精神保健福祉士の倫理綱領を、定めた団体(公益社団法人 日本精神保健福祉士協会)、制定と改訂の経過、前文・目的・倫理原則・倫理基準の構成と4つの責務、2026年9月から意見募集中の改訂案、精神保健福祉士法の義務との違い、試験の出題基準での位置づけまで、団体の公式ページと条文の出典つきで整理します。
目次
結論:精神保健福祉士の倫理綱領は、法律ではなく、公益社団法人 日本精神保健福祉士協会が定めた専門職の倫理の文書です。1988年に前身の団体が制定し、2003年5月30日の大幅改訂で「前文・目的・倫理原則・倫理基準」の構成になりました。倫理原則と倫理基準は、どちらも「クライエント」「専門職」「機関」「社会」の4つの責務に分かれています。2026年9月15日から10月14日まで、協会が改訂案の意見募集を行っており、現行の文書が今後改訂される可能性があります。精神保健福祉士法に条文で書かれた義務(第38条の2から第41条の2)とは、定めた主体も、違反したときの扱いも違います。
この記事は、日本精神保健福祉士協会の倫理綱領のページ、同協会の改訂案に関するパブリックコメント募集のお知らせと、そこに掲載されている資料(改訂のポイント、改訂の経緯(2025年度全国大会の発表資料))、e-Gov 法令検索の精神保健福祉士法(2026年10月10日時点の現行条文)、社会福祉振興・試験センター(以下「センター」)の出題基準のページだけをもとに整理したものです。倫理綱領の全文は、この記事には載せません。要点を自分の言葉で説明し、全文は団体のページへのリンクで案内します。法律上の義務は精神保健福祉士とはに条文ごとの整理があります。合格ナビは、日本精神保健福祉士協会ともセンターとも関係のない民間のサイトです。
精神保健福祉士の倫理綱領の要点(一覧表)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定めた団体 | 公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 |
| 文書の名前 | 「精神保健福祉士の倫理綱領」(2018年6月17日の定時総会で現在の名称に変更) |
| 構成 | 前文、目的(6項目)、倫理原則、倫理基準 |
| 責務の区分 | クライエントに対する責務、専門職としての責務、機関に対する責務、社会に対する責務(倫理原則・倫理基準とも同じ4区分) |
| 位置づけ | 法律ではなく、専門職団体が定めた綱領 |
| 改訂の動き | 2026年9月15日から10月14日まで、改訂案の意見募集中 |
| 試験での位置づけ | センターの出題基準「精神保健福祉の原理」の職業倫理、「ソーシャルワークの基盤と専門職」の倫理 |
誰が定めたものか:制定と改訂の経過
倫理綱領は、国が定めた法令ではなく、専門職の団体が定めた文書です。協会の倫理綱領のページには、現在の名称に至るまでの団体名と日付が並んでいます。
精神保健福祉士の倫理綱領の制定・改訂の日付:日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会が1988年6月16日に制定、1991年7月5日と1995年7月8日に改訂。日本精神保健福祉士協会が2003年5月30日に改訂。社団法人日本精神保健福祉士協会が2004年11月28日に採択。公益社団法人日本精神保健福祉士協会が2013年4月21日に採択、2018年6月17日に改訂。最終確認日:2026-10-10。出典:日本精神保健福祉士協会 精神保健福祉士の倫理綱領。
2018年の改訂は、名称の変更です。協会のページには、第6回定時総会(2018年6月17日)で「公益社団法人日本精神保健福祉士協会倫理綱領」から「精神保健福祉士の倫理綱領」への名称変更が決議されたこと、名称変更後は都道府県の精神保健福祉士協会などでの使用・利用・活用をフリーとする附帯決議があったことが書かれています。提案の趣旨は、協会に入会する人だけを対象にした綱領なのか、すべての精神保健福祉士を対象にした綱領なのかが、名称から分かりにくいというものでした。
内容の面では、協会が2025年度の全国大会で発表した資料に、歴史の整理があります。1997年の精神保健福祉士法の制定(国家資格化)のあと、2000年に改訂の素案が提案され、その後3年間の議論を経て、2003年に大幅改訂がありました。この2003年の改訂で、「前文」「目的」「倫理原則」「倫理基準」の構成になり、倫理原則は4つの責務に分けて書かれるようになりました(現行の形)。同じ資料には、2003年の大幅改訂のあと、名称の変更を除き、20年以上内容は変わっていないとも書かれています。
現行の構成:前文・目的・倫理原則・倫理基準
現行の倫理綱領は、次の4つの部分でできています。
- 前文:精神保健福祉士が、個人としての尊厳を尊び、人と環境の関係を捉える視点を持ち、共生社会の実現をめざし、社会福祉学を基盤とする価値・理論・実践で精神保健福祉の向上に努めることを述べます。あわせて、クライエントの社会的復権・権利擁護と福祉のための専門的・社会的活動を行う専門職として、資質の向上に努め、誠実に責務を担うことが書かれています
