行政書士試験の基礎知識で、戸籍法(戸籍の編製・出生届・婚姻届・死亡届)と住民基本台帳法(住民票・転入届・転居届・住民票の写しの請求)を、e-Govの条文どおりに整理します。試験案内の出題範囲の書き方と、令和7年度の戸籍法の出題テーマもあわせて紹介します。
目次
結論:行政書士試験の基礎知識で、住民基本台帳法と戸籍法は、住民票は住所と世帯の記録、戸籍は夫婦と子という身分関係の記録という単位の違いで整理すると混ざりません。転入・転居と世帯変更の届出は、いずれも14日以内(住民基本台帳法22条1項・23条・25条)、転出の届出はあらかじめ(24条)です。戸籍法では、出生の届出は14日以内(国外で出生したときは3か月以内、49条1項)、死亡の届出は死亡の事実を知った日から7日以内(86条1項)です。
この記事は、e-Gov法令検索の条文と、行政書士試験研究センターの試験案内・令和7年度試験問題だけをもとに、戸籍法と住民基本台帳法を行政書士試験の受験者向けに整理したものです。基礎知識の全体像と足切りは行政書士の一般知識(基礎知識)対策、行政書士法そのものは行政書士法改正(2026年1月施行)の要点で扱うため、ここでは住民票と戸籍の条文に絞ります。
試験案内の書き方と、令和7年度の戸籍法の出題テーマ
行政書士試験研究センターの試験案内は、基礎知識の出題範囲を、次のように書いています。
令和8年度試験の基礎知識の出題範囲:「一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題し、法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」出題数は14題。最終確認日:2026-10-08。出典:行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内。
試験案内の文言には、戸籍法・住民基本台帳法という法律名は書かれていません。書かれているのは「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」です。法令は令和8年4月1日現在で施行されているものが基準です。この記事で引用した条文は、令和8年4月1日時点の条文と同じ文言です。
令和7年度の試験問題には、問54に戸籍法に関する5つの記述がありました。テーマは、出生の届出の期間、出生の届書の記載事項、出生証明書の添付、子の名に用いる文字でした(出典:行政書士試験研究センター 令和7年度試験問題)。住民基本台帳法は、戸籍法と並べると住民票と戸籍の違いをつかみやすいため、この記事で一緒に整理します。
住民票と戸籍の違いを、条文の言葉で比べる
| 比べる点 | 住民基本台帳法(住民票) | 戸籍法(戸籍) |
|---|---|---|
| 目的・位置づけ | 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定める(1条) | 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長が管掌する(1条1項) |
| 記録の単位 | 個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成する。市町村長は、適当であると認めるときは、住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる(6条1項・2項) | 市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する(6条) |
| 表示 | 住民票に氏名、出生の年月日、住所などを記載する(7条) | 戸籍の筆頭に記載した者の氏名及び本籍で表示する(9条) |
| 記載の根拠 | 届出に基づき、又は職権で、住民票の記載等を行う(8条) | 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によってする(15条) |
| 市町村長の役割 | 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努める(3条1項) | 戸籍に関する事務は市町村長が管掌し、処理する事務は地方自治法2条9項1号の第一号法定受託事務(1条1項・2項) |
| 関連する記録 | 戸籍の附票は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、戸籍を単位として作成する(16条1項) | 戸籍の記載事項に、氏名の振り仮名がある(13条1項2号)。住民票にも氏名の振り仮名の記載がある(住民基本台帳法7条1号の2) |
戸籍の附票は住民基本台帳法の第3章に置かれ、戸籍の表示・氏名・住所・住所を定めた年月日などを記載します(17条)。戸籍の附票の記載等は、職権で行うと定められています(住民基本台帳法18条)。
住民基本台帳法の基本(目的・住民票・台帳の整備)
目的と、市町村長の責務
住民基本台帳法1条は、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とすると定めています。市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(3条1項)。住民の側にも、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努め、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない、という規定があります(3条3項)。
4条は、住民の住所に関する法令の規定を、地方自治法10条1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならないと定めています。
住民票の主な記載事項(7条)
住民票には、次のような事項が記載されます(7条の列挙の一部)。
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 1号 | 氏名 |
| 1号の2 | 氏名の振り仮名(戸籍法13条1項2号に規定する氏名の振り仮名) |
| 2号 | 出生の年月日 |
| 3号 | 男女の別 |
| 4号 | 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 |
| 5号 | 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨 |
