行政書士

行政書士の在宅ワークは可能?自宅開業の要件・登録費用・兼業を条文と日行連の案内で確認

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士が自宅で仕事をするには、自宅を事務所として登録します。行政書士法第8条の事務所の定め、実務経験と年齢の扱い、登録時に必要な額(日行連の手数料・登録免許税・入会金の例)、副業・兼業と個人事業主の位置づけを、条文と公式ページで整理します。

目次
  1. 行政書士として働くための要件と手続(要点だけ)
  2. 自宅で開業できるか:事務所の要件を条文と単位会の案内で確認
  3. 実務経験は必要か:未経験・40代からの登録
  4. 開業・登録の費用:公式ページに載っている額
  5. 副業・兼業・フリーランス・個人事業主の位置づけ
  6. 報酬額統計の位置づけ:収入の約束ではなく、依頼者のための統計
  7. 開業前に確認すること:5つのチェック
  8. まとめ
  9. 関連記事
結論:行政書士が「在宅」で仕事をする形は、自宅を事務所として登録する開業です。行政書士法第8条第1項は、行政書士に業務を行うための事務所を設けることを求めており、事務所を設けない形は条文と合いません。登録の要件に実務経験は出てきません(第2条・第2条の2・第6条の2)。登録時に必要な額は、日本行政書士会連合会の登録手数料25,000円と登録免許税30,000円が共通で、入会金と会費は都道府県の行政書士会ごとに異なります。

この記事の条文の出典は、e-Gov 法令検索の行政書士法・行政書士法施行規則です(2026-10-04 時点の現行条文)。開業後の収入や報酬の水準は、公式の一次情報では確かめられないため書きません。

知りたいこと確認できたこと根拠
自宅で開業できるか自宅の一室を事務所にする例が、単位会の案内にある。ただし居住スペースと明確に区分し、表札を掲げ、建物の使用上の制限がないことが前提行政書士法第8条・施行規則第2条の14・福岡県行政書士会・石川県行政書士会
事務所なしの在宅だけで開業できるか開業する行政書士は事務所を設けなければならない行政書士法第8条第1項
実務経験は必要か登録の要件として実務経験を求める規定は確認できない行政書士法第2条・第2条の2・第6条の2
年齢の上限はあるか受験にも登録にも年齢の上限は確認できない(未成年者は欠格事由)行政書士試験研究センター・行政書士法第2条の2・福岡県行政書士会
登録時に全国共通で必要な額日行連の登録手数料25,000円、登録免許税30,000円日本行政書士会連合会・登録免許税法別表第一
副業・兼業はできるか行政書士法に兼業を禁じる規定は確認できない。勤務先の就業規則や、雇用されての業務(名義貸し)には注意行政書士法・福岡県行政書士会・厚生労働省

行政書士として働くための要件と手続(要点だけ)

登録の流れは、行政書士 合格後にやることで詳しく整理しています。ここでは、在宅・開業の話に関わる点だけ確認します。

  • 資格を得る:行政書士試験の合格などで「行政書士となる資格」を有します(行政書士法第2条)。
  • 欠格事由:未成年者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などは資格を有しません(第2条の2)。詳細は行政書士になるには?(特認制度・試験・登録)の表にあります。
  • 登録:資格を証する書類を添え、事務所の所在地の都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に申請します。連合会が名簿に登録すると、行政書士証票が交付されます(第6条・第6条の2)。
  • 入会:登録を受けた時に、事務所の所在地の行政書士会の会員になります(第16条の5第1項)。

つまり、登録の申請先は「事務所の所在地」の行政書士会です。どこに事務所を置くかが、手続の入口を決めます。

日本行政書士会連合会の新規登録の案内に載っている、申請に必要な主な書類は次のとおりです。

  • 行政書士登録申請書・履歴書・誓約書
  • 本籍地の記載された住民票の写し・身分証明書(いずれも提出の日前3月以内)
  • 顔写真(縦3cm×横2.5cm)
  • 場合によって:戸籍抄本または在留カード等、公務員職歴証明書、使用人として登録する場合の雇用契約書、共同・合同事務所届出、事務所の所在等を確認するための書類

