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行政書士の却下・棄却・認容・取消し・撤回の違い処分とは何かから整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士試験の行政法で混同しやすい用語を整理します。処分の意味、申請への却下・棄却と不服申立てへの却下・棄却の違い、審査請求の裁決(却下・棄却・認容)、取消訴訟の判決、取消し・撤廃・変更・撤回の言葉の使い分けを、条文の言葉と学問上の整理に分けて表にしました。

目次
  1. 処分とは何か:3つの法律で同じ言い方をしている
  2. 申請に対する却下・棄却と、不服申立てに対する却下・棄却は別物
  3. 審査請求の結論:却下・棄却・認容(裁決)
  4. 再調査の請求・再審査請求の結論は、名前が違う
  5. 取消訴訟の結論:訴えの却下・請求の棄却・取消判決
  6. 取消し・撤廃・変更・撤回:言葉の使い分け
  7. 試験での問われ方(出題の型)
  8. 間違えやすいポイント
  9. まとめ
結論:行政法の「却下」「棄却」「認容」は、誰が・どの手続で・何について結論を出すのかを先に特定すると整理できます。審査請求への結論は審査庁の「裁決」(行政不服審査法45条・46条・49条)、再調査の請求への結論は処分庁の「決定」(同法58条・59条)、取消訴訟への結論は裁判所の「判決」です。同じ「却下」「棄却」でも、申請に対する処分としての却下・棄却と、不服申立てに対する裁決としての却下・棄却は別物です。

この記事は、e-Govに掲載されている行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・民事訴訟法の条文をもとに、結論を表す言葉の違いを整理したものです(取消しと撤回の区別は、条文ではなく学問上の整理として分けて示します)。行政書士試験の行政法は、令和8年度の試験案内で「行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする」と書かれています(出典:行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内)。審査請求の手続の流れは行政不服審査法の記事、訴訟類型と準用は行政事件訴訟法の準用の覚え方、不利益処分の事前手続は行政手続法の記事で扱っています。この記事は、それぞれに出てくる結論の言葉の違いだけを横断して整理します。

処分とは何か:3つの法律で同じ言い方をしている

結論を表す言葉の前に、何に対する結論なのかを決める「処分」の意味を押さえます。3つの法律は、ほぼ同じ言い方をしています。

法律条文「処分」の意味
行政手続法2条2号行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
行政不服審査法1条2項行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という)
行政事件訴訟法3条2項行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という)。この処分の取消しを求める訴訟が「処分の取消しの訴え」

行政事件訴訟法の「処分」は、かっこ書で「裁決、決定その他の行為」を除いています。審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟は、「裁決の取消しの訴え」として別に定められています(3条3項)。「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消しの訴え」を合わせて「取消訴訟」と呼びます(9条1項)。

「行政処分」という言葉は、これらの条文に定義があるわけではありません。一般には、上の「処分」を指して使われる言い方です。条文を読むときは、「処分」と書かれているか、「裁決」「決定」と書かれているかを区別します。

不作為は「処分をしないこと」

行政不服審査法3条は、法令に基づく申請をした者が、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合に、不作為についての審査請求ができるとしています。拒否の処分があった場合は処分についての審査請求、何も処分がない場合は不作為についての審査請求、と入口が分かれます。

申請に対する却下・棄却と、不服申立てに対する却下・棄却は別物

試験で混乱しやすいのは、「却下」「棄却」という同じ言葉が、2つの場面で使われることです。

場面誰がする何に対して呼び方
① 申請に対する応答行政庁国民の申請(許可や認可を求める行為)処分(申請を却下し、又は棄却する処分)
② 不服申立てに対する応答審査庁・処分庁審査請求・再調査の請求裁決・決定(審査請求を却下・棄却する裁決など)
③ 訴えに対する応答裁判所取消訴訟の訴え・請求判決(訴えの却下、請求の棄却)

①について、行政手続法は「拒否」という言葉を使っています。7条は、申請の形式上の要件(申請書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることなど)に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて補正を求め、又は申請により求められた許認可等を「拒否しなければならない」と書いています。8条は、申請により求められた許認可等を「拒否する処分」をする場合の理由の提示を定めています。