| 6号 | 住民となった年月日 |
| 7号 | 住所、及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日 |
| 8号の2 | 個人番号 |
| 13号 | 住民票コード |
このほか、選挙人名簿への登録の旨、国民健康保険などの資格に関する事項、政令で定める事項などが列挙されています。5号の「戸籍の表示」から、住民票と戸籍が結びついていることが読み取れます。
住所を変える届出:転入・転居・転出・世帯変更(22条〜26条)
住民としての地位の変更に関する届出は、全て第4章(と第4章の4)に定める届出によって行います(21条の4)。
| 届出 | 内容 | 期限 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 転入届 | 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めること。出生による場合を除く)をした者が、氏名・住所・転入をした年月日・従前の住所などを市町村長に届け出る | 転入をした日から14日以内 | 22条1項 |
| 転居届 | 転居(一の市町村の区域内において住所を変更すること)をした者が、氏名・住所・転居をした年月日・従前の住所などを届け出る | 転居をした日から14日以内 | 23条 |
| 転出届 | 転出をする者が、あらかじめ、氏名・転出先・転出の予定年月日を届け出る | あらかじめ | 24条 |
| 世帯変更届 | 22条1項及び23条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があった者(政令で定める者を除く)が、氏名・変更があった事項・変更があった年月日を届け出る | 変更があった日から14日以内 | 25条 |
転入届の「14日」は、転入をした日から数えます。転出届は、他の届出と違って事前の届出(「あらかじめ」)である点が条文の言葉です。届出の方式は、政令で定めるところにより、書面でしなければなりません(27条1項)。世帯主は、世帯員に代わって届出をすることができ(26条1項)、世帯員が届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって届出をしなければなりません(26条2項)。
住民票の写しを請求できる人(11条・12条・12条の2・12条の3)
住民票の写しなどの交付は、誰が請求(申出)するかで条文が分かれます。
| 請求・申出をする人 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 本人等 | 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付を請求できる。市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる | 12条1項・6項 |
| 国又は地方公共団体の機関 | 法令で定める事務の遂行のために必要である場合に、住民票の写し(7条8号の2及び13号の事項の記載を省略したもの)などの交付を請求できる | 12条の2第1項 |
| 本人等以外の者 | 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者などから、基礎証明事項のみが表示された住民票の写しなどが必要である旨の申出があり、かつ、市町村長が申出を相当と認めるときに、交付することができる | 12条の3第1項 |
| 特定事務受任者 | 受任している事件又は事務の依頼者が12条の3第1項各号に掲げる者に該当することを理由とする申出があり、市町村長が相当と認めるときに、交付することができる | 12条の3第2項 |
12条の3第3項は、特定事務受任者を、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士又は行政書士(それぞれの法人を含む)と定めています。第三者への交付は、本人の請求と違って、「申出」に対し市町村長が「相当と認める」ときに「交付することができる」という形です。
なお、11条は、国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求を、11条の2は、個人又は法人の申出による閲覧を定める別の条文です。
戸籍法の基本(戸籍の編製・記載事項・新戸籍)
戸籍の編製と記載事項
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されます。ただし書で、日本人でない者と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製するとされています(6条)。戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次の事項を記載しなければなりません(13条1項)。
| 号 | 記載事項 |
|---|---|
| 1号 | 氏名 |
| 2号 | 氏名の振り仮名 |
| 3号 | 出生の年月日 |
| 4号 | 戸籍に入った原因及び年月日 |
| 5号 | 実父母の氏名及び実父母との続柄 |
| 6号 | 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 |
| 7号 | 夫婦については、夫又は妻である旨 |
| 8号 | 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示 |
| 9号 | その他法務省令で定める事項 |
婚姻と子の入る戸籍(16条・18条)
婚姻の届出があったときは、夫婦について新戸籍を編製します。ただし書で、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでないとされています(16条1項)。この場合、夫の氏を称する妻は夫の戸籍に、妻の氏を称する夫は妻の戸籍に入ります(同条2項)。18条は、父母の氏を称する子は父母の戸籍に入る(1項)、養子は養親の戸籍に入る(3項)と定めています。養子縁組の要件と、普通養子・特別養子の違いは、養子縁組の記事で整理しています。
戸籍の届出:出生・婚姻・離婚・死亡
届出の通則(25条〜29条)
