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行政手続法をわかりやすく解説4本柱・適用除外・審査基準を条文で整理

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政手続法をわかりやすく、条番号つきの1枚の表で整理。処分・行政指導・届出・意見公募手続の4本柱、適用除外(第3条・第4条)、審査基準・標準処理期間・処分基準の違い、理由の提示、聴聞と弁明の機会の付与、行政指導の歯止めまでを条文の言葉で解説します。

目次
  1. 行政手続法の全体像:4本柱を条番号つきの1枚の表で
  2. 行政手続法が適用されないもの:適用除外(第3条・第4条)
  3. 審査基準・標準処理期間・処分基準の違い
  4. 理由の提示:申請の拒否(第8条)と不利益処分(第14条)
  5. 聴聞と弁明の機会の付与の違い:不利益処分の意見陳述の手続(第13条・第15条〜・第29条〜)
  6. 行政指導のルール(第32条〜第36条の2)と処分等の求め(第36条の3)
  7. 届出(第37条)と意見公募手続(第39条)
  8. 行政手続法をわかりやすく読むコツ(条文の読み方)
  9. まとめ
結論:行政手続法は、行政が国民に対して行う「処分」「行政指導」「届出」の手続と、行政が「命令等」を定める手続について、共通のルールを定めた法律です(行政手続法第1条第1項)。目的は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することです。行政書士試験では、行政法の中心となる法律の一つとして受験案内に明記されています(行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内)。

この記事の条文の出典は e-Gov 法令検索の行政手続法です(2026-09-13 取得の現行条文)。

合格ナビの行政書士 行政法の論点別問題153問のうち、小分類が行政手続法(不利益処分・聴聞を含む)の問題は25問です(2026-10-02 集計。当サイトの自作問題の数で、本試験の出題数ではありません)。

令和8年度 行政書士試験の法令の基準日:令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題。最終確認日:2026-10-02。出典:行政書士試験研究センター 令和8年度行政書士試験のご案内。

行政手続法の全体像:4本柱を条番号つきの1枚の表で

第1条第1項が対象として並べるのは「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続」です。処分を「申請に対する処分」と「不利益処分」に分け、第36条の3の「処分等の求め」を加えると、法律全体は次の表で見渡せます。

柱主な条文行政側に課されること(要点)
処分① 申請に対する処分第5条〜第11条審査基準を定める(第5条)、標準処理期間を定めるよう努める(第6条)、遅滞なく審査を開始し不備は補正か拒否(第7条)、拒否するときは理由を示す(第8条)
処分② 不利益処分第12条〜第31条処分基準を定め公にするよう努める(第12条)、聴聞か弁明の機会の付与(第13条)、理由を示す(第14条)
行政指導第32条〜第36条の2任意の協力によってのみ実現、従わないことを理由とする不利益な取扱いの禁止(第32条)、書面の交付(第35条)、行政指導指針(第36条)、中止等の求め(第36条の2)
処分等の求め第36条の3何人も、法令違反の是正のための処分・行政指導を求めることができる
届出第37条形式上の要件に適合する届出は、提出先に到達したときに手続上の義務が履行されたものとされる
命令等(意見公募手続等)第38条〜第45条案を公示し、30日以上の意見提出期間を定めて広く意見を求める(第39条)、提出意見を十分に考慮(第42条)、結果を公示(第43条)

用語の意味は第2条にあります。たとえば「申請」は、許可・認可・免許など自己に利益を付与する処分(許認可等)を求める行為で「行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」、「不利益処分」は、特定の者を名あて人として直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分です(第2条第3号・第4号)。申請を拒否する処分は、不利益処分の定義から除かれています(第2条第4号ロ)。

行政手続法が適用されないもの:適用除外(第3条・第4条)