行政不服審査法46条2項は、「法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分」と書いています。形式上の要件を欠く申請への拒否を「却下」、中身を審査したうえでの拒否を「棄却」と呼ぶ説明が一般的です(講学上の整理)。行政手続法の条文自体は「拒否」と書いています。

②は、拒否の処分があったあとに、その処分に不服がある人が審査請求をして、それに対して審査庁が裁決で却下・棄却・認容する場面です。①と②では、却下・棄却の対象が「申請」か「審査請求」かで違います。問題文を読むときは、「何を」却下・棄却したのかを先に探します。

審査請求の結論:却下・棄却・認容(裁決)

審査請求に対する結論は、審査庁が「裁決」でします。条文を整理します。

対象結論条文内容
処分却下行政不服審査法45条1項審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合
処分棄却同条2項審査請求が理由がない場合
処分棄却(事情裁決)同条3項処分が違法又は不当だが、取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、一定の事情を考慮して公共の福祉に適合しないと認めるとき。裁決の主文で違法又は不当であることを宣言する
処分認容46条1項審査請求が理由がある場合(45条3項の適用がある場合を除く)、処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する
事実上の行為認容47条違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁以外の審査庁は処分庁に対し撤廃・変更すべき旨を命じ、処分庁である審査庁は自ら撤廃・変更する(審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合は、変更すべき旨を命ずることはできない)
不作為却下49条1項申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合
不作為棄却同条2項理由がない場合
不作為認容同条3項不作為が違法又は不当である旨を宣言し、上級行政庁である審査庁は不作為庁に処分をすべき旨を命じ、不作為庁である審査庁は処分をする(一定の処分をすべきものと認めるとき)

「認容」という言葉と条文の関係

「認容」は、46条の見出し「処分についての審査請求の認容」のように、見出しや問題文で使われる言葉です。条文の本文は、「審査請求が理由がある場合」に審査庁がとる措置を書いています。処分についての審査請求の認容は、処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することです。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない場合には、処分を変更することはできません(46条1項ただし書)。

認容の裁決でも、審査請求人の不利益に処分を変更することはできません(48条)。

却下になる理由は、条文の「その他不適法」の中に入る

45条1項は、法定の期間経過後にされた場合を例として挙げ、「その他不適法である場合」も却下としています。審査請求書の不備について、補正を命じられた期間内に補正しない場合や、不適法で補正できないことが明らかな場合は、審理手続を経ないで却下の裁決ができます(24条)。

再調査の請求・再審査請求の結論は、名前が違う

審査請求の前後にある手続は、結論の名前が違います。

手続結論を出す者結論の名前条文
再調査の請求処分庁決定(却下・棄却・認容)行政不服審査法58条・59条
審査請求審査庁裁決(却下・棄却・認容)45条〜49条
再審査請求再審査庁裁決(却下・棄却・認容)64条・65条

58条は、再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合に、処分庁は「決定で」却下し、理由がない場合に「決定で」棄却すると書いています。59条は、理由がある場合に、処分庁が決定で処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更すると書いています。「決定」と「裁決」を取り違えると、問題文の誤りを見落とします。

64条は、再審査請求の却下・棄却の裁決を定めています。同条3項は、再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る)が違法又は不当である場合でも、その審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は裁決で再審査請求を棄却すると書いています。原裁決が違法でも、結論が棄却になる場合がある、という読み方です。

取消訴訟の結論:訴えの却下・請求の棄却・取消判決

裁判所の結論は「判決」です。取消訴訟では、次のように整理できます。

結論条文内容
訴えの却下民事訴訟法140条(行政事件訴訟法7条で、法に定めがない事項は民事訴訟の例による)訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、口頭弁論を経ないで、判決で訴えを却下することができる
請求の棄却(事情判決)行政事件訴訟法31条1項処分又は裁決が違法ではあるが、取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合に、一定の事情を考慮して公共の福祉に適合しないと認めるとき、請求を棄却できる。判決の主文で違法を宣言する
処分・裁決を取り消す判決32条・33条第三者に対しても効力を有し(32条1項)、関係行政庁を拘束する(33条1項)