案内には「上記の他に、各都道府県行政書士会が会則で定める書類の提出も必要」とあり、手続の詳細は事務所を設けようとする都道府県の行政書士会に尋ねるよう案内しています(出典:日本行政書士会連合会 新規登録の手続・行政書士になるには)。

自宅で開業できるか:事務所の要件を条文と単位会の案内で確認

条文が定めていること

行政書士法第8条は、次のことを定めています。

  • 行政書士(使用人である行政書士などを除く)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない(第1項)
  • 事務所を二以上設けてはならない(第2項)
  • 使用人である行政書士などは、業務を行うための事務所を設けてはならない(第3項)

施行規則第2条の14第1項は、行政書士はその事務所に、行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならないと定めています。

一方、「自宅を事務所にしてよいか」「どんな広さ・設備か」を定めた条文は、行政書士法の本則にも附則にもありません。この点は、日本行政書士会連合会の案内の範囲では、事務所を設けようとする都道府県の行政書士会が案内しています。

単位会の案内で確認できたこと(都道府県ごとに異なりうる)

2つの単位会の公式ページに、自宅事務所の考え方が載っていました。ほかの都道府県でも同じとは限らないため、登録先の会に確認してください。

項目福岡県行政書士会(入会の案内・FAQ)石川県行政書士会(事務所の設置に関する指針)
自宅の一部「ご自宅の一室でも構いませんが」、事務所として登録する執務空間は生活空間と明確に仕切られている必要がある(壁・ドア・パーテーション等)居住スペースと事務所スペースを明確に区分する。事務所スペースに家族が容易に立ち入らないよう対策を講じる
表札事務所の入口外側に表札を掲げる必要がある。表札を掲げられない場所では登録できない事務所に表札を掲示する
賃貸・公営住宅家主の事務所としての使用許可が認められていない場合は登録できない公営住宅や賃貸住宅は事務所の設置が認められていない場合があるため、建物使用上の制限に注意
設備・広さ相談できるスペースと執務スペース、机・電話・FAX等の備品・書棚・応接セット等が最低限確保できる程度であれば可業務上の秘密を保持できるよう、明確な区分を設けて事務所の独立性を確保する

出典:福岡県行政書士会 入会手続き(FAQ)・石川県行政書士会 事務所の設置に関する指針(PDF・平成31年4月13日)。

「オンラインで完結する仕事」と事務所の関係

行政書士法第1条の2第2項は、行政書士に、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用などを通じて国民の利便の向上と業務の改善進歩を図るよう努めることを求めています。第1条の3第1項の書類には、電磁的記録も含まれます。

ただし、これは業務の進め方の話で、事務所を設ける義務(第8条第1項)を外すものではありません。事務所を設けずに開業する形は、条文からは読み取れません。使用人として働く場合は、第8条第3項のとおり自分の事務所を設けませんが、それは雇用の形の話です。働き方は行政書士の就職先・補助者と使用人で整理しています。

貸室・レンタルオフィスなどを事務所にできるかは、登録先の会に確認してください。たとえば北海道行政書士会の登録書類のページには、「レンタルオフィスの事務所登録について」の資料が掲載されています(中身は本記事では扱いません)。

事務所の名称にも決まりがある

日本行政書士会連合会の「事務所の名称に関する指針」(平成28年1月21日改訂)は、事務所の名称中に「行政書士」の文言を明示すること、同じ都道府県内で既に登録されている事務所と同一の名称を使わないこと(個人開業の行政書士が自分の氏名を使う場合などの例外あり)、他資格と誤認されるおそれのある名称は、兼業者の場合であっても他資格の名称を含むものは不可とすることなどを示しています(出典:事務所の名称に関する指針(PDF))。

