち上げる場合は、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がる

- 腰をかがめて行う作業を排除するため、適切な高さの作業台等を利用する

- 荷物を持った場合は、背を伸ばした状態で腰部のひねりが少なくなるようにする

4. 健康管理:

- 重量物取扱い作業・介護・看護作業等の腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者には、配置する際及びその後6月以内ごとに1回、定期に医師による腰痛の健康診断を行う

- 同じ労働者に対し、筋疲労回復、柔軟性、リラクセーションを高めることを目的として腰痛予防体操を実施させる

5. 介護・看護作業: 全介助の必要な対象者にはリフト等を積極的に使用し、原則として人力による人の抱上げは行わせない。座位保持できる場合はスライディングボード等の使用を検討する。

【試験での位置づけ】

腰痛予防対策指針から出題される問題は「重量物の重量目安の数値(男性は体重のおおむね40%以下・女性はその60%位まで)」「正しい持ち上げ姿勢(膝を曲げて体に近づける)」「腰痛に心理・社会的要因が関係する」の3点が最頻出です。アのように「50%」という誤った数値、またはイのように「心理的要因は無関係」という誤りは典型的な引っかけパターンです。「60%」は女性の体重比ではなく「男性が取り扱うことのできる重量の60%位」である点に注意が必要です。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 「50%と40%」の数値混同は典型的な誤りです。指針の表現は「体重のおおむね40%以下となるように努めること」であり、その重量を超える場合は2人以上で行わせるよう努めることとされています。
  • イ: 指針は労働衛生教育とは別に「心理・社会的要因に関する留意点」を設け、上司や同僚の支援や相談窓口をつくる等の組織的な対策を求めています。健康の保持増進のため、睡眠、禁煙、運動習慣、バランスのとれた食事、休日の過ごし方に関して産業医等による保健指導を行うことも望ましいとされています。
  • ウ: 指針は作業管理の一般原則として、前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転等の不自然な姿勢を取らないようにし、作業時は作業対象にできるだけ身体を近づけることを求めています。前屈や中腰姿勢は膝を着いた姿勢に置き換え、ひねりは体ごと向きを変えて正面を向いて作業することで避けるよう心がけるとされています。
  • オ: 重量の目安は「努めること」とされる目安であり、指針は重量制限だけでなく取扱い回数等の作業密度や作業時間・人員配置にも留意するよう求めています。
  • エ: 腰痛予防体操は、疲労の蓄積度合い等に応じて適宜実施できるよう、時間・場所の確保に配慮することとされています。また、腰痛は再発する可能性が高いため、職場復帰時には産業医等の意見を十分に尊重して就労上必要な措置を講じることとされています。

【根拠】厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(本文・別紙「作業態様別の対策」・解説)。重量物の重量目安・作業姿勢・心理・社会的要因の取扱いはすべて同指針に準拠。

【補足】男性は体重のおおむね40%以下・女性はさらにその60%位まで。前屈禁止・膝を曲げて体に近づけて持ち上げる。心理的要因も重要な腰痛リスク要因。職場体操は予防にも有効。

この問題の根拠根拠: 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」。重量物の重量目安は指針の別紙「作業態様別の対策」Ⅰ(重量物取扱い作業)2(2)に規定。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」。重量物の重量目安は指針の別紙「作業態様別の対策」Ⅰ(重量物取扱い作業)2(2)に規定。 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

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