問題
「障害者総合支援法」に規定される就労移行支援に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題74(精神障害者の生活支援システム)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
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- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 と 4
就労移行支援は、一般企業などで働きたい障害のある人に、働くための訓練や求職活動の支援、職場探しを行う障害福祉サービスです。利用できる期間には標準利用期間(原則2年)が決められています(肢2)。また、就職した後も、事業所は就職した日から6か月以上、職場に定着できるよう相談などの支援を続けなければなりません(肢4)。
対象は原則65歳未満で、60歳未満ではありません。事業所と雇用契約を結ぶのは就労継続支援A型です。自立支援医療の受給者証は利用の条件ではありません。
正解は 2 と 4
- 肢1(誤り): 対象は就労を希望する65歳未満の障害者(一定の要件を満たす65歳以上の者を含む)で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものです(施行規則第6条の9)。
- 肢2(正しい): 就労移行支援の期間は2年間とされています(施行規則第6条の8。あん摩マッサージ指圧師等の資格取得を目的とする場合は3年または5年)。
- 肢3(誤り): 利用者と事業者が雇用契約を結ぶのは就労継続支援A型です。就労移行支援は訓練の場で、雇用契約は結びません。
- 肢4(正しい): 指定就労移行支援事業者は、障害者就業・生活支援センター等と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければなりません(指定障害福祉サービス基準)。
- 肢5(誤り): 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の所持は利用条件ではありません。障害福祉サービスは市町村の支給決定を受けて利用します。
正解は 2 と 4
根拠条文
- 障害者総合支援法第5条第13項(出題当時): 就労移行支援とは、就労を希望する障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること。
- 施行規則第6条の8: 上記の期間は2年間。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の資格を取得させることを目的とする場合は3年または5年。
- 施行規則第6条の9(出題当時): 便宜の対象は、就労を希望する65歳未満の障害者、または65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳に達する前日に就労移行支援の支給決定を受けていた者に限る)で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの。内容は生産活動・職場体験等の機会の提供、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後の職場への定着のために必要な相談等です。
- 指定障害福祉サービス基準(就労移行支援の職場への定着のための支援): 利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等と連携して、就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。その後、本人が希望すれば就労定着支援事業者との連絡調整を行う。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1: 60歳という区切りはありません。65歳以上についての経過的な取扱いがある点まで押さえると応用問題に強くなります。
- 肢3: 就労継続支援A型=雇用契約あり(最低賃金の適用)、B型=雇用契約なし(工賃)、就労移行支援=雇用契約なしの訓練、という3つの区別は最頻出です。
- 肢5: 自立支援医療(精神通院医療)は通院医療費の公費負担制度で、障害福祉サービスの利用資格とは別です。
関連して出る論点
- 就労定着支援は、就労移行支援等を利用して一般就労した障害者に、就労に伴う生活面の課題への支援を行うサービスで、期間は3年間(施行規則第6条の10の3)です。就労移行支援事業所の「6か月以上の定着支援」が終わった後に利用する流れです。
- 出題後の改正(令和4年法律第104号。2025年10月1日施行)で、現行法の第5条第13項に就労選択支援(就労移行支援・就労継続支援の利用や一般就労について、本人による適切な選択のための評価等を行うサービス)が加わっています。就労系サービスの全体像として押さえておきましょう。
- 同じ改正のうち2024年4月1日に施行された部分で、通常の事業所に雇用されている障害者も、新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合や休職から復職しようとする場合には、一時的に就労移行支援・就労継続支援を利用できるようになりました(現行第5条第14項・第15項、施行規則第6条の7の5・第6条の9の2)。出題当時の就労移行支援の対象は「就労を希望する障害者」だけでした。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題74(精神障害者の生活支援システム)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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