- 目的:倫理の原則と基準を示すことで実現したい6つの点(専門職としての価値を示す、価値に基づき実践する、クライエントと社会から信頼を得る、価値・倫理原則・倫理基準を遵守する、他の専門職やすべてのソーシャルワーカーと連携する、すべての人が個人として尊重され共に生きる社会をめざす)が並びます
- 倫理原則:4つの責務ごとに、短い原則が書かれています
- 倫理基準:倫理原則を、行動の基準として、4つの責務ごとに詳しく書いたものです
倫理原則と倫理基準は、同じ4つの責務の見出しで対応しています。原則を短く示し、基準でそれを具体的な場面に近い形で書く、という二層の作りです。
4つの責務の要点
現行の文書の見出しと、中身の方向を、自分の言葉でまとめます。項目の本文は、団体のページで確認してください。
| 責務 | 倫理原則の項目 | 中身の方向 |
|---|---|---|
| クライエントに対する責務 | 5項目(クライエントへの関わり、自己決定の尊重、プライバシーと秘密保持、クライエントの批判に対する責務、一般的責務) | 基本的人権と尊厳の擁護、自己決定の援助、秘密の保持、批判の受けとめ、不当な金品の授受と人格を傷つける行為の禁止 |
| 専門職としての責務 | 5項目(専門性の向上、専門職自律の責務、地位利用の禁止、批判に関する責務、連携の責務) | 理論と実践の向上、同僚の業務の尊重と相互批判、地位の私的利用の禁止、他職種・他機関との連携・協働 |
| 機関に対する責務 | 1項目 | 所属機関が、クライエントの社会的復権をめざす理念・目的に沿って業務できるように努める |
| 社会に対する責務 | 1項目 | 人々の多様な価値を尊重し、福祉と平和のために、社会的・政治的・文化的活動を通して社会に貢献する |
倫理基準の側では、たとえば「プライバシーと秘密保持」に、第三者から情報の開示を求められたときの考え方、複数の機関で支援するときの個人情報の扱い、研究のための事例検討での配慮、電子機器で情報を伝えるときの注意など、7つの細目(aからg)が置かれています。「専門職としての責務」には、スーパービジョンや学生の教育・実習指導を行うときの責務も書かれています。
「機関に対する責務」の倫理基準には、所属機関等がクライエントの人権を尊重し、業務の改善や向上が必要なときは、機関に対して適切・妥当な方法・手段で提言できるように努め、改善を図ることが書かれています。個人の対応だけでなく、所属する機関への働きかけまでが倫理の範囲に入っている、という読み方ができます。
改訂案の意見募集(2026年9月15日から10月14日)
協会のお知らせには、2022年度に倫理綱領の改訂に向けた委員会を設置して検討を重ね、広く精神保健福祉士と関係者を対象に、改訂案のパブリックコメント(意見募集)を行うと書かれています。
倫理綱領の改訂案の意見募集期間:2026年9月15日(火)から10月14日(水)。募集の対象は改訂案(改訂素案)で、確定した改訂ではありません。最終確認日:2026-10-10。出典:日本精神保健福祉士協会 パブリックコメント募集のお知らせ。
協会が公開している「改訂のポイント」(改訂委員会、2026年4月30日付)には、改訂案の主な点が書かれています。概要は次のとおりです。
- 前文を、現行の文言を踏まえつつ、「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」に示された原理などを反映した文言を加え、倫理綱領の目的を整理して簡潔に明記した
- 倫理原則と倫理基準を一体的に再構成し、倫理原則を軸にして倫理基準の要素を含む構成にした
- 「機関に対する責務」を「組織・職場に対する責務」へ名称変更し、6つの条文を追加した。「社会に対する責務」にも6つの条文を追加した
- 注釈を新たに設け、「ソーシャルワーク専門職」と「クライエント」の定義などを明記した
つまり、改訂案が確定すると、倫理原則と倫理基準を分けて書く現行の形が変わる可能性があります。ただし、意見募集の結果をふまえて改訂案が見直される場合があること、確定したあとにいつから使われるかは、協会のお知らせに書かれていません(2026-10-10 時点)。この記事の「現行の構成」「4つの責務の要点」は、協会のページに掲載されている現行の文書の内容です。改訂が確定したかどうかは、団体のページで確認してください。
試験との関係では、センターの出題基準のページには、倫理綱領の改訂案についての記載がありません(2026-10-10 時点)。学習では、現行の文書を土台にしつつ、協会の公表を確認する、という準備になります。
全文を読むには
倫理綱領の全文は、日本精神保健福祉士協会のウェブサイトで公開されています。
- 精神保健福祉士の倫理綱領(日本精神保健福祉士協会):前文、目的、倫理原則、倫理基準の全文