実務経験は必要か:未経験・40代からの登録

結論から言うと、登録の要件に実務経験は含まれていません。

  • 行政書士法第2条(資格)は、試験の合格などを挙げており、実務経験の年数は求めていません。公務員の経歴で資格を得るルート(第2条第6号)だけは、行政事務を担当した期間(通算20年以上、高校卒業者などは17年以上)を求めますが、これは試験に代わる資格の取得ルートの話です。
  • 第2条の2の欠格事由、第6条の2第2項の登録拒否事由にも、実務経験は含まれていません。
  • 福岡県行政書士会は、会社勤務経験や補助者としての勤務経験を問われるか、年齢による制限はあるかという質問に、「一切ありません。年齢制限もありません(未成年者は除く)。」と答えています。
  • 行政書士試験の受験資格は、行政書士試験研究センターの案内で「年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。」とされています(出典:令和8年度行政書士試験のご案内)。

ただし、未経験で登録できることと、登録後に業務を始められることは別の話です。次の3点は条文に出てきます。

  • 帳簿の備付けと、帳簿閉鎖から2年間の保存(第9条)
  • 事務所に報酬の額を掲示すること(第10条の2第1項)
  • 所属する行政書士会と日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、資質の向上を図るよう努めること(第13条の2)

福岡県行政書士会は、開業後の業務の計画、収益が上がるまでの事業資金、勤務経験のない方がどのように力を付けるかなどについて、収支のバランスを考慮した明確な事業計画を立てるよう勧めています。同会は、登録後の研修として入会者研修や基礎研修なども案内しています。年齢別の合格の状況は、行政書士の最年少合格は13歳?年齢制限と年齢別の合格率で確認できます。

開業・登録の費用:公式ページに載っている額

登録のときに必要になる額は、全国共通の部分と、都道府県の行政書士会ごとに異なる部分に分かれます。

区分項目額根拠
全国共通日本行政書士会連合会の登録等手数料(新規)25,000円日本行政書士会連合会 各種手数料(会則第47条第1項)
全国共通登録免許税(行政書士の登録)30,000円(登録件数一件につき)登録免許税法 別表第一 第三十二号(二)
会ごとに異なる入会金会によって異なる(下の例を参照)各行政書士会の案内
会ごとに異なる会費・支部会費会によって異なる各行政書士会の案内
日本行政書士会連合会の登録等手数料:新規25,000円(変更4,000円、登録証再交付3,000円、所属会変更5,000円、証明2,000円、証票再交付2,000円)。最終確認日:2026-10-04。出典:日本行政書士会連合会 各種手数料について。
行政書士の登録免許税:登録件数一件につき3万円。最終確認日:2026-10-04。出典:登録免許税法(e-Gov 法令検索)別表第一 第三十二号。

入会金と会費は、会によって異なります。公式ページで金額が確認できた2つの会の例を挙げます。

石川県行政書士会の登録時の費用:登録手数料25,000円、入会金250,000円、収入印紙30,000円(登録免許税)。入会後の会費は72,000円で、初年度のみ登録月により月割り。ほかに所属する支部が定めた支部会費。最終確認日:2026-10-04。出典:石川県行政書士会 行政書士登録案内。
長崎県行政書士会の登録時の費用:登録免許税30,000円(印紙)、登録料25,000円、入会金200,000円。県会費は1か月につき4,000円(原文は「月額」)で、支部会費は支部ごとに別途定め。最終確認日:2026-10-04。出典:長崎県行政書士会 登録・入会のご案内。

上の2つの例で、登録手数料・登録免許税・入会金を合計すると、石川県は305,000円(25,000+30,000+250,000)、長崎県は255,000円(25,000+30,000+200,000)です。検算は、入会金だけを差し引くと、どちらも共通部分の55,000円(25,000+30,000)になることで確認できます。この合計に、会費・支部会費は含みません。

次の点にも注意してください。

  • 入会金を公表していない会もあります。たとえば岩手県行政書士会の入会手続のページは、入会金等の登録に必要な費用は事務局に問い合わせるよう案内しています。
  • 福岡県行政書士会は、登録に要する費用は入会金ほかの一括前納で、登録免許税は収入印紙を持参するとしています。
  • 事務所の賃料、机・電話などの備品、通信費などの事務所を整える費用は、日本行政書士会連合会や上記の会の案内には金額が載っていません。この記事では扱いません。

