行政書士

行政書士法人とは?設立・社員・業務範囲・届出を行政書士法で整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士法人(行政書士法13条の3以下)を、現行条文で整理します。設立の手順(定款・設立登記・成立の届出)、社員の資格と脱退、業務の範囲と特定業務、事務所への社員の常駐、届出の期限、解散・合併・懲戒まで、行政書士法の現行条文に沿って表で整理します。

目次
  1. 行政書士法人とは:13条の3の定義
  2. 個人の行政書士と行政書士法人の違い
  3. 設立の手続:定款→設立登記→成立の届出
  4. 社員の資格・脱退・欠格
  5. 業務の範囲:1条の3・1条の4と「特定業務」
  6. 事務所・社員の常駐・業務執行・競業の禁止
  7. 届出と登記の期限一覧
  8. 解散・合併・監督と懲戒
  9. 学習で条文の言葉を押さえる点
  10. まとめ
結論:行政書士法人は、行政書士法13条の3が定める「行政書士が設立した法人」で、行政書士法1条の3と1条の4第1項(第2号を除く)の業務を行うことを目的とします。社員は全員行政書士でなければならず(13条の5)、定款を定めて主たる事務所の所在地で設立の登記をすると成立し(13条の9)、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ます(13条の10)。審査請求の代理などの「特定業務」は、定款で定めるところにより、社員のうちにその特定業務を行うことができる行政書士(審査請求の代理などでは特定行政書士)がいる法人に限って行えます(13条の6)。
項目内容(行政書士法の条)
設立できる人行政書士(13条の3)
名称名称中に「行政書士法人」の文字を使用する(13条の4)
社員行政書士でなければならない(13条の5第1項)。欠格の定めあり(同条第2項)
成立の時期主たる事務所の所在地で設立の登記をしたとき(13条の9)
成立後の届出成立の日から2週間以内(13条の10第1項)
業務1条の3、1条の4第1項(第2号を除く)の業務。定款の定めで準ずる業務・特定業務(13条の6)

この記事は、行政書士法の「第五章 行政書士法人」(13条の3〜13条の21)と、それに関わる条を整理したものです。条文の出典は、e-Gov 法令検索の現行条文(行政書士法・2026-10-08 時点)です。個人で開業する場合の登録と事務所は行政書士の開業・登録の記事、業務の独占を定める19条は行政書士法19条の記事で扱っています。

行政書士法人とは:13条の3の定義

13条の3は、行政書士法人を次のように定義しています。

行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
出典:行政書士法 第13条の3

読みどころは3つです。1つ目は、条文の主語が「行政書士」で、行政書士が設立する法人だということです。2つ目は、目的の業務が「第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)」とされていることです。1条の3は書類の作成、1条の4第1項は手続の代理や相談などの事務で、第2号(不服申立ての手続の代理と、その手続の書類の作成)は、目的の業務から除かれています(この第2号の扱いは「業務の範囲」の節で説明します)。3つ目は、名称に「行政書士法人」の文字を入れる義務があることです(13条の4)。

反対に、行政書士法人でない者は、この名称を使えません。19条の2第2項は、「行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない」と定め、違反には22条の4で100万円以下の罰金が定められています。

個人の行政書士と行政書士法人の違い

比べる点個人の行政書士行政書士法人
なり方行政書士名簿への登録(6条)。名簿は日本行政書士会連合会が備える定款を定め、設立の登記をして成立し(13条の8・13条の9)、成立の届出をする(13条の10)
事務所業務を行うための事務所を設けなければならない。2以上設けてはならない(8条1項・2項)定款に主たる事務所と従たる事務所の所在地を記載する(13条の8第3項3号)。8条1項の規定は法人に準用される(13条の17)
社員・使用人である行政書士—法人の社員又は使用人である行政書士は、業務を行うための事務所を設けてはならない(8条3項)
名称「行政書士」を使える名称中に「行政書士法人」の文字を使用する(13条の4)
業務1条の3、1条の4(1条の4第1項第2号の業務は特定行政書士に限る・同条第2項)1条の3、1条の4第1項(第2号を除く)。定款の定めで準ずる業務と特定業務(13条の6)
準用される規定—1条、1条の2、8条1項、9条から11条まで、13条(13条の17)

