精神保健福祉士

精神保健福祉士の実習時間は210時間(大学等は210時間以上)精神科病院等90時間以上・免除・実習指導者の決まり

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

精神保健福祉士の受験資格に関わるソーシャルワーク実習は、養成施設等では省令の別表で実習210時間・実習指導90時間(大学等の指定科目では210時間以上・90時間以上)と定められ、実習のうち90時間以上は精神科病院等で行います。実習が必要になる道、指定施設での相談援助の実務1年以上で履修が免除される場合、社会福祉士の実習を修めた人の一部免除、実習指導者の決まりを、e-Gov の省令とセンターのページで整理します。

目次
  1. 精神保健福祉士の実習とは:実習指導と実習の2科目
  2. 実習の時間数:実習指導90時間・実習210時間
  3. 実習が必要になる道と、必要にならない道
  4. 実習が免除される場合
  5. 実習施設と実習指導者の決まり
  6. 実習を終えたあと:受験と登録へ
  7. まとめ
結論:精神保健福祉士の受験資格に関わる「ソーシャルワーク実習」は、省令の別表で、実習指導が90時間、実習が210時間と定められています(短期養成施設も一般養成施設も同じ)。大学等で指定科目を修める場合は、別の省令で実習指導90時間以上・実習210時間以上です。どちらも、実習のうち90時間以上は精神科病院等で行います。実習が必要になるのは、指定科目を修める道と、養成施設等で学ぶ道です。指定施設で相談援助の業務に1年以上従事した後に入学・入所する人は、実習指導と実習が免除される定めがありますが、実際の扱いは学校・養成施設ごとに確認が必要です。

この記事は、e-Gov 法令検索の精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令、精神保健福祉士法(以下「法」)の2026年10月10日時点の現行条文と、社会福祉振興・試験センター(以下「センター」)の受験資格(資格取得ルート図)・指定科目のページだけをもとにしています。受験資格11区分の全体は精神保健福祉士の受験資格で扱っています。本サイトはセンターとも養成施設とも関係がなく、個別の学校の実習の進め方や免除の扱いは、その学校の案内が正本です。厚生労働省の通知など、省令以外の文書は、この記事では扱っていません。

精神保健福祉士の実習とは:実習指導と実習の2科目

養成課程にある実習は、1つの科目ではありません。省令の科目の一覧には、次の2科目が並んでいます。

  • ソーシャルワーク実習指導:実習の前後に学校で行う指導の科目
  • ソーシャルワーク実習:実習施設等で行う実習の科目

センターの指定科目のページ(令和3年4月入学者から適用される22科目)でも、21番がソーシャルワーク実習指導、22番がソーシャルワーク実習です。この記事では、この2科目を合わせて「実習科目」と呼びます。

科目の名前は、入学した年度で変わります。センターのページには、平成24年4月から令和3年3月までの入学者に適用される科目の一覧があり、そこでは「精神保健福祉援助実習指導」「精神保健福祉援助実習」という名前です。さらに前の平成21年4月から平成24年3月までの一覧では、「精神保健福祉援助実習」の1科目です。この記事の時間数は、令和3年4月入学者から適用される現行の科目についてのものです。

養成施設等の側には、科目の切り替えに段階があります。指定規則の附則(令和2年の改正省令)は、改正後の別表第一などを、修業年限が3年を超える養成施設等は令和3年4月1日、2年を超え3年以下は令和4年4月1日、1年を超え2年以下は令和5年4月1日、1年以下は令和6年4月1日から適用するとしています。それぞれの日の前日に在学中の人の課程は、従前の例によることができるとされています。

養成施設等の新しい別表の適用日:指定規則の附則で、修業年限が3年を超えるものは令和3年4月1日、2年を超え3年以下は令和4年4月1日、1年を超え2年以下は令和5年4月1日、1年以下は令和6年4月1日から適用。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 附則。

実習の時間数:実習指導90時間・実習210時間

時間数は、省令に数字で書かれています。指定規則の別表第一は、教育の内容の時間数を、短期養成施設等と一般養成施設等の列に分けて定めています。

ソーシャルワーク実習指導と実習の時間数:ソーシャルワーク実習指導は短期・一般とも90時間、ソーシャルワーク実習は短期・一般とも210時間。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第一。
科目(別表第一)短期養成施設等一般養成施設等
ソーシャルワーク演習定めなし30時間
ソーシャルワーク演習(専門)90時間90時間
ソーシャルワーク実習指導90時間90時間
ソーシャルワーク実習210時間210時間
全科目の合計750時間1,200時間

