問題
乳児院で実習中のJさん(実習生)は、保護者からの虐待を理由に入所しているKちゃん(1歳6か月)の担当グループに入った。Kちゃんは、Jさんが近づくと体を固くして目をそらすことがある一方で、別の場面では急にJさんにしがみついて離れなくなることもある。Jさんの関わり方として、適切なものを3つ選びなさい。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
※この問題は3つ選ぶ形式です。3つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は1、3、4です。虐待を受けた子どもは、大人に近づかれると身構えたり、反対に誰にでも急にしがみついたりするなど、大人との関係のとり方に不安定さが見られることがあります。実習生は、子どもの様子をよく観察して職員に伝え、助言を受けながら関わります(1)。無理に近づかず、子どものペースに合わせて安心できる距離で関わります(3)。乳児院は担当の養育者が一貫して関わる「担当養育制」をとるので、担当の養育者の関わり方に合わせます(4)。実習生が担当に代わって養育を受け持つ(2)のは誤りで、関わり方を職員に伝えず自分だけで決める(5)のも不適切です。
1 ○ 虐待を受けた子どもへの関わりは、施設の職員がチームで方針を共有して行っています。実習生が見た子どもの反応は大切な情報なので、担当の職員に伝え、どのように関わればよいか助言を受けます。
2 × 乳児院運営指針は、日常の養育において「担当養育制」を行い、特別な配慮が必要な場合を除いて、基本的に入所から退所まで一貫した担当制とするとしています。実習期間だけ実習生が担当に代わって養育を受け持つことは、この一貫した担当制と合いません。実習生は担当の養育者の関わりを補う立場で関わります。
3 ○ 大人を怖がる様子がある子どもに無理に近づいたり抱き上げたりすると、不安を強めることがあります。子どもの反応を見ながら穏やかに声をかけ、子どもの方から近づいてくるのを待つ関わりが、安心感の積み重ねにつながります。
4 ○ Kちゃんには担当の養育者がいて、日々の関わりはその養育者を中心に組み立てられています。担当の養育者の関わり方を見て学び、自分の関わりをその方針に合わせることで、Kちゃんが受ける関わりが一貫したものになります。
5 × 前半の観察は肢1と同じですが、関わり方を担当の職員に伝えず、実習生だけで決めている点が誤りです。被虐待児への関わりは施設が方針を共有して行うもので、実習生は職員の指導の下で関わります。観察したことは職員に伝え、助言を受けて関わり方を決めます。
以上から、適切なものは1、3、4です。
乳児院の目的と職員 児童福祉法第37条は、乳児院を、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には幼児を含む)を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行う施設としています。設備運営基準第21条は、乳児院(乳幼児10人未満を入所させる施設を除く)に、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員を置くことを定め、看護師の一部は保育士又は児童指導員で代えることができるとしています。乳児院では、保育士も看護師とともに子どもの日々の養育を担います。
乳児院運営指針の養育の基本 乳児院運営指針は第Ⅱ部1(1)①で、乳幼児が「特定のおとなとの愛着関係を築くために」個別のかかわりを持つことができる体制を整備すること、日常の養育において「担当養育制」を行い、基本的に入所から退所まで一貫した担当制とすること、「受容的・応答性の高いかかわり」を心がけること、「被虐待経験のある乳幼児など特別な配慮が必要な乳幼児に対しては、個々の状態に応じた関係づくりを行う」ことを示しています。
実習生の立場で気を付けること 実習生は短い期間で施設を離れる存在です。子どもが実習生に強く愛着を向けた場合、実習の終わりが新たな別れの経験になることもあります。そのため、関わりの濃さや別れの伝え方は職員の方針に従います。抱っこやスキンシップの仕方、子どもの前で話してはいけないことなど、施設ごとの決まりを事前に確認しておきます。
紛らわしい点 肢2は「Kちゃんが安心できるように」という目的だけを見ると適切に見えますが、運営指針の担当養育制(入所から退所まで一貫した担当制)を実習生が担当に代わる形に置き換えている点が誤りです。肢5は肢1と前半が同じ形で、誰が関わり方を決めるか(職員に伝えて助言を受ける)の1点だけが違います。
守秘と記録 実習日誌には、子どもの反応や自分の関わりを具体的に記録しますが、家庭の事情など特に慎重に扱うべき情報は、施設の指示に従って記載の仕方を決めます。日誌の保管・持ち運びにも十分に注意します。
- 乳児院運営指針こども家庭庁の公表ページ
- 児童福祉法第37条e-Govで原文を読む
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉法 第37条/児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条/乳児院運営指針 第Ⅱ部1(1)①条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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