知的財産権を、著作権と産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)に分けて整理します。権利の発生(登録の要否)と保護期間を、著作権法・特許法・実用新案法・意匠法・商標法の条文(e-Gov)で表にし、ITパスポートの公開問題6問で確かめます。
目次
結論:知的財産権は、大きく「著作権」と、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの「産業財産権」に分けて覚えます。違いの軸は、権利が生まれる条件と、保護期間の2つです。著作権は創作の時から・登録不要、産業財産権は設定の登録で発生します。
知的財産権とは?著作権と産業財産権4つの違いと保護期間
保護期間は、著作権が原則として著作者の死後70年、特許権が出願の日から20年です。実用新案権は出願の日から10年、意匠権は出願の日から25年、商標権は設定登録の日から10年(更新可)です(e-Gov 法令検索)。
知的財産権は、頭で考えて作ったものを、持ち主の許しなしに使えないように守る決まりのようなものです。試験では「何を守る権利か」で分けて覚えます。
ITパスポートのシラバス Ver.6.5 は、大分類1「企業と法務」、中分類2「法務」の「4. 知的財産権」を挙げています。目標は、次の3つの基本を理解することです。
- 知的財産権にはどのような種類があるか
- 何が法律で守られるか
- どのような行為が違法に当たるか
項目は、(1)著作権法、(2)産業財産権関連法規、(3)不正競争防止法、(4)ソフトウェアライセンス、(5)その他の権利(肖像権・パブリシティ権)の5つです。
シラバスの記載:ITパスポート試験のシラバス Ver.6.5(令和8年1月掲載)は、「4. 知的財産権」の(2)産業財産権関連法規の用語例に、特許法、ビジネスモデル特許、実用新案法、意匠法、商標法、トレードマーク、サービスマークを挙げています。最終確認日:2026-10-28。出典:IPA ITパスポート試験 シラバス Ver.6.5。
この記事では、(1)〜(3)と(5)を扱います。(4)のソフトウェアライセンスは、OSS(オープンソースソフトウェア)などの別の論点です。
(5)のその他の権利について、シラバスは「明文化された法律は存在しないが、判例によって認められた肖像権やパブリシティ権があること」と書いています。判例とは、裁判所が出した判断のことです。
条文の確認日は2026-10-28です(e-Gov法令検索の現行条文)。次の表の「守るもの」は、各法の定義の条文にそって、短く書いたものです。
| 権利 | 守るもの | 権利が生まれる条件 | 保護期間 | 窓口(管轄) |
|---|---|---|---|---|
| 著作権(著作権法) | 思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの(第2条第1項第1号) | 創作の時に始まり、方式の履行は不要(第51条第1項、第17条第2項) | 原則は著作者の死後70年(第51条第2項) | 文化庁(登録は任意。実名・第一発行年月日・著作権の移転などの登録は文化庁長官が行う。第78条第1項) |
| 著作者人格権(著作権法) | 公表権・氏名表示権・同一性保持権(第18条第1項・第19条第1項・第20条第1項。第17条第1項) | 創作の時に始まり、方式の履行は不要(第17条第2項) | 著作者の一身に専属し、譲渡できない(第59条)。著作者の死後も侵害となる行為はできない(第60条) | なし(第78条第1項が挙げる登録に含まれない) |
| 特許権(特許法) | 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。第2条第1項) | 設定の登録(第66条第1項) | 出願の日から20年(第67条第1項) | 特許庁(願書は特許庁長官に提出。第36条第1項) |
| 実用新案権(実用新案法) | 考案(自然法則を利用した技術的思想の創作)のうち、物品の形状、構造又は組合せに係るもの(第2条第1項、第3条第1項) | 設定の登録(第14条第1項) | 出願の日から10年(第15条第1項) | 特許庁(第5条第1項) |
| 意匠権(意匠法) | 物品・建築物・画像の形状等で、視覚を通じて美感を起こさせるもの(第2条第1項) | 設定の登録(第20条第1項) | 出願の日から25年(第21条第1項。関連意匠は第2項) | 特許庁(第6条第1項) |
| 商標権(商標法) | 業として商品を生産・譲渡する者が商品について使う標章、役務を提供する者が役務について使う標章(第2条第1項) | 設定の登録(第18条第1項) | 設定の登録の日から10年。更新登録の申請で更新できる(第19条第1項・第2項) | 特許庁(第5条第1項) |
窓口の列は、各法が「願書を特許庁長官に提出する」と定める条と、著作権の登録を「文化庁長官が行う」と定める条です(e-Gov 法令検索、2026-10-28 確認)。