適用除外は第3条(第1項〜第3項)と第4条(第1項〜第4項)に置かれています。条文ごとに「どの規定が外れるのか」が違うので、そこを押さえるのが近道です。

条文対象外れる規定
第3条第1項(第1号〜第16号)列挙された処分・行政指導「次章から第四章の二まで」(申請に対する処分・不利益処分・行政指導・処分等の求めの規定)
第3条第2項(第1号〜第6号)列挙された命令等を定める行為第6章(意見公募手続等)
第3条第3項地方公共団体の機関の処分・行政指導・届出・命令等「次章から第六章まで」
第4条第1項国の機関・地方公共団体などに対する処分(「固有の資格」で名あて人となるものに限る)と行政指導、これらの機関などが固有の資格でする届出法律の規定すべて
第4条第2項・第3項特別の法律で設立された法人などへの監督上の処分(解散命令・設立認可の取消し・役員などの解任命令を除く)、法律にもとづく指定を受けて試験・検査などの事務を行う者(その事務に従事する者が公務に従事する職員とみなされる場合)への監督上の処分(指定の取消し・役員などの解任命令を除く)「次章及び第三章」(申請に対する処分・不利益処分の規定)
第4条第4項(第1号〜第7号)国・地方公共団体の組織、公務員の礼式・研修、予算・決算・会計などについて定める命令等第6章(意見公募手続等)

第3条第1項の16号は、性質ごとにまとめると覚えやすくなります(グループ分けは当サイトによる整理です)。

  • ほかの手続で判断されるもの:国会・議会の議決による処分、裁判所の裁判による処分、議会の議決・同意を経てされる処分、検査官会議・会計検査(第1号〜第4号)
  • 犯罪・犯則の手続:刑事事件に関する検察官・検察事務官・司法警察職員の処分・行政指導、国税・地方税・金融商品取引の犯則事件(第5号・第6号)
  • 特別な関係の中の処分:学校・講習所・訓練所・研修所での教育等の目的、刑務所・少年院などでの収容の目的、公務員・公務員であった者への職務・身分に関する処分(第7号〜第9号)
  • 外国人の出入国など:外国人の出入国、難民の認定、補完的保護対象者の認定、帰化(第10号。現行条文では補完的保護対象者の認定も入っています)
  • 試験・検定の結果:「専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分」(第11号)
  • その他:利害調整の裁定(第12号)、公益に関わる事象の現場での警察官等の処分・行政指導(第13号)、報告・物件の提出命令など情報収集が目的の処分・行政指導(第14号)、不服申立てへの裁決等とその手続の中の処分(第15号・第16号)

特に正確に読みたいのが第3条第3項(「行政手続法 3条3項」)です。原文は「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(…根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為」です。括弧書きの限定は処分と届出にだけかかります。したがって、地方公共団体の機関の処分でも法律に根拠があるものには行政手続法が適用され、地方公共団体の機関の行政指導は根拠を問わず適用除外です。

適用除外とされた地方公共団体の手続について、第46条は「この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定めています。

審査基準・標準処理期間・処分基準の違い

3つとも「行政庁が前もって基準を示す」仕組みですが、義務の強さが違います。試験ではここが最もよく入れ替えられます。

項目条文定めること公にすること具体性
審査基準(申請に対する処分)第5条義務(「定めるものとする」)義務(行政上特別の支障があるときを除く)できる限り具体的に(義務)
標準処理期間(申請に対する処分)第6条努力義務(「定めるよう努める」)定めたときは義務—
処分基準(不利益処分)第12条努力義務努力義務(「定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」)できる限り具体的に(義務)

審査基準は「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」、処分基準は「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて…判断するために必要とされる基準」と定義されています(第2条第8号ロ・ハ)。

申請を受けた後の流れも条文で決まっています。行政庁は申請が事務所に到達したら遅滞なく審査を開始し、形式上の要件に適合しない申請には、速やかに相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければなりません(第7条)。申請者の求めに応じて審査の進行状況と処分の時期の見通しを示すことは努力義務です(第9条第1項)。

理由の提示:申請の拒否(第8条)と不利益処分(第14条)

どちらも原則は、処分と「同時に」理由を示すことです。違いはただし書にあります。

項目申請を拒否する処分(第8条)不利益処分(第14条)
原則申請者に対し、同時に理由を示す名あて人に対し、同時に理由を示す
ただし書要件や公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標で明確に定められ、適合しないことが申請の内容から明らかなときは、申請者の求めがあったときに示せば足りる理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない(その場合も、所在不明などを除き処分後相当の期間内に示す=第14条第2項)
書面処分を書面でするときは理由も書面で不利益処分を書面でするときは理由も書面で