表のとおり、実習と実習指導の時間数は、短期と一般で同じです。短期と一般で違うのは、ほかの科目をどれだけ学ぶかです。

別表第一の備考には、実習の行い方も書かれています。

  • 実習のうち90時間以上を、精神科病院等において実施するものとする
  • 実習は、実習施設等を利用して行わなければならない
  • 学生一人に対し、精神科病院等と、1つ以上の厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち実習を行うのに適当なものの両方で実施するものとする
実習のうち精神科病院等で行う時間:ソーシャルワーク実習210時間のうち、90時間以上を精神科病院等で実施する。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第一 備考。

通信課程にも定めがあります。別表第三は、通信課程の科目ごとの時間数を、面接授業・印刷教材による授業・実習の3つに分けて書いています。ソーシャルワーク実習は、短期・一般とも実習の欄に210時間です。実習指導は、面接授業9時間と印刷教材による授業243時間に分かれています。

通信課程のソーシャルワーク実習の時間数:別表第三で、ソーシャルワーク実習は短期・一般とも実習の欄が210時間。ソーシャルワーク実習指導は面接授業9時間と印刷教材による授業243時間。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第三。

大学等で指定科目を修める場合も、同じ水準です。ただし書き方は「以上」です。精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の第1条第2項は、実習演習科目の時間数を、ソーシャルワーク演習は30時間、ソーシャルワーク演習(専門)は90時間、ソーシャルワーク実習指導は90時間、ソーシャルワーク実習は210時間の、それぞれ「時間数以上」としなければならないと定めています。実習のうち90時間以上を精神科病院等で実施することも、同じ項に書かれています。

大学等の実習演習科目の時間数:ソーシャルワーク演習30時間以上、ソーシャルワーク演習(専門)90時間以上、ソーシャルワーク実習指導90時間以上、ソーシャルワーク実習210時間以上(うち90時間以上を精神科病院等で実施)。第1条第2項各号。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令。

学校が実際にどう組むか(何週間・どの施設で何回に分けるか)は、省令には書かれておらず、学校の案内で確認することになります。

精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令は、令和8年(2026年)4月1日施行の改正で、条文の引用の言い回し(医療法第8条が「第8条第1項」になる部分)が変わっています。指定規則の別表第一の実習・実習指導の時間数は、e-Gov 法令検索に載っている2020年3月6日施行の版(令和2年の改正省令による版)と、2026年10月10日時点の現行の版で同じです。

実習が必要になる道と、必要にならない道

法第7条の11区分のうち、実習が関わるのは、実習科目を含む指定科目を修める道と、養成施設等で学ぶ道です。各号を実習との関係で分けると、次のとおりです。

道(法第7条の号)実習との関係
大学で指定科目を修めて卒業(第1号)指定科目22科目に、実習指導と実習が含まれます
短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設で実務を積む道(第4号は3年制の短大等で実務1年以上、第7号は実務2年以上)同じ指定科目を修めます。養成施設等には進みません
基礎科目を修めて卒業し、短期養成施設等で6月以上学ぶ道(第2号・第5号・第8号)基礎科目12科目には、実習指導と実習が入っていません。実習は短期養成施設等で学びます
大学等を卒業し、一般養成施設等で1年以上学ぶ道(第3号)。短大等の卒業後に実務を積んで一般養成施設等で学ぶ道(第6号・第9号)、実務4年以上の人が一般養成施設等で学ぶ道(第10号)実習は一般養成施設等で学びます
社会福祉士が、短期養成施設等で6月以上学ぶ道(第11号)実習は短期養成施設等で学びます(社会福祉士の実習を履修していれば、一部免除の定めがあります)

基礎科目が12科目で、その中に実習指導と実習がないことは、科目を定める省令の第2条の一覧に書かれています。

すでに受験資格を得ている人について、センターのルート図のページは、カリキュラムの改正を問わず受験でき、「改めて現行のカリキュラム(実習科目含む)を履修する必要はありません」と書いています。

実習が免除される場合

実習の免除は、省令に定めがあります。大きく分けて、次の3つです。

指定施設での相談援助の実務が1年以上ある場合

指定規則の別表第一の備考は、次のように書いています。

「指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学又は入所する者については、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習は免除するものとする。」

大学等で指定科目を修める場合にも、同じ考え方の定めがあります。精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の第1条第1項のただし書は、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後に入学する者については、第1号から第20号までに掲げる科目とすると定めています。第21号がソーシャルワーク実習指導、第22号がソーシャルワーク実習なので、この2科目が外れた20科目になります。

実習の履修が免除される実務の条件:指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後に入学・入所する者は、ソーシャルワーク実習指導とソーシャルワーク実習を免除するものとする(養成施設等)。大学等では第1号から第20号の科目とする。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第一、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第1条。