権利ごとの身近な例は、次のとおりです。例は、この記事で扱う公開問題と条文の言葉から取りました。
- 著作権:原稿なしで話した講演を録音したもの(第10条第1項第1号の「講演」。令和5年度 問2)
- 特許権:インターネット広告のビジネスモデルを、コンピュータシステムとして実現したもの(令和8年度 問5)
- 実用新案権:複数の物品を組み合わせて考案した新しい製品(令和6年度 問35)
- 意匠権:機器の操作に使う画面の画像のデザイン(意匠法第2条第1項の「画像」)
- 商標権:輸送業者や金融業者が、自社の役務を他社と区別するために付けるマーク(令和7年度 問12)
保護期間の条文:著作権=著作者の死後70年(著作権法第51条第2項)、特許権=出願の日から20年(特許法第67条第1項)、実用新案権=出願の日から10年(実用新案法第15条第1項)、意匠権=出願の日から25年(意匠法第21条第1項)、商標権=設定の登録の日から10年で更新可(商標法第19条第1項・第2項)。最終確認日:2026-10-28。出典:e-Gov法令検索 著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法。
数字は期間の起点まで一緒に覚えます。20年・10年・25年は「出願の日から」、商標の10年だけは「設定の登録の日から」です。

出典:e-Gov 法令検索(著作権法第51条第2項・特許法第67条第1項・実用新案法第15条第1項・意匠法第21条第1項・商標法第19条第1項)
産業財産権は、役所の台帳に「設定の登録」がされて初めて権利が生まれます。入学の手続きを済ませて名簿に載って、初めてその学校の生徒になるようなものです。著作権は、絵を描いた瞬間にその絵の著作権が生まれるので、登録は要りません。
著作権:登録は要らない。期間には例外がある
著作権は、創作した時に始まり、登録は要りません。始まりの時は第51条第1項、登録が要らない点は第17条第2項が定めています。著作者人格権と著作権の享有に、いかなる方式の履行も要りません。「©マークや登録がないと守られない」という考えは、条文にありません。
著作者人格権は、第17条第1項が定める3つの権利です。財産としての著作権とは別の権利で、譲渡できません(第59条)。
| 権利 | 条文の言葉 | 身近な例 |
|---|---|---|
| 公表権(第18条第1項) | まだ公表されていない著作物を、公衆に提供し、又は提示する権利 | まだ誰にも見せていない自作の曲を、公開するかどうかを決める場面 |
| 氏名表示権(第19条第1項) | 実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利 | 自分が撮った写真に、本名を付けるか、ペンネームにするか、名前を付けないかを決める場面 |
| 同一性保持権(第20条第1項) | 著作物及びその題号の同一性を保持し、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利 | 自分が書いた小説の文章や題名を、書き換えるかどうかを決める場面 |
例は、条文の言葉を日常の場面に当てはめたものです。条文にない決まりは足していません。
保護期間の「死後70年」は原則です。第51条第2項は「この節に別段の定めがある場合を除き」と書いています。同じ節の次の条に、公表後70年で数える場合が定められています。
- 無名・変名の著作物:公表後70年(第52条第1項。実名が周知のときなど、第2項の場合は適用しない)
- 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物:公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年。第53条第1項)
- 映画の著作物:公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年。第54条第1項)
プログラムは著作物の例に挙がっています(第10条第1項第9号)。ただし、その保護は、プログラムを作るために用いるプログラム言語、規約及び解法には及びません(第10条第3項)。
「アルゴリズム(解法)は著作権で守られない」という問題は、この規定とつながります。事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は、言語の著作物に当たりません(第10条第2項)。
参考:e-Gov 法令検索『著作権法』(現行条文)著作権法
産業財産権:特許・実用新案・意匠・商標の見分け方
4つの権利は、守る対象で見分けます。シラバス Ver.6.5 は、産業財産権を「発明やデザインなどを登録することによって守られる権利」と説明しています。4つという数え方は、法律の根拠条文ではなく、試験の整理の仕方です。
| 迷ったら | 権利 | 条文の言葉 |
|---|---|---|
| 技術的なアイデアそのもの(方法・物・プログラム等を含む) | 特許権 | 「発明」=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法第2条第1項) |
