問題
母子生活支援施設での実習を前に、実習生が施設の設備や職員、支援について調べた。次のA〜Dの記述について、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に照らして適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 母子室は、調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とし、その面積は30平方メートル以上でなければならない。 B 母子支援員は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者等でなければならず、保育士の資格を有する者はこれに含まれない。 C 母子生活支援施設における生活支援は、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導等により自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。 D 母子生活支援施設には、母子支援員、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
【この問題について】
本問は、保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲に基づき、goukaku-navi.jp が独自に作成したオリジナル問題です。全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。
※本サイトは一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、一般社団法人 全国保育士養成協議会とは一切関係ありません。
正答は2です。設備運営基準第26条は、母子室に調理設備・浴室・便所を設け、一世帯につき一室以上、面積30平方メートル以上とすることを定めています(A)。第28条は母子支援員の資格を定めており、保育士の資格を有する者も含まれるので、Bは誤りです。また、同基準は、生活支援を母子の私生活を尊重して行うこと(C)、母子支援員・嘱託医・少年を指導する職員・調理員等を置くこと(D)を定めています。母と子が一緒に入所し、親子で暮らしながら支援を受けられる点が、この施設の大きな特徴です。
A ○ 設備運営基準第26条第2号は「母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること」、第3号は「母子室の面積は、三十平方メートル以上であること」と定めています。
B × 第28条は、母子支援員の資格として、養成施設の卒業者(第1号)、保育士の資格を有する者(第2号)、社会福祉士(第3号)、精神保健福祉士(第4号)、こども家庭ソーシャルワーカー(第4号の2)、高等学校卒業者等で2年以上児童福祉事業に従事したもの(第5号)を挙げています。保育士の資格を有する者は第2号に含まれます。
C ○ 設備運営基準第29条の内容です。同条は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならないとしています。
D ○ 設備運営基準第27条第1項の文言どおりです。母子支援員は「母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者」と定義されています。
以上から、A○ B× C○ D○の2が正答です。
施設の特徴 母子生活支援施設は、母と子が一緒に入所し、それぞれの世帯が居室で生活しながら支援を受ける施設です。第27条第4項が配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要がある母子への個別対応職員の配置を定めているように、支援の必要性は世帯ごとに異なります。
職員配置 第27条は、第1項で母子支援員・嘱託医・少年を指導する職員・調理員等を置くことを定めるほか、心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には心理療法担当職員を(第2項)、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に支援を行う場合には個別対応職員を(第4項)置かなければならないとしています。母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満では2人以上、20世帯以上では3人以上です(第5項)。
設備の基準(第26条) 第1号で母子室、集会・学習等を行う室及び相談室を設けること、第2号・第3号で母子室の設備・室数・面積を定めています。第4号は、乳幼児を入所させる施設で付近の保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは保育所に準ずる設備を設けること、第5号は乳幼児の人数に応じた静養室・医務室を定めています。
紛らわしい点 母子室は「一世帯につき一室以上」で、世帯単位で居室が確保されます。母子支援員の資格は、保育士・社会福祉士・精神保健福祉士・こども家庭ソーシャルワーカーなど複数の資格が並列に挙げられており、肢Bのようにいずれかを除いた形は誤りです。
保育所に準ずる設備 施設内に保育所に準ずる設備を設けることがあり、その場合の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上(1人を下ることはできない)とされています(第30条第2項)。
私生活の尊重 第29条は、生活支援を自立の促進を目的として行うとともに、「その私生活を尊重して行わなければならない」としています(肢C)。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です。保育士試験(一般社団法人 全国保育士養成協議会 実施)の筆記試験科目「保育実習理論」の出題範囲・保育所保育指針・関係法令に基づいて作っています。一般社団法人 全国保育士養成協議会が作成した試験問題を転載・改変したものではありません。根拠・出典:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第26条・第27条・第28条・第29条条文の原文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で確認できます。法令・指針は令和8年4月1日時点の内容に基づきます。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・指針は改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 全国保育士養成協議会の公式サイトや関係省庁の公表でご確認ください。本サイトは同協議会と一切関係ありません。
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