第8条のただし書は理由を示さなくてよいという意味ではなく「申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる」である点、第14条のただし書の場合も「処分後相当の期間内に」示す義務が残る点(第14条第2項)に注意してください。

聴聞と弁明の機会の付与の違い:不利益処分の意見陳述の手続(第13条・第15条〜・第29条〜)

不利益処分をしようとするとき、行政庁は名あて人となるべき者に意見を述べる機会を与えます。どちらの手続になるかは第13条第1項で決まります。聴聞は第15条から第28条(第二節)、弁明の機会の付与は第29条から第31条(第三節)に定められています。

違いを一言でいうと、聴聞は期日に出頭して口頭で意見を述べる手続で、許認可等の取消しなど、名あて人の資格や地位を大きく左右する不利益処分に使われます。弁明の機会の付与は、原則として書面(弁明書)の提出で足りる簡易な手続で、聴聞の対象に当たらない不利益処分に使われます(当サイトの整理。区分は第13条第1項、弁明書の提出は第29条第1項)。

項目聴聞弁明の機会の付与
対象(第13条第1項)イ 許認可等を取り消す処分、ロ 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する処分、ハ 法人の役員の解任・業務に従事する者の解任・会員の除名を命ずる処分、ニ 行政庁が相当と認めるとき聴聞の対象(イ〜ニ)に当たらない不利益処分
通知(書面で行う)予定される不利益処分の内容と根拠条項、原因となる事実、聴聞の期日と場所、事務を所掌する組織の名称と所在地(第15条第1項)予定される不利益処分の内容と根拠条項、原因となる事実、弁明書の提出先と提出期限(口頭の場合は、その旨と出頭すべき日時と場所)(第30条)
方式期日に審理。当事者は意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問できる(第20条第2項)原則として弁明書を提出。口頭は行政庁が認めたとき(第29条第1項)
進め方行政庁が指名する職員などが主宰する(第19条)。審理は、行政庁が公開を相当と認めるときを除き公開しない(第20条第6項)書面による通知のうえ提出期限までに弁明(第30条)
資料の閲覧通知の時から聴聞の終結の時まで、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められる(第18条)規定なし
結果の扱い調書の内容と、報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して処分を決める(第26条)—
代理人選任できる(第16条)選任できる(第31条で第16条を準用)

意見陳述の手続を執らなくてよい場合もあります(第13条第2項)。公益上緊急に処分する必要があるとき、資格の不存在・喪失が判決書などの客観的な資料で直接証明されたとき、技術的な基準の不充足が計測などで確認されたとき、金銭の納付や給付の制限に関する処分をするとき、義務の内容が著しく軽微なものとして政令で定める処分をするときの5つです。

行政指導のルール(第32条〜第36条の2)と処分等の求め(第36条の3)

行政指導は「指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」です(第2条第6号)。法的な強制力がないぶん、行政手続法は次のような歯止めを置いています。

  • 一般原則:内容は「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現される」もので、従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならない(第32条)
  • 申請に関連する行政指導:申請の取下げや内容の変更を求める行政指導で、申請者が従う意思がないと表明したのに継続するなどして、権利の行使を妨げてはならない(第33条)
  • 許認可等の権限に関連する行政指導:権限を行使できない・する意思がないのに、行使し得る旨を殊更に示して従うことを余儀なくさせてはならない(第34条)
  • 方式:趣旨・内容・責任者を明確に示す。口頭の行政指導で書面の交付を求められたら、行政上特別の支障がない限り交付する(第35条第1項・第3項)
  • 行政指導指針:複数の者に行政指導をするときは、あらかじめ行政指導指針を定め、行政上特別の支障がない限り公表する(第36条)
  • 中止等の求め:法律に根拠のある、法令違反の是正を求める行政指導の相手方は、要件に適合しないと思うときに中止などを求められる。ただし、弁明その他意見陳述の手続を経てされた行政指導は除く(第36条の2第1項)

