行政書士法19条(業務の制限)を、令和8年1月1日施行後の現行条文で要素ごとに整理します。無報酬の場合、21条の2の罰則と両罰規定、独占業務の範囲、弁護士法72条との関係、告訴状・紹介料の扱いまで、e-Govと総務省の資料だけで確認できる範囲を示します。
目次
結論:行政書士法19条1項は、行政書士又は行政書士法人でない者が、①他人の依頼を受け、②いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、③業として、1条の3に規定する業務(官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類の作成)を行うことを禁じる規定です。違反した行為者には21条の2により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、法人や雇い主にも23条の3により100万円以下の罰金が科されます。ただし書の例外は、他の法律に別段の定めがある場合と、総務省令で定める手続の電磁的記録を総務省令で定める者が作成する場合です。以上は令和8年(2026年)1月1日施行後の現行条文に基づく内容です。
| 要素 | 現行19条1項の文言 | この記事での確認先 |
|---|---|---|
| 誰が禁じられるか | 行政書士又は行政書士法人でない者 | 下の「19条1項を要素に分けて読む」 |
| 依頼 | 他人の依頼を受け | 同上 |
| 報酬 | いかなる名目によるかを問わず報酬を得て | 「無報酬の場合」 |
| 反復継続 | 業として | 同上 |
| 対象 | 第一条の三に規定する業務(書類の作成) | 「19条が対象とする業務」 |
| 例外(ただし書) | 他の法律に別段の定めがある場合・総務省令で定める手続 | 「ただし書の例外」 |
| 違反の罰則 | 21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)、23条の3(両罰規定) | 「罰則と両罰規定」 |
合格ナビの行政書士の論点別問題は493問で、そのうち基礎知識(一般知識等)の48問に、行政書士法を題材にした問題が11問あります(当サイトの問題データの集計、2026-10-02時点)。業務の範囲や業務の制限を直接扱うのは問26と問29です。これらは過去の出題論点をもとに当サイトが作成した問題で、過去問そのものではありません。
この記事は、19条という1つの条文を深く読むための記事です。令和7年の改正で何が変わったか(新旧対照・条番号のずれ・自動車関連の手続)は、行政書士法改正(2026年1月施行)の要点にまとめています。
行政書士法19条1項と罰則の現行条文:19条1項は「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」。違反の罰則は21条の2が1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。令和7年法律第65号の施行日は令和8年1月1日。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 行政書士法。
19条1項を要素に分けて読む
現行の19条1項の本文は次のとおりです(e-Gov 法令検索の2026-10-04 時点の現行条文)。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。」
読み方は4つの要素です。
- ① 主語:行政書士又は行政書士法人でない者。登録を受けた行政書士と行政書士法人は、この制限を受けません
- ② 他人の依頼を受け:依頼者が他人であることが前提です。本人が自分のための書類を作る場合は、この要素に当てはまりません
- ③ いかなる名目によるかを問わず報酬を得て:報酬の名目は問いません。総務省は、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目でも、対価を受領して行えば該当すると説明しています(総務省 行政書士制度)
- ④ 業として:条文は「業として」の意味を定義していません。この記事では、この語の当てはめは判断しません
このうち③の「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」は、令和7年の改正(令和8年1月1日施行)で19条1項に加えられた文言です。改正前の19条1項は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない」でした。総務省の公布通知は、これを「現行法の解釈を条文に明示すること」で違反行為の抑制を図る趣旨だと説明しています(出典:総務省 公布通知(総行行第281号))。
19条が対象とする業務は「書類の作成」
19条1項が引いているのは、1条の3に規定する業務です。1条の3第1項は、行政書士の業務を次のように定めています(改正前は1条の2)。
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類…その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」
総務省のページは、行政書士の業務を5つに整理したうえで、19条1項の制限がかかるのは(1)の書類の作成だと説明しています。
| 総務省の整理 | 内容 | 条文 | 19条1項の制限 |
|---|---|---|---|