この免除について、押さえておく点は次の3つです。

  • 条件は「入学・入所する前に」、指定施設で相談援助の業務に1年以上従事していることです。入ってから積んだ経験は、この条件の対象になりません
  • センターのルート図のページには、入学に必要な学歴・相談援助実務等は各養成施設等が審査を行うこと、実習科目の免除についても各養成施設等に問い合わせることが書かれています。省令の定めがあっても、実際の手続きと審査は学校・養成施設ごとです
  • 「指定施設」は、法第7条第4号が、厚生労働省令で定める施設としています。自分の職場が指定施設に当たるか、実務の数え方は精神保健福祉士の受験資格の記事で整理しています

社会福祉士の実習を修めている場合

指定規則の別表第一の備考は、社会福祉士の養成課程のソーシャルワーク実習を履修した者について、精神科病院等以外での実習の実施について、60時間を超えない範囲で、時間数の一部を免除することができると定めています。ただし、この場合も、実習は精神科病院等と、1つ以上の施設又は事業で実施するものとされています。精神科病院等で行う90時間以上は、免除の対象に含まれません。

大学等で指定科目を修める場合も、科目を定める省令の第1条第13項に、同じ趣旨の定め(精神科病院等で実施する時間数を除いた部分について、60時間を超えない範囲で一部免除)があります。また、指定規則の附則(令和2年の改正省令)は、改正前の社会福祉士の「相談援助実習」を履修した者も、別表第一・別表第三の備考のこの定めについては、ソーシャルワーク実習を履修した者とみなすとしています。社会福祉士の実習については社会福祉士の実習は240時間で扱っています。社会福祉士と精神保健福祉士の違いは社会福祉士と精神保健福祉士の違いで比べています。

社会福祉士の実習を履修した人の一部免除:精神科病院等以外での実習について、60時間を超えない範囲で時間数の一部を免除できる。この場合も、実習は精神科病院等と1つ以上の施設又は事業で実施する。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 別表第一 備考。

他の学校等で履修した科目がある場合

別表第一の備考は、大学・高等専門学校などで既に履修した科目について、履修の状況に応じ、合計の時間数(短期養成施設等は750時間、一般養成施設等は1,200時間)の2分の1を超えない範囲で、時間数の全部または一部を免除することができると定めています。実習科目に限らない、養成課程全体についての定めです。実習科目にどう当てはまるかは、学校の案内で確認してください。

実習施設と実習指導者の決まり

実習をどこでどう行うかも、指定規則に基準があります。指定基準は、次のとおりです。

  • 実習施設等:精神科病院等と、厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なものを、実習に利用できること
  • 実習指導者:実習施設等で実習を指導する人は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験があり、かつ、実習指導者を養成する講習会(厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの)を修了した人であること
  • 実習指導者の数:一つの実習施設等でのソーシャルワーク実習について、同時に指導を行う学生5人につき1人以上
実習指導者の経験年数と人数:実習指導者は、精神保健福祉士の資格を取得した後に相談援助の業務に3年以上の経験があり、実習指導者講習会を修了した者。同時に指導を行う学生5人につき1人以上。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 第5条第1号ワ・カ(第5条第2号・第6条で通信課程と一般養成施設等にも適用)、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 第1条第10項・第11項(大学等)。

指定規則の附則には、経過措置として、実習施設等の実習指導者について、当分の間、児童福祉司、精神保健福祉相談員、福祉に関する事務所に置かれる所員、知的障害者福祉司、社会復帰調整官などを実習指導者とすることができる、という定めもあります。実習先の施設が、どの要件で実習指導者を置いているかは、学校の案内で確認してください。

実習施設等になる施設や事業の種類は、「厚生労働大臣が別に定める」ものです。この記事では、その告示や通知の内容は確認していません。実習先の決まり方(学校が決めるのか、学生が探すのか)は、省令には書かれていません。

実習の教育内容と担当教員の基準も、省令に書かれています。たとえば、ソーシャルワーク演習・演習(専門)・実習指導を教える教員は学生20人につき1人以上、演習室と実習指導室は学生20人につき1室の割合で確保すること、などです。これらは学校側が満たす基準で、実習を受ける学生が何かを用意する必要はありません。

実習を終えたあと:受験と登録へ

実習を含む課程を修了すると、法第7条の受験資格の1つを満たしたことになります。ただし、受験資格は入り口です。精神保健福祉士になるには、国家試験に合格し、登録を受ける必要があります。試験の日程や申込は精神保健福祉士国家試験 第29回の日程・時間割・申込、資格の中身は精神保健福祉士とはで確認できます。