第36条の3の「処分等の求め」は、行政指導の相手方に限らず「何人も」できる点が第36条の2と違います。法令に違反する事実があり、その是正のための処分や行政指導(法律に根拠があるもの)がされていないと思うときに申し出ることができ、申出を受けた行政庁などは必要な調査を行い、必要があると認めるときは処分や行政指導をしなければなりません(第36条の3第1項・第3項)。

届出(第37条)と意見公募手続(第39条)

届出は、行政庁への一定の事項の通知で、法令により直接に義務付けられているものです(申請に当たるものを除き、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには通知をすべきこととされているものを含む。第2条第7号)。第37条により、形式上の要件に適合している届出は、法令上の提出先の事務所に「到達したとき」に手続上の義務が履行されたものとされます。申請との定義の違いと条文の比べ方は、申請と届出の違い|行政手続法2条・37条を行政書士試験向けに整理で整理しています。

意見公募手続(パブリックコメント)は、命令等を定めるときの手続です。「命令等」には、法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針が含まれます(第2条第8号)。

  • 公示と期間:命令等の案と関連資料をあらかじめ公示し、意見の提出先と意見提出期間を定めて広く一般の意見を求める。期間は「公示の日から起算して三十日以上」(第39条第1項・第3項)
  • 期間を短くできる場合:やむを得ない理由があるときは30日を下回る期間を定められるが、案の公示の際にその理由を明らかにする(第40条第1項)
  • 実施しなくてよい場合:公益上緊急に定める必要があるときなど8つの類型(第39条第4項)
  • 考慮と結果の公示:提出意見を十分に考慮し(第42条)、命令等の公布と同時期に、提出意見と、それを考慮した結果及びその理由などを公示する(第43条第1項)

行政手続法をわかりやすく読むコツ(条文の読み方)

  • 「しなければならない」と「努めなければならない」を分ける:審査基準(第5条)と処分基準(第12条)、標準処理期間(第6条)の違いはこの言い回しに出ています。
  • ただし書と括弧書きのかかり先を見る:第3条第3項の括弧書きは処分と届出にだけかかり、第8条・第14条のただし書は理由の示し方の例外です。
  • 第2条の定義に戻る:申請・不利益処分・行政指導・届出・命令等の定義を先に読むと、各章の条文が誰に何を義務付けているのかが読み取りやすくなります。

行政法の科目全体の学習順序や記述式の書き方は、行政書士の行政法対策で扱っています。

まとめ

  • 行政手続法は、処分・行政指導・届出・命令等の手続の共通ルールで、目的は公正の確保と透明性の向上(第1条)。
  • 審査基準は定めるのも公にするのも義務、標準処理期間は定めるのが努力義務、処分基準は定めるのも公にするのも努力義務。
  • 理由の提示は原則「同時に」。第8条と第14条のただし書の違いを押さえる。
  • 許認可等の取消しなどは聴聞、それ以外の不利益処分は弁明の機会の付与(第13条)。
  • 地方公共団体の機関の行政指導は、根拠を問わず適用除外(第3条第3項)。

よくある質問

Q行政手続法の「4本柱」とは何ですか?

行政手続法第1条第1項が対象として並べる「処分」「行政指導」「届出」「命令等を定める手続」の4つを指して、こう呼ばれることがあります。処分はさらに申請に対する処分(第5条〜第11条)と不利益処分(第12条〜第31条)に分かれ、命令等を定める手続の中心が意見公募手続(第39条〜)です。「4本柱」は条文の用語ではありません。

Q地方公共団体(市役所など)の手続にも行政手続法は適用されますか?

行政手続法第3条第3項により、地方公共団体の機関がする条例・規則に根拠のある処分、地方公共団体の機関がする行政指導、条例・規則に根拠のある届出、地方公共団体の機関が命令等を定める行為には、行政手続法の第2章から第6章までが適用されません。その代わり第46条が、地方公共団体に、法の趣旨にのっとって必要な措置を講ずる努力義務を課しています。

Q行政手続法第37条には何が書かれていますか?

届出の効力の発生時期です。届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されているなど形式上の要件に適合している届出は、法令上の提出先の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされます。

Q行政手続法の第1条には何が書かれていますか?

目的です。処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする、と定めています。第2項は、他の法律に特別の定めがある場合はその定めによるとしています。

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