取消訴訟を提起するためには、原告適格(9条1項「法律上の利益を有する者に限り」)や出訴期間(14条1項・2項)といった要件があります。これらの要件を欠く訴えは、訴訟として認められず却下される、と整理するのが一般的です(当サイトの整理)。訴えを判決で却下することを定めた条文が、上の民事訴訟法140条です。

行政事件訴訟法には、取消判決を「認容判決」と定義する条文はありません。33条3項に「認容した裁決」という言葉が出てきますが、これは審査請求を認容した裁決のことで、判決の種類の名前ではありません。問題文で「取消訴訟の認容判決」と書かれていたら、請求に理由があるとして処分又は裁決を取り消す判決のことだと読みます(当サイトの整理)。

事情裁決と事情判決は、同じ構造

審査請求の事情裁決(行政不服審査法45条3項)と、取消訴訟の事情判決(行政事件訴訟法31条1項)は、よく似た構造です。

項目事情裁決事情判決
条文行政不服審査法45条3項行政事件訴訟法31条1項
結論審査請求を棄却請求を棄却
違法・不当の扱い主文で、処分が違法又は不当であることを宣言判決の主文で、処分又は裁決が違法であることを宣言
審査の対象違法又は不当(不当も含む)違法

審査請求は違法又は不当な処分を対象にしている(行政不服審査法1条1項)のに対し、事情判決の条文(行政事件訴訟法31条1項)の文言は「違法」です。この違いも、この表から読み取れます。

取消し・撤廃・変更・撤回:言葉の使い分け

結論の言葉の中に、行為を失わせる意味の言葉があります。条文に出てくる言葉と、学問上の言葉を分けます。

言葉条文での使われ方備考
取消し・取り消す審査請求の認容・再調査の請求の認容(行政不服審査法46条1項・59条1項)、取消訴訟の対象を表す言葉(行政事件訴訟法3条2項・3項「取消しを求める訴訟」)行政手続法13条1項1号イも「許認可等を取り消す不利益処分」と書く
変更処分についての認容の裁決・決定(行政不服審査法46条1項・59条1項)審査庁が処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない場合は変更できない(46条1項ただし書)
撤廃事実上の行為についての認容(行政不服審査法47条・59条2項)事実上の行為は、処分と違い「取り消す」ではなく「撤廃」
撤回行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の条文には出てこない学問上の言葉(下の表)

学問上は、行政行為の効力を失わせる行為を、次のように分けて整理します。条文の定義ではないので、「学問上の整理」として覚えます。

項目取消し撤回
対象成立のときから瑕疵(違法又は不当)がある行政行為成立のときは瑕疵がなかった行政行為
理由成立のときの瑕疵後から生じた事情(公益上の必要など)
効力が失われる時期原則として成立のときにさかのぼる(遡及)将来に向かう(将来効)

行政手続法13条1項1号イは、許認可等を「取り消す」不利益処分について聴聞を執ることを定めています。条文の言葉は「取り消す」で、「撤回」とは書かれていません。取消しと撤回の区別を問う問題は、条文の言葉ではなく、講学上の整理を前提にしていると考えて、上の表の分け方(成立時の瑕疵か、後発の事情か)で読みます。

試験での問われ方(出題の型)

実際の問題文は引用せず、型として整理します。

  • 型1:「却下」「棄却」「認容」の組合せ。審査請求の結論(45条・46条・49条)と、問題文の事例を当てはめて、どれに当たるかを答えさせる。期間経過後などの不適法な審査請求なら却下、理由がなければ棄却、理由があれば認容、という対応を確認する
  • 型2:裁決と決定の取り違え。再調査の請求は処分庁の「決定」、審査請求は審査庁の「裁決」(58条・59条・45条)
  • 型3:事情裁決・事情判決。結論は棄却だが、主文で違法(又は不当)を宣言する。審査請求は「違法又は不当」、取消訴訟は「違法」
  • 型4:認容裁決でできること。処分の変更ができる審査庁の範囲(46条1項ただし書)、不利益変更の禁止(48条)
  • 型5:取消しと撤回の区別。成立時の瑕疵か、後発の事情か。遡及か将来効か
  • 型6:申請の拒否処分と、不服申立てに対する裁決・決定の区別。どの主体が、何に対して結論を出しているのか