- 「精神保健福祉士の倫理綱領」改訂案に関するパブリックコメント募集のお知らせ:改訂のポイント、新旧対照表、改訂素案本文のPDF
試験の準備では、倫理原則の4つの責務の区分と、各責務にどんな項目があるかを、本文を一度通して読んで確認すると整理しやすくなります。
ソーシャルワーカーの倫理綱領との関係
もう1つ、ソーシャルワーカー全体の倫理綱領として、日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)の「ソーシャルワーカーの倫理綱領」があります。協会のページには、この綱領の2020年の改訂が、協会の第8回定時総会(2020年6月21日)で承認されたことが書かれています。同じページに、承認後も、協会の構成員においては協会が制定した「精神保健福祉士の倫理綱領」が優先されるという趣旨が書かれています。
つまり、精神保健福祉士には、精神保健福祉士としての倫理綱領と、ソーシャルワーカーとしての倫理綱領の両方があります。センターの出題基準も、専門職の倫理綱領の例として、ソーシャルワーカーの倫理綱領、社会福祉士の倫理綱領、精神保健福祉士の倫理綱領の3つを挙げています。前2つの内容は、社会福祉士の倫理綱領とはで整理しています。社会福祉士との制度の違いは、社会福祉士と精神保健福祉士の違いで比べています。
倫理綱領と法律上の義務の違い
精神保健福祉士には、倫理綱領とは別に、法律に条文として書かれた義務があります。精神保健福祉士法の第4章「義務等」が定める主な義務は、次の5つです(条文ごとの整理は精神保健福祉士とはにあります)。右の列は、内容が近い綱領の項目を当サイトが並べた整理です。協会や法律が、条文と綱領の項目の対応を定めているわけではありません。
| 法律上の義務 | 条 | 内容が近い綱領の項目(現行。当サイトの整理) |
|---|---|---|
| 誠実義務 | 第38条の2 | クライエントへの関わり、自己決定の尊重 など |
| 信用失墜行為の禁止 | 第39条 | 一般的責務(人格を傷つける行為、不当な金品の授受の禁止) など |
| 秘密保持義務 | 第40条 | プライバシーと秘密保持 |
| 連携等(第2項の主治の医師の指導を含む) | 第41条 | 連携の責務 |
| 資質向上の責務 | 第41条の2 | 専門性の向上 |
精神保健福祉士法の現行条文(2026年10月10日時点)には、「倫理」の語が出てきません。倫理綱領は、この法律の外にある文書です。違いは次のとおりです。
- 定めた主体:法律上の義務は、国会が定めた法律の条文です。倫理綱領は、専門職の団体が定めた文書です
- 違反したときの扱い:法律上の義務には、条文に定めがあります。秘密保持義務(第40条)に違反した者には、第44条が1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を定めています。第39条、第40条、第41条第2項に違反したときは、第32条第2項により、厚生労働大臣が登録を取り消し、または期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができます。倫理綱領の本文には、罰則や処分の規定は書かれていません
- 範囲:法律上の義務は、登録を受けた精神保健福祉士に課されます。倫理綱領は、組織・機関への働きかけや社会への貢献など、法律上の義務に同名の項目がない内容も含みます
この法律の義務の条文(第38条の2から第41条の2)は、第26回試験(2024年2月実施)の時点で施行されていた2022年12月16日施行の版から、2025年10月1日施行の現行の版まで、文言が変わっていません(e-Gov 法令検索の改正履歴の各版)。罰則の側では、2025年6月1日施行の改正で、第44条などの「懲役」が「拘禁刑」になりました。
試験での位置づけ
センターの出題基準(第27回試験から適用の予定版)には、倫理綱領が出題範囲として示されています。科目別出題基準のPDFでは、次の場所です。
- 専門科目「精神保健福祉の原理」:大項目「「精神保健福祉士」の機能と役割」の中項目「精神保健福祉士の職業倫理」に、小項目の例として、倫理綱領、倫理的ジレンマ、専門職団体の意義と役割
- 共通科目「ソーシャルワークの基盤と専門職」:大項目「ソーシャルワークの倫理」に、専門職倫理の概念、専門職の倫理綱領(ソーシャルワーカーの倫理綱領、社会福祉士の倫理綱領、精神保健福祉士の倫理綱領)、倫理的ジレンマ。同じ科目の大項目「社会福祉士及び精神保健福祉士の法的な位置づけ」には、精神保健福祉士法の定義・義務があります
出題基準は、センターによると、標準的な出題範囲の例示で、出題範囲を厳密に限定するものではありません。出題の有無や頻度を示すものでもありません。