| (1) | 官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成 | 1条の3 | かかる(総務省の説明) |
| (2) | 官公署に提出する書類の提出手続の代理、聴聞・弁明の機会の付与の手続等での代理 | 1条の4第1項1号 | 19条1項の文言は1条の3だけを引いている |
| (3) | 不服申立ての手続の代理・書類作成(特定行政書士のみ) | 1条の4第1項2号・2項 | 同上 |
| (4) | 契約その他に関する書類を代理人として作成すること | 1条の4第1項3号 | 同上 |
| (5) | 書類の作成についての相談 | 1条の4第1項4号 | 同上 |
(出典:e-Gov 法令検索 行政書士法・総務省 行政書士制度。条文の項・号は現行のものです)
19条1項の文言は1条の3だけを引いていて、1条の4の代理・相談は引いていません。無資格者が代理や相談を行った場合にどの条文が問題になるかは、この記事では判断しません。弁護士法72条の条文と、行政書士法1条の4第1項1号との関係は、後の「非弁行為」の節で示します。
また、1条の3第2項は、行政書士であっても「他の法律において制限されているもの」については業務を行えないと定めています。行政書士の業務と他の士業の業務の線引きは、この規定に出てきます。
無報酬の場合:行政書士法違反になるのか
「行政書士法違反 無報酬」で調べる人が多い疑問です。条文の文言で確認できる範囲を整理します。
- 現行の19条1項は、「他人の依頼を受け」「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」「業として」を並べています。報酬を得ていない行為は、文言のうえでは「報酬を得て」の要素に当てはまりません
- ただし、報酬の名目は問われません。総務省は「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目でも、対価を受領して行えば該当しうるとしています。「書類作成は無料」とうたいつつ、別の名目で対価を受け取っている場合は、名目だけで判断できません
- 無報酬の行為が19条1項の違反になるかどうか、何が「報酬」「対価」に当たるかについては、条文と総務省のページに定義や基準の記載がなく、この記事では個別の事案の当てはめを判断しません
なお、無資格者の行為が他の法律に触れるかどうかは、その法律の文言で別に判断されます。たとえば弁護士法72条は、19条1項の「報酬を得て」ではなく「報酬を得る目的で」と書いています。
ただし書の例外:他の法律の定めと総務省令
19条1項のただし書は、次の場合を制限の対象外としています。
- ① 他の法律に別段の定めがある場合
- ② 定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合
②の総務省令は、行政書士法施行規則20条です(見出しが「法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者」)。現在定められている手続は自動車関連の電子申請などで、手続と作成できる者の表は行政書士法改正の記事に載せています(出典:e-Gov 法令検索 行政書士法施行規則)。
19条2項は、総務大臣がこの総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くと定めています。ただし書の文言は、令和7年改正の前後で変わっていません。
罰則と両罰規定:行政書士法違反の罰則(19条に関係するもの)
行政書士法の罰則のうち、19条とその周辺の規定を現行条文で整理します(出典:e-Gov 法令検索 行政書士法)。
| 違反の内容 | 罰則の条 | 刑罰 |
|---|---|---|
| 19条1項(業務の制限)違反 | 21条の2 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 資格がないのに虚偽の申請で行政書士名簿に登録させた | 21条 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 12条(秘密を守る義務)・19条の3(使用人等の秘密を守る義務)違反 | 22条1項 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(告訴がなければ公訴を提起できない=22条2項) |
| 19条の2(名称の使用制限)違反 | 22条の4 | 100万円以下の罰金 |
| 9条(帳簿)・11条(依頼に応ずる義務)違反 | 23条1項 | 100万円以下の罰金 |
さらに、23条の3の両罰規定は、法人の代表者や、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して21条の2(19条1項違反)などの違反行為をしたときは、「その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する」と定めています。19条1項違反の場合、法人又は人に科される罰金刑は、21条の2の「100万円以下の罰金」です。総務省のページも、行為者への1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に加えて、その法人又は人に対しても100万円の罰金が科されると説明しています。
改正前の規定は次のとおりでした(2025年12月31日時点の版との比較)。