間違えやすいポイント

  • 行政手続法7条は申請の拒否を「拒否」と書き、「却下」「棄却」とは書いていません。申請への却下・棄却は、行政不服審査法46条2項などに出てくる言葉
  • 審査請求への結論は「裁決」、再調査の請求への結論は「決定」、取消訴訟への結論は「判決」
  • 不作為についての審査請求の認容(49条3項)は、不作為の違法又は不当の宣言であり、処分の「取消し」ではない
  • 事情裁決・事情判決は結論が「棄却」でも、主文で違法(審査請求では違法又は不当)が宣言される
  • 行政事件訴訟法の「処分」は、裁決・決定を除いた言葉。裁決の取消しは別の訴え(3条3項)
  • 「撤回」は、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の条文に出てこない学問上の言葉。取消しとは、成立時の瑕疵の有無で区別する

この論点の問題を解く

まとめ

  • 結論の言葉は、誰が・どの手続で・何についてか、で整理する。①申請に対する処分、②審査請求(裁決)・再調査の請求(決定)、③取消訴訟(判決)
  • 審査請求の却下は不適法(45条1項)、棄却は理由なし(同条2項)、認容は理由あり(46条1項)。不作為は49条
  • 事情裁決(45条3項)・事情判決(行政事件訴訟法31条1項)は、棄却でも違法の宣言を伴う
  • 取消し・変更・撤廃は条文の言葉。撤回は学問上の言葉で、成立後の事情による将来効の失効を指す
  • 行政事件訴訟法の「処分」は裁決・決定を除く(3条2項)。裁決は別の訴えの対象(3条3項)
本サイトは一般財団法人 行政書士試験研究センターとは関係ありません。掲載している問題は、過去の出題論点をもとに合格ナビが作成した論点別問題で、公式の試験問題ではありません。条文は、必ず e-Gov 法令検索の最新の内容で確認してください。

よくある質問

Q「却下」と「棄却」は、結論のどこが違うのですか?

審査請求の条文では、審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合に「却下」(行政不服審査法45条1項)、審査請求が理由がない場合に「棄却」(同条2項)と書き分けられています。却下は審査請求の入り口(適法かどうか)で止まる結論、棄却は中身(理由があるかどうか)まで見たうえで認めない結論、と整理できます(当サイトの整理)。取消訴訟の訴えについても、訴えが不適法でその不備を補正することができないときに判決で訴えを却下できると民事訴訟法140条が定めています。

Q行政不服審査法に「認容」という言葉は出てきますか?

条文の見出しには出てきます。46条の見出しは「処分についての審査請求の認容」、59条の見出しは「再調査の請求の認容の決定」、65条の見出しは「再審査請求の認容の裁決」です。条文の中身は、審査請求に「理由がある場合」の措置(処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する)として書かれています。一方、行政事件訴訟法には、処分を取り消す判決の効力を定めた32条・33条はあるものの、取消訴訟の認容判決を定義した条文はありません。

Q事情裁決で棄却されたとき、処分は適法だったことになるのですか?

なりません。行政不服審査法45条3項は、処分が違法又は不当ではあるものの、取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合に、一定の事情を考慮して処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査請求を棄却できるとしています。この場合、審査庁は裁決の主文で、処分が違法又は不当であることを宣言しなければなりません。結論は棄却でも、処分の違法・不当は宣言される、という二層の構造です。

Q「取消し」と「撤回」は、法律の条文でも使い分けられていますか?

行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の条文には、「撤回」という言葉は出てきません。これらの法律に出てくるのは「取り消す」「取消し」「変更」「撤廃」といった言葉です。学問上は、違法な行政行為を成立の時にさかのぼって効力を失わせるものを取消し、成立時は適法だった行政行為を後の事情によって将来に向けて効力を失わせるものを撤回と整理しますが、これは条文の定義ではなく、講学上(学問上)の整理です。

Q不作為に対する審査請求にも、却下・棄却・認容はありますか?

あります。不作為についての審査請求が、申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合は却下(行政不服審査法49条1項)、理由がない場合は棄却(同条2項)、理由がある場合は不作為が違法又は不当である旨を宣言します(同条3項)。処分の審査請求と違い、3項は処分を「取り消す」のではなく、不作為の違法又は不当を「宣言する」書き方になっている点が違いです。

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