当サイトに収録している、センターが公表した第26回から第28回の専門科目176問(共通科目の問題は含みません)で、問題文または選択肢に「倫理綱領」の語を含むものは0問でした。「倫理」の語を含むのは1問で、第28回の「精神保健福祉の原理」でした(2026年10月10日時点の収録データで、その語がそのまま含まれる問題の件数です。「秘密保持」など別の語で問われる問題は含まない、限られた範囲の集計で、今後の出題を示すものではありません)。
学習の使い方としては、次の3点を押さえると整理しやすくなります。
1. 倫理原則の4つの責務の区分(クライエント・専門職・機関・社会)と、各責務の項目の名前
2. 法律上の義務(条番号)と、倫理綱領の項目を、混ぜずに整理する
3. 事例問題では、クライエントの権利、自己決定、秘密の保持など、倫理綱領のどの項目に当たる場面かを考える
試験の問題を確かめる
まとめ:次にやること
- 精神保健福祉士の倫理綱領は、法律ではなく、日本精神保健福祉士協会が定めた文書。1988年制定、2003年5月30日の大幅改訂で、前文・目的・倫理原則・倫理基準の構成になった
- 倫理原則と倫理基準は、クライエント・専門職・機関・社会の4つの責務に分かれている
- 2026年9月15日から10月14日まで、改訂案の意見募集中。確定した改訂ではなく、確定後の版は団体のページで確認する
- 法律上の義務(精神保健福祉士法第38条の2から第41条の2)は、罰則や登録の取消しなどが条文にある。倫理綱領の本文には、罰則・処分の規定は書かれていない
- 試験では、出題基準に、精神保健福祉の原理の職業倫理と、ソーシャルワークの基盤と専門職の倫理が示されている。法律上の義務と倫理綱領を区別して整理しておく
- 次の一歩は、全文を読むことと、専門科目の問題を解いてみることです。試験の勉強法は精神保健福祉士の勉強法にまとめています
本サイトは日本精神保健福祉士協会・日本ソーシャルワーカー連盟・社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。倫理綱領の全文と最新の版は、日本精神保健福祉士協会のページで確認してください。条文の引用・要約は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月10日確認)にもとづきます。
よくある質問
Q倫理綱領に違反すると、罰則はありますか?
日本精神保健福祉士協会のページに載っている倫理綱領の本文(前文・目的・倫理原則・倫理基準)には、罰則や処分の規定は書かれていません(2026-10-10 時点)。法律の条文として書かれた義務は別です。精神保健福祉士法では、秘密保持義務(第40条)に違反した者に、第44条が1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を定めています(告訴がなければ公訴を提起できない罪です)。また、第39条(信用失墜行為の禁止)、第40条、第41条第2項(主治の医師の指導)に違反したときは、第32条第2項により、登録の取消しまたは名称使用の停止の命令の対象になります(e-Gov法令検索の2026-10-10時点の現行条文)。
Q「精神保健福祉士の倫理綱領」と「ソーシャルワーカーの倫理綱領」は、どちらに従うのですか?
日本精神保健福祉士協会は、2つの倫理綱領を採択しています。協会のページには、2020年6月21日の第8回定時総会で日本ソーシャルワーカー連盟の「ソーシャルワーカーの倫理綱領」の改訂が承認された際の議案書が載っており、その中に「本協会の構成員においては本協会が制定した「精神保健福祉士の倫理綱領」が優先されるものである」と書かれています。協会の構成員(会員)についての整理で、法律上の定めではありません。2つの綱領の関係の詳細は、団体のページで確認してください。
Q倫理綱領の全文は、どこで読めますか?
日本精神保健福祉士協会のウェブサイトの「協会案内」にある「倫理綱領」のページから、「精神保健福祉士の倫理綱領」の全文(前文、目的、倫理原則、倫理基準)を読めます。このページでは全文を載せていません。リンク先は、記事内の「全文を読むには」の項にあります。改訂案が確定したかどうかと、その時点の最新の文書と日付は、団体のページで確認してください。
Q試験の専門科目では、倫理綱領はどの科目の範囲ですか?
センターの科目別出題基準(第27回試験から適用の予定版)では、専門科目「精神保健福祉の原理」の大項目「「精神保健福祉士」の機能と役割」の中項目「精神保健福祉士の職業倫理」に、小項目の例として倫理綱領、倫理的ジレンマ、専門職団体の意義と役割が挙げられています。共通科目「ソーシャルワークの基盤と専門職」にも、ソーシャルワークの倫理があります。出題基準は標準的な出題範囲の例示で、出題の有無や頻度を示すものではありません。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月10日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