13条の17は、行政書士の使命(1条)、職責(1条の2)、事務所(8条1項)、帳簿(9条)、信用失墜行為の禁止(10条)、報酬の額の掲示等(10条の2)、依頼に応ずる義務(11条)、会則の遵守義務(13条)を、行政書士法人にも準用すると定めています。

社員の責任は、会社法の規定が準用されます。13条の21第1項は、会社法580条1項などを行政書士法人の社員に準用すると定めており、会社法580条1項は、次のように書かれています。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
出典:会社法 第580条第1項(行政書士法13条の21第1項が準用)

準用されているのは第1項で、「持分会社」の部分は、準用により行政書士法人に当てはめて読みます(会社法の条文は e-Gov 法令検索の会社法・2026-10-08 に取得)。

設立の手続:定款→設立登記→成立の届出

設立の流れは、条文の順に次の4段階です。

段階内容条
① 定款を定める社員となろうとする行政書士が、定款を定める。会社法30条1項(定款の認証)の規定が準用される13条の8第1項・第2項
② 設立の登記政令で定めるところにより登記をする。主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立する。登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない13条の7、13条の9
③ 成立の届出成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出る13条の10第1項
④ 名簿への記載日本行政書士会連合会が、会則の定めにより、行政書士法人名簿を作成し、事務所に備える13条の10第2項

会社法30条1項は「第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と定めており、13条の8第2項は、この規定を行政書士法人の定款に準用しています。

成立の届出の期限は、13条の10第1項が「成立の日から二週間以内」と定めています。行政書士法人は設立の登記をすることによって成立するので(13条の9)、成立の日は設立の登記をした日です。

定款に書く事項と変更

定款には、少なくとも次の5つを記載します(13条の8第3項)。

  • 目的
  • 名称
  • 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
  • 社員の氏名、住所、及び、特定業務を行うことを目的とする行政書士法人では、特定業務を行うことができる行政書士である社員(特定社員)であるか否かの別
  • 社員の出資に関する事項

定款の変更は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によります(13条の11第1項)。変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ます(同条第2項)。

社員の資格・脱退・欠格

13条の5は、社員の資格を次のように定めています。

区分内容
原則行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない(第1項)
社員となれない人(その1)14条の規定により業務の停止の処分を受け、その業務の停止の期間を経過しない者(第2項1号)
社員となれない人(その2)14条の2第1項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合に、その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者で、処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合は、その停止の期間)を経過しないもの(第2項2号)

社員が脱退する理由は、13条の18が次の5つを挙げています。

  • 行政書士の登録の抹消
  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 13条の5第2項各号のいずれかに該当することとなったこと
  • 除名

業務の範囲:1条の3・1条の4と「特定業務」

13条の6は、業務の範囲を次のように定めています。

行政書士法人は、第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
二 第一条の四第一項第二号に掲げる業務
出典:行政書士法 第13条の6(本文)
業務行えるか条件
書類の作成(1条の3)行える1条の3第2項のとおり、他の法律でその業務を行うことが制限されているものを除く
手続の代理・書類作成の代理・相談(1条の4第1項の第1号・第3号・第4号)行える1条の4第1項のただし書のとおり、他の法律で制限されている事項を除く
総務省令で定める準ずる業務(13条の6第1号)定款で定めるところにより行える総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合は「特定業務」となり、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある法人に限る(13条の6ただし書)
不服申立ての代理と書類作成(1条の4第1項第2号)定款で定めるところにより行える(特定業務)社員のうちに、当該特定業務を行うことができる行政書士がある法人に限る(13条の6ただし書)