| 物品の形・構造・組合せに関する考案 | 実用新案権 | 「物品の形状、構造又は組合せ」に係る考案(実用新案法第3条第1項) |
| 物品や画像の見た目(形・模様・色) | 意匠権 | 形状等で「視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法第2条第1項) |
| 商品やサービスを区別するマーク | 商標権 | 商品について使う標章/役務について使う標章(商標法第2条第1項第1号・第2号) |
特許と実用新案は、どちらも技術の権利ですが、条文に差があります。特許の「発明」には「高度のもの」という限定があり、実用新案の「考案」にはありません。
進歩性(簡単には思いつけないこと)の判断にも差があります。特許は、容易に発明できたときに登録を受けられません(特許法第29条第2項)。実用新案は、「きわめて容易に」考案できたときに登録を受けられません(実用新案法第3条第2項)。
実用新案には、もう1つ特徴があります。第14条第2項は、出願が放棄・取下げ・却下された場合を除き、設定の登録をすると定めています。
出願後に補正を命じる理由(第6条の2)は、次のような場合です。新規性や進歩性は挙がっていません。これは条文の読み取りです。
- 物品の形状等に係るものでないとき
- 不登録事由に当たるとき
- 記載の要件を満たさないときなど
商標の「トレードマーク」「サービスマーク」は、商標法の条文に出てくる言葉ではありません(2026-10-28時点)。条文は、商品に使うもの(第2条第1項第1号)と、役務(サービス)に使うもの(同項第2号)を分けて書いています。
試験では、商品の標識(マーク)がトレードマーク、役務(輸送、金融など)の標識がサービスマークと読み替えます。
不正競争防止法:登録で守る権利とは別の守り方
登録で守る権利とは別に、不正競争防止法が営業秘密と限定提供データを守ります。著作権法や産業財産権関連法規では守られないものとして、シラバスが挙げているものです。不正競争防止法の定義は、次のとおりです(第2条)。
- 営業秘密:秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの(第6項)
- 限定提供データ:業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く)(第7項)
営業秘密は「秘密として管理」されていることが要件で、限定提供データは営業秘密を除く、と条文に書かれています。令和6年度の問10は、この限定提供データの定義を問う問題です。
参考:e-Gov 法令検索『不正競争防止法』(現行条文)不正競争防止法
公開問題6問で、この整理が使える
この整理で解ける公開問題が、6問あります。IPAが公開している問題から選びました。正解は、IPAの解答例のとおりです。
ビジネスモデルを知的財産として保護する法律(令和8年度 問5)
選手の写真の販売で侵害されるおそれのある権利(令和8年度 問11)
参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)『ITパスポート試験 公開問題』(令和4年度〜令和8年度)。問題文と解答例はIPAの公開問題のページにあります。
令和4年度 問1:著作権と特許権
問題は、著作権及び特許権に関する3つの記述a〜cのうち、適切なものだけを選ぶ形です。正解はエ(cだけ)です。
- c「特許権の取得には出願と登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない」が適切です。前の表の「権利が生まれる条件」の行にあたります(特許法第66条第1項、著作権法第17条第2項)。
- a「偶然二つの同じようなものが生み出された場合、…特許権は両方に認められる」は、特許法第39条第1項が「最先の特許出願人のみ」特許を受けられると定めているので、不適切です。著作権が「一方の著作者にだけ」とする部分も不適切です。著作権は創作の時に始まり(第51条第1項)、偶然に同じようなものがそれぞれ独自に創作されたなら、両方の著作者に著作権が生じる、というのが一般的な整理です。この点を直接書いた条文は挙げていません。
- b「特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる」は、次の整理で不適切と判断できます。特許権が守るのは発明(技術的思想の創作)で、ソースプログラムの表現は著作権の対象です(第10条第1項第9号)。
令和5年度 問2:著作物に当たるもの
正解はア(aだけ)です。
- a:原稿なしで話した講演の録音は、言語の著作物(第10条第1項第1号の「講演」)の例に当たります。
- b:時刻表のバスの到着時刻は、事実の伝達にすぎません。著作物の定義にある「創作的に表現したもの」(第2条第1項第1号)に当たりません。
- c:創造性の高い技術の発明は、著作権ではなく、特許法が守る対象です。
令和6年度 問35:実用新案