- 19条1項違反の罰則は、現行の21条の2ではなく、旧21条(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の第2号でした
- 23条の3の両罰規定は、「前条第一号の違反行為」だけを対象としていて、19条1項違反は対象に含まれていませんでした
- 令和7年法律第65号の附則2条は、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」としています
行政書士法の罰則:19条1項違反は行為者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(21条の2)、法人又は人に100万円以下の罰金(23条の3)。19条の2違反は100万円以下の罰金(22条の4)。最終確認日:2026-10-04。出典:e-Gov 法令検索 行政書士法・総務省 行政書士制度。
なお、告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)とされているのは22条1項の罪(秘密を守る義務の違反)だけで、19条1項違反の21条の2には同じ定めがありません。
独占業務は「ない」のか:19条の独占と、他の法律による線引き
「行政書士 独占業務 ない」という検索があります。条文から言えることは次の2点です。
- 19条1項があるため、1条の3に規定する書類の作成は、行政書士・行政書士法人でない者は、ただし書の例外を除いて、他人の依頼を受け報酬を得て業として行えません。これが行政書士の業務独占の根拠条文です
- 一方で、1条の3第2項と1条の4の柱書は、他の法律で行うことが制限されている業務は行政書士も行えないと定めています。書類の作成のうち他の士業の領域に当たるものは、行政書士の独占の外にあります
「他の法律」の例として、各士業法の業務の制限規定の文言を示します(出典:各法令の e-Gov 法令検索の現行条文、2026-10-04 時点)。
| 法律・条 | 条文の文言(抜粋) |
|---|---|
| 司法書士法73条1項 | 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない |
| 税理士法52条 | 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない |
| 社会保険労務士法27条 | 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない |
| 弁理士法75条 | 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標…に関する特許庁における手続…についての代理…を業とすることができない |
各士業の業務の範囲の線引き(どこからが司法書士の業務か、など)は、それぞれの法律の業務の定義の当てはめになるため、この記事では判断しません。行政書士と他の資格の関係は、行政書士と社労士の違い・行政書士と司法書士の比較で整理しています。
非弁行為:弁護士法72条との関係
「非弁行為」は、弁護士でない者が弁護士の業務である法律事務を扱うことを指す通称で、根拠は弁護士法72条です。条文は次のとおりです(出典:e-Gov 法令検索 弁護士法)。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
違反には、弁護士法77条3号により、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められています。行政書士法19条1項違反(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)とは、条文も刑罰も別です。
行政書士法の側にも、この関係を踏まえた書き方があります。1条の4第1項1号は、官公署に提出する書類の提出手続などの代理について、「弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く」と定めています。つまり、行政書士の代理業務であっても、弁護士法72条の法律事件に関する法律事務に当たるものは、行政書士法による代理の対象から外れます。
何が「法律事件」「法律事務」に当たるかは、条文に定義がなく、この記事の出典とした一次資料にも基準は示されていません。そのため、具体的な行為が非弁行為に当たるかどうかは判断しません。
告訴状は行政書士が作れるのか
「告訴状 行政書士」で確認できる事実は次のとおりです。
- 日本行政書士会連合会の「行政書士の業務」のページは、「権利義務に関する書類」の主なものとして、「告訴状、告発状」を挙げています(日本行政書士会連合会 行政書士の業務)。これは行政書士の団体による業務の説明で、法令そのものではありません
- 告訴・告発は、刑事訴訟法241条1項により、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければなりません。告訴は、同法240条により、代理人によりすることもできます(e-Gov 法令検索 刑事訴訟法)
- 行政書士法の側からは、書類の作成は1条の3(19条1項の対象)、書類の提出手続などの代理は1条の4第1項1号(弁護士法72条の法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)が定めています
告訴状の作成が許されるか、どこまでの関与が許されるかについては、この記事では「できる」「できない」を断定しません。刑事事件の告訴を考えている場合は、弁護士や警察の相談窓口に確認してください。