実習は、国家試験の科目ではなく、受験資格に関わる科目です。一方で、実習で経験する相談援助は、試験の専門科目と地続きの内容です。当サイトに収録している、センターが公表した第26回から第28回の専門科目176問のうち、問題文または選択肢に「実習」の語を含むものは5問でした(2026年10月10日時点の収録データで、「実習」の語がそのまま含まれる問題の件数です。実習以外の語で問われる場面は含まない、限られた範囲の集計です。今後の出題を示すものではありません)。

この論点の問題を解く

まとめ

  • 現行の省令で、ソーシャルワーク実習指導は90時間、ソーシャルワーク実習は210時間(短期・一般の養成施設等とも同じ)。実習のうち90時間以上は精神科病院等で行う
  • 実習が必要になるのは、指定科目を修める道と、養成施設等で学ぶ道。基礎科目の12科目には実習指導と実習が入っていない
  • 指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後に入学・入所する人は、実習指導と実習の履修が免除される定めがある。免除の手続きと審査は学校・養成施設ごとなので、入学前に確認する
  • 社会福祉士の実習を履修した人には、精神科病院等以外の実習について、60時間を超えない範囲の一部免除がある。精神科病院等での90時間以上は対象外
  • 実習指導者は、精神保健福祉士の資格を取得したあとに相談援助の業務に3年以上従事し、講習会を修了した人。同時に指導を行う学生5人につき1人以上が必要
  • 過去に受験資格を得ている人は、カリキュラムが改正されても、改めて現行の実習科目を履修する必要はない
本サイトは社会福祉振興・試験センターとも養成施設・学校とも関係ありません。省令の数字は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月10日確認)にもとづきます。実習の進め方・免除の扱い・入学の条件は、必ず入学を考えている学校・養成施設の案内とセンターの案内で確認してください。

よくある質問

Q養成施設の通信課程でも、精神保健福祉士の実習は必要ですか?

実習の時間数の定めは、通信課程にもあります。精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の別表第三は、通信課程について、ソーシャルワーク実習の欄に、短期・一般とも210時間を置いています。同じ表の備考は、ソーシャルワーク実習のうち90時間以上を精神科病院等で実施するものとし、実習施設等を利用して行わなければならないと定めています。通信だからといって実習の定めがなくなるわけではありません。ただし、実習をどのように行うか、免除を受けられるかは、養成施設ごとに案内が違います。

Q実習の免除は、条件を満たせば必ず受けられますか?

指定規則の別表第一の備考は、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後に入学または入所する者について、ソーシャルワーク実習指導とソーシャルワーク実習は「免除するものとする」と書いています。ただし、センターのルート図のページには、入学に必要な学歴・相談援助実務等は各養成施設等が審査を行うと書かれており、実習科目の免除についても各養成施設等に問い合わせるよう案内しています。実際に免除が受けられるかは、入学を考えている養成施設等の案内で確認してください。

Q社会福祉士の実習を修めた人は、精神保健福祉士の実習が短くなりますか?

一部を免除できる定めがあります。指定規則の別表第一の備考は、社会福祉士の養成課程のソーシャルワーク実習(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則などに規定するもの)を履修した者について、精神科病院等以外での実習の実施について、60時間を超えない範囲で、時間数の一部を免除することができると書いています。ただし、この場合も、実習は精神科病院等と、1つ以上の施設又は事業で実施するものとされています。精神科病院等での90時間以上は、免除の対象になりません。

Q精神保健福祉士の実習指導者には、どのような経験が必要ですか?

指定規則は、実習施設等で実習を指導する実習指導者について、精神保健福祉士の資格を取得した後に相談援助の業務に3年以上従事した経験があり、かつ、実習指導者を養成する講習会(厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの)を修了した者であることを求めています。また、一つの実習施設等でのソーシャルワーク実習について、同時に指導を行う学生5人につき1人以上の実習指導者が必要です。実習生の側が満たす条件ではなく、実習を受け入れる側と学校が満たす基準です。

Q実習は、精神科病院だけで行うのですか?

精神科病院だけではありません。省令は、学生一人に対し、精神科病院等と、1つ以上の厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち実習を行うのに適当なものの両方で実習を実施するものとしています。ここでいう「精神科病院等」は、精神科病院のほか、医療法に規定する病院または診療所のうち、精神病床を有するもの、または精神科もしくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものを含みます。精神科病院等での実習は、210時間のうち90時間以上です。

この資格の問題を解く精神保健福祉士 専門科目の過去問(第26〜28回・全176問)
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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月10日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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