副業・兼業・フリーランス・個人事業主の位置づけ

行政書士法には兼業の禁止規定が確認できない

行政書士法の本則と附則には、兼業を禁じる規定はありません(2026-10-04 時点の現行条文にもとづく整理であり、個別の事情についての判断ではありません)。会社に勤めながら登録する場合の扱いは、福岡県行政書士会が次のように案内しています。

  • 会社に勤務しながら行政書士登録をすることは可能
  • ただし、勤務先で行政書士として雇用され、または会社の指揮監督下で業務を行うこと(名義貸しに該当するため)は禁じられている
  • 自分は業務をしないのに名義を他人に貸す目的で申請することは「明白な違法行為」
  • 開業後の他の仕事は、常勤性(通常の業務)に影響を与えないこと、行政書士としての品位をおとしめるものでないことなどを考慮して、各自で判断する

行政書士法第10条は、行政書士の信用または品位を害するような行為を禁じています。また、行政書士法第13条は、所属する行政書士会と日本行政書士会連合会の会則を守る義務を定めています。

会社員は、勤務先の就業規則も確認する

会社員が登録する場合は、行政書士法とは別に、勤務先の就業規則の確認が要ります。厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)で、裁判例では労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であるとし、企業が制限できるのは、労務提供上の支障がある場合、業務上の秘密が漏洩する場合、競業により自社の利益が害される場合、自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に当たるときと整理しています。そのうえで、原則として副業・兼業を認める方向とすることが適当であるとしています(出典:厚生労働省 副業・兼業・ガイドライン(PDF))。

ただし、これは一般的な考え方で、個別の勤務先の規定や契約は別です。迷う場合は、勤務先の就業規則と、労働条件の相談窓口で確認してください。

他の士業との兼業

石川県行政書士会の指針は、他士業と兼業の場合、行政書士事務所と他士業事務所は同一場所に設置しなければならないとしています。また、前述の日本行政書士会連合会の名称の指針は、兼業者でも事務所の名称に他資格の名称を含めないことを求めています。

「個人事業主」「フリーランス」と、行政書士法上の区分

行政書士法には、行政書士が個人で開業する形と、行政書士法人を設立する形があります(第13条の3)。行政書士法人の社員は行政書士でなければなりません(第13条の5第1項)。設立の手順や業務の範囲は行政書士法人とは?設立・社員・業務範囲・届出で整理しています。日本行政書士会連合会の公表では、令和8年10月1日現在の会員数は、個人会員が合計55,880、法人会員が合計1,873です。

行政書士会の会員数:個人会員数 合計55,880、法人会員数 合計1,873(令和8年10月1日現在)。最終確認日:2026-10-04。出典:日本行政書士会連合会 各都道府県の行政書士会所在地・会員数等。

個人で開業した場合、税務上は個人事業を始めたことになり、国税庁は、個人が新たに事業を始めた場合の届出書として「個人事業の開廃業等届出書」を挙げ、提出期限を「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」としています(出典:国税庁 タックスアンサー No.2090・令和8年4月1日現在法令等)。税務の判断は、国税庁や税務署に確認してください。

報酬額統計の位置づけ:収入の約束ではなく、依頼者のための統計

「行政書士 報酬 統計」を調べる人向けに、制度上の位置づけだけを整理します。この記事では統計の金額は紹介しません。

  • 報酬額の掲示(第10条の2第1項):行政書士は、事務所の見やすい場所に、業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければなりません。掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表で行います(施行規則第3条第1項)。
  • 統計の作成(第10条の2第2項):行政書士会と日本行政書士会連合会は、「依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため」、報酬の額について統計を作成し公表するよう努めなければなりません。
  • 日本行政書士会連合会の案内:報酬額は行政書士各々が自由に定めるもので、報酬額統計調査は5年に1度実施している、とされています。令和7年度の調査結果がPDFで公表されています。調査の金額には消費税を含み、立替金は含まないとされています。
  • 読み方の注意:同じ業務でも、具体的な取扱い内容によって報酬額には大きな差が生じると、日本行政書士会連合会自身が注記しています。