紹介料は行政書士法で禁じられているのか
「行政書士 紹介料」について、一次資料で確認できたのは次の点です。
- 行政書士法の本則(現行条文)を検索すると、「紹介」「周旋」という語を含む条文はありません(2026-10-04に e-Gov の現行条文で確認)。紹介料を直接に禁じる、又は認める規定は、法の本則からは見つかりません
- 行政書士会や日本行政書士会連合会の会則・倫理規定に紹介料に関する定めがあるかどうかは、この記事では扱いません
- 関連する条文の文言としては、19条1項が報酬について「いかなる名目によるかを問わず」と定めていること、弁護士法72条が「報酬を得る目的で」法律事務の取扱い「又はこれらの周旋をすること」を業とすることを禁じていることがあります
この記事は、紹介料の授受や個別の取引の適法性を判断しません。
行政書士試験では19条をどう問われるか
行政書士試験の法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されている法令から出題されます。令和8年度は、センターの案内で「令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します」とされています(行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内)。令和7年法律第65号は令和8年1月1日に施行されているため、令和8年度試験は改正後の19条(「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」)が基準になります。
基礎知識には「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が含まれます。19条で確認したい点は次の3つです。
- 19条1項の4つの要素(主語・他人の依頼・名目を問わない報酬・業として)と、対象が1条の3の業務であること
- ただし書の2つの例外(他の法律の別段の定め・総務省令で定める手続)
- 罰則(21条の2)と両罰規定(23条の3)、19条の2の名称使用制限(22条の4)との区別
令和8年度試験の日程と法令基準日:試験日は令和8年11月8日(日)午後1時〜4時、法令は令和8年4月1日現在施行のもの。最終確認日:2026-10-04。出典:行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内。
試験全体の学習計画は 行政書士の勉強法、試験内容と合格基準は 行政書士試験の内容と合格基準 で整理しています。
参考にした一次資料
- e-Gov 法令検索 行政書士法(現行条文と、2025年12月31日時点の改正前の条文を比較)
- e-Gov 法令検索 行政書士法施行規則(20条)
- e-Gov 法令検索 弁護士法(72条・77条)
- e-Gov 法令検索 刑事訴訟法(240条・241条)
- 総務省 行政書士制度
- 総務省 行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)総行行第281号
- 総務省 行政書士法の一部を改正する法律要綱
- 日本行政書士会連合会 行政書士の業務
- 行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内
よくある質問
Q行政書士法19条と19条の2は、何が違いますか?
19条は「業務の制限」で、行政書士・行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、業として1条の3の業務(書類の作成)を行うことを禁じています。19条の2は「名称の使用制限」で、行政書士でない者が「行政書士」又はこれと紛らわしい名称を用いることを禁じています。行為が違うので罰則も別で、19条1項違反は21条の2(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)、19条の2違反は22条の4(100万円以下の罰金)です(e-Gov 法令検索の現行条文)。
Q自分の申請書類を自分で作って官公署に出すのは、19条違反ですか?
19条1項が禁じているのは、「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として」1条の3の業務を行うことです。自分のための書類を自分で作る場合は、条文の「他人の依頼を受け」という要素に当てはまりません。これは条文の文言の説明で、個別の事案が違反に当たるかどうかの判断ではありません。
Q19条1項違反は、被害者の告訴がないと処罰されませんか?
19条1項違反の罰則である21条の2には、告訴を要する旨の定めがありません。行政書士法で「告訴がなければ公訴を提起することができない」とされているのは、22条2項により、12条(行政書士の秘密を守る義務)又は19条の3(使用人等の秘密を守る義務)の違反の罪です(e-Gov 法令検索の現行条文)。
Q行政書士法人は、19条の「行政書士でない者」に含まれますか?
含まれません。19条1項の主語は「行政書士又は行政書士法人でない者」で、行政書士法人は制限を受ける側ではありません。名称の使用制限(19条の2第2項)も、「行政書士法人でない者」が「行政書士法人」又は紛らわしい名称を用いることを禁じる書き方です。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