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 届出の場所 | 届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地。外国人に関する届出は、届出人の所在地 | 25条 |
| 方式 | 書面又は口頭でこれをすることができる | 27条 |
| 届書の記載事項 | 届出事件、届出の年月日、届出人の出生の年月日・住所・戸籍の表示、届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名などを記載し、届出人が署名する | 29条 |
| 本籍が明らかになったとき | 本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出があった後に本籍が明かになったとき、又は本籍を有するに至ったときは、届出人又は届出事件の本人が、その事実を知った日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村長に届け出る | 26条 |
出生・婚姻・離婚・死亡の届出
| 届出 | 期限 | 届書の記載・添付など | 条文 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 14日以内(国外で出生があったときは3か月以内) | 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別、出生の年月日時分及び場所、父母の氏名及び本籍(父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍)などを記載する。出産に立ち会った場合は、医師、助産師、その他の者の順序に従ってそのうちの一人が作成する出生証明書を添付する(ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない) | 49条 |
| 婚姻 | — | 夫婦が称する氏などを届書に記載する | 74条 |
| 離婚 | — | 親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合は、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名などを届書に記載する | 76条 |
| 死亡 | 届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内) | 死亡の年月日時分及び場所などを記載し、診断書又は検案書を添付する(やむを得ない事由によって得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面で代えることができ、その場合は得られない事由を届書に記載する) | 86条 |
出生の届出で、子の名には、常用平易な文字を用いなければならず(50条1項)、その範囲は法務省令で定められています(同条2項)。
誰が届け出るか(52条・87条)
| 届出 | 届出をする人 | 条文 |
|---|---|---|
| 嫡出子の出生 | 父又は母。子の出生前に父母が離婚をした場合には母 | 52条1項 |
| 嫡出でない子の出生 | 母 | 52条2項 |
| 上の者が届出できない場合 | 同居者、出産に立ち会った医師・助産師又はその他の者が、その順序に従って届出をしなければならない。また、届出をすべき者以外の法定代理人も届出をすることができる | 52条3項・4項 |
| 死亡 | 同居の親族、その他の同居者、家主・地主又は家屋・土地の管理人の順序。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる | 87条1項 |
| 死亡(任意に届出できる人) | 同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者 | 87条2項 |
53条は、嫡出子否認の訴を提起したときであっても、出生の届出をしなければならないと定めています。
戸籍謄本等の請求(10条・10条の2):誰が取れるか
| 請求する人 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 戸籍に記載されている者、配偶者、直系尊属、直系卑属 | 戸籍謄本等の交付を請求できる。市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる | 10条1項・2項 |
| それ以外の者 | 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合に限り、請求できる。請求する者は、それぞれ定められた事項を明らかにする | 10条の2第1項 |
| 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(法人を含む) | 受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、請求できる。請求する者は、その有する資格、当該業務の種類、事件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び依頼者についての1項各号に定める事項を明らかにする | 10条の2第3項 |
住民票の写し(住民基本台帳法12条の3)と戸籍謄本等(戸籍法10条の2)のどちらも、本人等以外の者は、理由や資格を明らかにしてはじめて請求(申出)できる、という構造になっています。
試験での問われ方:内容の型
実際の問題文は掲載しませんが、この分野の問い方には次のような型があります。
- 期間の入れ替え:出生の届出(14日以内・国外3か月以内)、死亡の届出(知った日から7日以内)、転入・転居・世帯変更の届出(14日以内)を取り違える
- 起算点の入れ替え:死亡の届出は「死亡の事実を知った日」から、転入の届出は「転入をした日」から数える
- 届出人の入れ替え:嫡出でない子の出生の届出を父がするとする、死亡の届出の順序を入れ替える
- 必須事項の入れ替え:出生の届書の記載事項(49条2項)と、そうでない事項を取り違える
- 条件の書き落とし:49条3項の出生証明書の添付のただし書、87条1項の順序のただし書、10条の2第3項の「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」を落とす
- 住民票と戸籍の取り違え:住所の変更を戸籍法の届出、婚姻による氏の変更を住民基本台帳法の届出とする