統計は、依頼者が費用の見当をつけるためのものとして設けられたものです。開業した人の収入を示すものではなく、売上や利益の見通しは、この統計からは読み取れません(出典:日本行政書士会連合会 報酬額の統計)。

開業前に確認すること:5つのチェック

  • ① 欠格事由に当たらないか(第2条の2)
  • ② 事務所にする場所を決め、建物の使用上の制限(賃貸契約・管理規約)を確認する。表札を掲げられるか、居住スペースと区分できるか
  • ③ 登録先の都道府県の行政書士会に、必要書類・入会金・会費・支払方法を問い合わせる(日行連の登録手数料25,000円と登録免許税30,000円は共通)
  • ④ 会社員の場合は、勤務先の就業規則を確認し、雇用されて行政書士の業務をする形(名義貸し)にならないようにする
  • ⑤ 開業後の義務(帳簿・報酬の掲示・研修)に備える

合格ナビの行政書士の論点別問題は493問で、行政書士法を扱う基礎知識の問題は11問です(当サイトの問題数で、本試験の出題数ではありません。2026-10-02 時点の集計)。

まとめ

  • 在宅で働く形は、自宅を事務所として登録する開業です。事務所を設けない形は、行政書士法第8条第1項と合いません。
  • 自宅の一室を事務所にする例は単位会の案内にありますが、居住スペースとの区分、表札、建物の使用上の制限が前提で、会によって案内が異なります。
  • 登録の要件に実務経験・年齢の上限は含まれていません。登録に必要な額は、日行連の手数料25,000円と登録免許税30,000円が共通で、入会金・会費は会ごとに異なります。
  • 兼業を禁じる規定は行政書士法にありませんが、雇用されて行政書士の業務をする形は名義貸しにあたるとされます。会社員は就業規則も確認してください。
  • 報酬額統計は、依頼者のための統計です。収入の見通しを示すものではありません。

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よくある質問

Q行政書士の登録に、行政書士事務所での実務経験は必要ですか?

行政書士法の本則と附則に、登録の要件として実務経験を求める規定はありません。登録の要件は、行政書士となる資格を有すること(第2条)、欠格事由に当たらないこと(第2条の2)、登録を拒否される者に当たらないこと(第6条の2第2項)です。福岡県行政書士会の入会の案内も、会社勤務や補助者としての経験を問われるかという質問に「一切ありません」と答えています。ただし、登録の申請書類には履歴書が含まれます。

Q賃貸マンションの自宅を行政書士事務所として登録できますか?

建物の使用上の制限によります。福岡県行政書士会は、家主の事務所としての使用許可が認められていない場合や、事務所の表札を掲げられない場合は登録できないとしています。石川県行政書士会の指針も、公営住宅や賃貸住宅は事務所の設置が認められていない場合があるため、建物使用上の制限の有無に注意するよう求めています。契約書の確認と、登録を考えている都道府県の行政書士会への相談が先です。

Q行政書士の登録で、日行連の手数料のほかに税金はかかりますか?

登録免許税がかかります。登録免許税法の別表第一(第三十二号)は、行政書士法第6条第1項の行政書士の登録について、登録件数一件につき3万円と定めています。日本行政書士会連合会の新規登録の手数料25,000円とは別の負担で、単位会の案内でも収入印紙を事前に用意するよう案内されています。

Q行政書士の報酬額統計は、報酬の基準額ですか?

基準額ではありません。日本行政書士会連合会は、報酬額は行政書士各々が自由に定めて事務所に掲示するものと案内し、統計調査は依頼者の選択と業務の利便のために行うものと位置づけています(行政書士法第10条の2第2項)。同じ業務でも具体的な内容によって報酬額に大きな差が生じるとも案内しています。この記事では統計の金額は紹介しません。

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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月8日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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