ただし書は、次のとおりです。

ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
出典:行政書士法 第13条の6(ただし書)

1条の4第1項第2号の業務(行政書士が作成できる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する、審査請求、再調査の請求、再審査請求等の不服申立ての手続についての代理と、その手続の書類の作成)は、1条の4第2項により、日本行政書士会連合会が会則で定める研修の課程を修了した「特定行政書士」に限って行える業務です。法人の場合も、特定業務を行うことを目的とする法人では、次の定めがあります。

  • 特定業務は、特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う(13条の12第2項)
  • 特定業務は、特定社員のみが各自法人を代表する。ただし、特定社員の全員の同意によって、特定社員のうち特にその特定業務について法人を代表すべきものを定めることを妨げない(13条の13第2項)
  • 特定社員が常駐していない事務所では、特定業務を取り扱うことができない(13条の15)

なお、1条の5は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人の使用人として1条の3・1条の4の業務に従事することを妨げないと定めています。

事務所・社員の常駐・業務執行・競業の禁止

法人の運営に関わる規定は、13条の12から13条の16に並んでいます。

条内容
13条の12社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う(特定業務は特定社員のみ)
13条の13業務を執行する社員は、各自法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によって、特に代表すべき者を定めることを妨げない。代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任できる
13条の14事務所ごとに、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない
13条の16社員は、自己若しくは第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の行政書士法人の社員となってはならない。この規定に違反して自己又は第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、その業務によって社員又は第三者が得た利益の額を、法人に生じた損害の額と推定する(第2項)

13条の14は「その事務所に」と書いており、常駐は事務所ごとに求められる条件です。常駐させる社員は、その事務所の所在地の都道府県の行政書士会の会員である必要があります。

届出と登記の期限一覧

行政書士法人の届出と期限を、表にまとめます。成立・定款の変更・解散・合併の届出先は、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由した日本行政書士会連合会です。清算の結了は、清算人が日本行政書士会連合会に届け出ると書かれています(13条の21第6項)。

事由期限添付条
成立成立の日から2週間以内登記事項証明書、定款の写し13条の10第1項
定款の変更変更の日から2週間以内—(届け出るのは変更に係る事項)13条の11第2項
解散(合併以外)解散の日から2週間以内—13条の19第2項
合併合併の日から2週間以内登記事項証明書(合併により設立する法人は、あわせて定款の写し)13条の20第3項
清算の結了(届け出るのは清算人)日数の定めはなく、清算が結了したときに届け出る—13条の21第6項

登記そのものは、政令で定めるところによります(13条の7第1項)。合併は、合併後存続する法人又は合併により設立する法人が、主たる事務所の所在地で登記をすることによって効力を生じます(13条の20第2項)。

解散・合併・監督と懲戒

解散の理由は、13条の19第1項が次の7つを挙げています。

  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 他の行政書士法人との合併
  • 破産手続開始の決定
  • 解散を命ずる裁判
  • 14条の2第1項3号の規定による解散の処分
  • 社員の欠亡

社員の死亡によって社員の欠亡で解散することになった場合に限り、清算人は、社員の相続人(会社法の準用により社員の権利を行使する者が定められている場合はその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて法人を継続できます(13条の19の2)。解散と清算は、裁判所の監督に属します(13条の19の3第1項)。

合併は、総社員の同意があるときに、他の行政書士法人と行えます(13条の20第1項)。合併をする法人の債権者は、合併について異議を述べることができます(13条の20の2第1項)。

行政書士法人に対する懲戒と立入検査は、都道府県知事が行います。

  • 懲戒(14条の2第1項):法人が行政書士法などに違反したとき、又は運営が著しく不当と認められるときに、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が、戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散のいずれかの処分をすることができる。従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の処分は、戒告と、その都道府県の区域内にある事務所についての2年以内の業務の全部又は一部の停止で、違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る(同条第2項)
  • 立入検査(13条の22):都道府県知事が、必要があると認めるときに、日没から日出までの時間を除き、職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入らせ、業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、23条の2により30万円以下の罰金