正解はエ「複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる」です。実用新案法第3条第1項は、考案が「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」であることを求めています。
- ア(製造方法):物品の形状等に係らないので対象外です。
- イ(「高度なものだけ」):特許の発明の定義です。
- ウ(「新規性の審査に合格したものだけ」):前に見た第14条第2項・第6条の2と合いません。
令和7年度 問12:サービスマーク
正解はエ「輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である」です。役務について使う商標が、商標法第2条第1項第2号の標章にあたります。
令和8年度 問5:ビジネスモデルを保護する法律
インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを知的財産として出願し、コンピュータシステムとして実現した、という設問で、正解はエ「特許法」です。
シラバスは、産業財産権関連法規の用語例に「ビジネスモデル特許」を挙げています。特許法は、プログラム等を含む物の発明を保護の対象にしています(第2条第3項第1号・第4項)。
令和8年度 問11:パブリシティ権
人気のある選手が背広姿でサインをしている姿を撮影し、プリントしてフリーマーケットで販売した行為で、侵害されるおそれのある権利を選ぶ問題です。正解はエ「パブリシティ権」です。選択肢の意匠権・商標権・著作権は、正解ではありません。
パブリシティ権という語は、この記事で扱った6つの法律の条文には出てきません(e-Gov法令検索の全文、2026-10-28時点)。シラバス Ver.6.5 は「(5)その他の権利」で、明文化された法律は存在しないが、判例によって認められた肖像権やパブリシティ権があることを挙げています。
間違えやすいのは、登録の要否と期間の起点
間違えやすいのは、登録の要否と、期間の起点です。
- 「登録が必要」は産業財産権の話です。著作権は登録しなくても創作の時から守られます。
- 保護期間の起点は、著作権が死後、特許・実用新案・意匠が出願の日、商標が設定登録の日です。
- 特許権の20年には、条件を満たすと延長登録の制度があります(特許法第67条第2項・第4項)。試験では、基本の20年で解ける問題が公開されています。
- 商標の10年は更新できます。ほかの権利の期間は、期間が来れば満了です。
- アルゴリズム(解法)やプログラム言語は、著作権法でプログラムを守る範囲に入りません(第10条第3項)。プログラムの表現(ソースプログラム)と、技術的な仕組み(特許になりうる発明)を分けて考えます。
- パブリシティ権は、条文ではなく判例で認められた権利です(シラバスの「(5)その他の権利」)。サービスマーク・トレードマークは、商標法の条文に無い呼び方で、試験の用語として別に覚えます。
用語の細かい意味は、用語集の特許権・商標権でも確かめられます。
ほかの法律との区別は、ITパスポートの法務(法律別の出題数と問われ方)で、法律別の出題数として整理しています。
知的財産権は、登録の要否と期間の起点で整理しよう
知的財産権は、著作権と産業財産権に分け、登録の要否と期間の起点で整理しましょう。著作権は創作の時から登録なしで守られて原則死後70年、産業財産権は設定の登録で発生し、特許権・実用新案権・意匠権は出願の日から20・10・25年、商標権は設定の登録の日から10年(更新可)です。
営業秘密と限定提供データは不正競争防止法が守り、パブリシティ権・肖像権は判例で認められた権利です。
よくある質問
Qパブリシティ権は、どの法律に書かれていますか?
著作権法・特許法・実用新案法・意匠法・商標法・不正競争防止法のe-Gov法令検索の全文に、「パブリシティ」の語はありません(2026-10-28時点)。ITパスポート令和8年度の問11は、人気選手の写真を無断で販売する行為で侵害されるおそれのある権利としてパブリシティ権を選ばせる問題で、正解の選択肢は「パブリシティ権」です。シラバス Ver.6.5 は「(5)その他の権利」で、明文化された法律は存在しないが、判例によって認められた肖像権やパブリシティ権があることを挙げています。つまり法的な権利ではないのではなく、条文ではなく判例で認められた権利です。
Qサービスマークは、商標法の言葉ですか?
商標法の条文に「サービスマーク」「トレードマーク」の語はありません(2026-10-28時点)。条文は、商品について使う商標(第2条第1項第1号)と、役務(サービス)について使う商標(同項第2号)を書き分けています。ITパスポートのシラバスは、商標法の用語例としてトレードマークとサービスマークを挙げています。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月28日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