間違えやすいポイント
| 誤りやすい記述 | 条文に照らすと |
|---|---|
| 転出届は、転出をした日から14日以内にする | 転出をする者が「あらかじめ」届け出る(住民基本台帳法24条)。14日以内なのは転入・転居・世帯変更 |
| 出生の届出は、出生から7日以内にする | 14日以内(国外で出生したときは3か月以内)。7日以内なのは死亡の届出(戸籍法49条1項・86条1項) |
| 死亡の届出は、死亡の日から7日以内にする | 届出義務者が死亡の事実を「知った日」から7日以内(戸籍法86条1項) |
| 嫡出でない子の出生の届出は、父もできる | 嫡出でない子の出生の届出は母がする(戸籍法52条2項)。母が届出できない場合は、同居者、出産に立ち会った者の順序 |
| 出生の届書には出生証明書を例外なく添付する | やむを得ない事由があるときは、この限りでない(戸籍法49条3項ただし書) |
| 子の名には、どんな文字でも用いられる | 常用平易な文字を用いなければならない(戸籍法50条1項)。範囲は法務省令 |
| 行政書士は、戸籍謄本等を、いつでも依頼者なしで請求できる | 受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に限る。資格・業務の種類・依頼者の氏名又は名称などを明らかにする(戸籍法10条の2第3項) |
| 住民票の写しの請求は、誰が請求しても市町村長は必ず交付する | 本人等の請求も、不当な目的によることが明らかなときは拒める(住民基本台帳法12条6項)。第三者は、申出を相当と認めるときに交付できる(12条の3) |
まとめ
- 試験案内の基礎知識の範囲は、「一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解」で、法令は令和8年4月1日現在施行されているものが基準。令和7年度の問54は戸籍法で、出生の届出まわりがテーマだった
- 住民票は個人を単位に世帯ごとに編成する住民基本台帳の記録(住民基本台帳法6条)、戸籍は一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとの記録(戸籍法6条)
- 転入・転居・世帯変更の届出は14日以内、転出は「あらかじめ」の届出(住民基本台帳法22条〜25条)
- 戸籍の出生の届出は14日以内(国外は3か月以内)、死亡の届出は知った日から7日以内(国外は3か月以内)。出生証明書の添付にはただし書がある(戸籍法49条・86条)
- 行政書士は、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に、戸籍謄本等の請求ができる(戸籍法10条の2第3項)。住民票の写しは、特定事務受任者の申出を市町村長が相当と認めるときに交付できる(住民基本台帳法12条の3)
学習全体の計画は行政書士の学習スケジュールで、科目ごとの配点と優先順位は行政書士の点数配分で整理しています。
参照した一次ソース
- e-Gov法令検索 戸籍法(1条、6条、9条、10条、10条の2、13条、15条、16条、18条、25条〜27条、29条、49条、50条、52条、53条、74条、76条、86条、87条)
- e-Gov法令検索 住民基本台帳法(1条、3条、4条、6条〜8条、11条、11条の2、12条、12条の2、12条の3、16条〜18条、21条の4、22条〜27条)
- 行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内
- 行政書士試験研究センター 令和7年度試験問題(問54)
よくある質問
Q住民票と戸籍は、何が違うのですか?
住民票は、住民基本台帳法に基づき市町村長が、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して作る住民基本台帳の記録です(同法6条1項。市町村長は、適当であると認めるときは、住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることもできます。同条2項)。戸籍は、戸籍法に基づき、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されます(同法6条)。住民票は住所や世帯を中心にした記録、戸籍は夫婦と子という身分関係を中心にした記録、と条文の単位の違いで整理できます。
Q転入届と転居届は、何が違いますか?
住民基本台帳法22条1項の転入は、新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい(出生による場合を除く)、転入をした日から14日以内に届出をします。同法23条の転居は、一の市町村の区域内において住所を変更することをいい、転居をした日から14日以内に届出をします。どちらも期間は14日以内で、違いは、新たにその市町村の区域内に住所を定めたのか(転入)、同じ市町村の区域内で住所を変えたのか(転居)です。
Q行政書士は、依頼者の戸籍謄本や住民票の写しを取ることができますか?
戸籍法10条の2第3項は、行政書士(行政書士法人を含む)を含む資格者について、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるとしています。請求のときは、その有する資格、当該業務の種類、依頼者の氏名又は名称などを明らかにする必要があります。住民基本台帳法12条の3第2項・3項も、特定事務受任者(行政書士を含む)から、受任している事件又は事務の依頼者が同条1項各号に掲げる者に該当することを理由として申出があり、かつ、市町村長がその申出を相当と認めるときは、住民票の写しなどを交付することができるとしています。
Q死亡の届出は、いつまでに誰がしなければなりませんか?
戸籍法86条1項は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に届出をしなければならないと定めています。届出義務者は、87条1項により、同居の親族、その他の同居者、家主・地主又は家屋・土地の管理人の順序ですが、ただし書で、順序にかかわらず届出をすることができるとされています。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月8日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