学習で条文の言葉を押さえる点

行政書士法の条文として学ぶときは、次の点を条文の言葉で確かめます。

  • 設立するのは行政書士で、社員は全員行政書士でなければならない(13条の3・13条の5第1項)
  • 成立の時期は設立の登記をしたとき(13条の9)。成立の届出は2週間以内(13条の10第1項)
  • 名称には「行政書士法人」の文字を使う(13条の4)
  • 特定業務(審査請求の代理など)は、定款で定めるところにより、社員のうちにその特定業務を行える行政書士がいる法人に限る(13条の6)
  • 社員の責任は会社法の準用による(13条の21第1項)

条文の数字(2週間、30日内、3年、2年以内)は、似た制度と取り違えやすい点です。たとえば社員の欠格の「30日内」「3年」は13条の5第2項第2号の数字で、個人の行政書士の欠格事由(2条の2)の「3年」とは別の規定です。数字は、どの条のどの号の数字かをセットで覚えます。試験全体の学習計画は行政書士の勉強法、使用人としての働き方は行政書士の就職先・補助者と使用人で整理しています。

まとめ

  • 行政書士法人は、行政書士が設立する法人で、1条の3と1条の4第1項(第2号を除く)の業務を目的とします(13条の3)
  • 社員は全員行政書士です。業務停止の処分を受けた人などは社員になれません(13条の5)
  • 設立は、定款→設立の登記(成立)→成立の日から2週間以内の届出の順です(13条の8〜13条の10)
  • 審査請求などの代理は「特定業務」で、定款で定めるところにより、特定行政書士である社員がいる法人に限って行えます(13条の6、13条の12第2項、13条の15)
  • 事務所ごとに、その都道府県の行政書士会の会員である社員を常駐させます(13条の14)。社員は、自己又は第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行えません(13条の16)
  • 定款の変更・解散・合併も、2週間以内の届出が定められています。解散は裁判所の監督に属し、行政処分は都道府県知事が行います

よくある質問

Q行政書士法人は、社員が1人でも設立できますか?

設立の条文(13条の3〜13条の8)には、社員が複数であることを求める規定は書かれていません。解散の理由として13条の19第1項7号が挙げているのは「社員の欠亡」(社員がいなくなること)で、社員が1人になったこと自体は解散の理由として列挙されていません。定款には「社員の氏名、住所」などを記載します(13条の8第3項4号)。

Q行政書士法人の社員になれない人はいますか?

社員は行政書士でなければならず(13条の5第1項)、さらに2つの場合は社員になれません(同条第2項)。1つ目は、14条の規定により業務の停止の処分を受け、その期間を経過していない人です。2つ目は、14条の2第1項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合に、その処分を受けた日以前30日内にその社員だった人で、処分の日から3年(業務の全部の停止の処分の場合は、その停止の期間)を経過していない人です。

Q行政書士法人は、審査請求の代理もできますか?

13条の6のただし書により、審査請求などの不服申立ての代理と書類作成(1条の4第1項2号の業務)は、「特定業務」として、定款で定めるところにより、社員のうちにその業務を行うことができる行政書士(特定行政書士)がいる行政書士法人に限り行えます。1条の4第2項は、この業務を、日本行政書士会連合会の会則で定める研修の課程を修了した特定行政書士に限って行えるとしています。

Q行政書士法人の社員になった行政書士は、自分の個人事務所を別に持てますか?

持てません。8条3項は、「使用人である行政書士等」(8条1項のかっこ書で、行政書士の使用人である行政書士と、行政書士法人の社員又は使用人である行政書士をいう)は、その業務を行うための事務所を設けてはならないと定めています。また、13条の16第1項は、社員が自己又は第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行うことや、他の行政書士法人の社員になることを禁じています。

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