問題
次の事例を読んで,問題78 から問題80 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(40 歳,男性)は,20 代後半にうつ病で通院したことがある。その後,回復してIT企業に就職し,仕事に懸命に取り組んでいた。ところが,最近,Aさんが開発したソフトウェアの不具合が複数発生したため対応に追われ,疲労困憊し,食欲不振や不眠も現れ,ふさぎ込むようになった。心配した妻に連れられて,かつて通院していたY精神科病院を受診した。Aさんは,診察の際に医師に,「死にたい」と言っており,うつ病の再発と診断されたため,休職して入院した。 Y精神科病院のB精神保健福祉士が,Aさんに詳しく話を聞くと,「ここ数か月は毎日残業で,休日にも出勤していた」と話した。そこで,妻に,最近1 か月の時間外労働の時間数を職場に確認してもらったところ,160 時間を超えていることが分かった。B精神保健福祉士は,この状況は,ある社会保険制度の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下,認定基準)に該当するのではないかと考え,Aさんにこの制度の説明をしたところ,申請の意思が示されたため,必要書類を一緒に準備し,Z機関に提出した。(問題78)入院中のAさんは,責任感や経済的な理由から復職を急いでおり,病状が安定しない日が続いたが,2 か月後,Z機関から「認定基準」に該当すると認定された。(問題79)その後,Aさんは1 か月ほどで退院することができた。退院してから半年がたち,通院中のAさんからB精神保健福祉士は復職の相談を受けた。その中で,「復職を主治医に相談したところ,賛同してくれた。ただし,職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければいけないと言っていた」「今後は体調を崩さないように,今の自分に合った働き方を考えたい」などの言葉が聞かれたため,B精神保健福祉士は,U機関による精神障害者総合雇用支援の職場復帰支援の利用をAさんと一緒に検討することとなった。(問題80)
次の記述のうち,U機関の職場復帰支援として,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題80(精神障害者の生活支援システム)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3
U機関は、精神障害者総合雇用支援を行う地域障害者職業センターです。ここで行う職場復帰支援(リワーク支援)は、休職中の本人だけでなく、本人を雇っている事業主(会社)にも支援を行うのが特徴です(肢3)。例えば、復帰後の仕事の内容や勤務時間の設定について会社に助言したり、上司や同僚の理解を深める手伝いをしたりします。
対象は休職中の人で、すでに会社を辞めた人は対象になりません。支援期間は標準的に12〜16週程度です。障害者総合支援法の自立支援給付ではなく、費用は無料です。
正解は 3
U機関は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターで、精神障害者総合雇用支援の一つとして職場復帰支援(リワーク支援)を行います。
- 肢1(誤り): リワーク支援は、うつ病などにより休職中で、主治医が職場復帰のための活動の開始を了解している人が対象です。すでに会社を離職した人は対象になりません。
- 肢2(誤り): 支援期間は対象者ごとに設定しますが、標準的には12〜16週程度です。1年間ではありません。
- 肢3(正しい): センターは支援対象者だけでなく雇用事業主にも、職場復帰のための職務内容・勤務条件等の設定に関する助言・援助や、上司・同僚等の理解の促進に関する助言・援助などを行います。
- 肢4(誤り): 機構の案内は、支援の対象を休職中の支援対象者とその雇用事業主(企業)として説明しており、公務員を対象に含める記載はありません。
- 肢5(誤り): リワーク支援は障害者雇用促進法に基づく地域障害者職業センターの業務で、障害者総合支援法の自立支援給付ではありません。利用は無料です。
正解は 3
制度の位置づけ
地域障害者職業センターは、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、全国47都道府県に設置されている施設で、障害者職業カウンセラーが配置されています。精神障害者総合雇用支援は、精神障害のある人(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、または医師の診断書等により躁うつ病〔そう病・うつ病を含む〕、統合失調症その他の精神疾患を有していることが確認できる人)と、その人を雇用しようとする・雇用している事業主に対し、主治医との連携のもとで、雇用促進・職場復帰・雇用継続のための専門的支援を体系的に行うものです。支援は無料です。
職場復帰支援(リワーク支援)の内容
- 対象: うつ病などにより休職中で、主治医が職場復帰のための活動を開始することを了解している人。すでに会社を離職した人、主治医からまだ休養が必要と判断されている人は対象になりません。
- 期間: 対象者ごとに設定し、標準的には12〜16週程度。
- 本人への支援: センターへの通所による生活リズムの構築、ストレスへの対処方法の習得、作業を通じた集中力・体力の回復など。
- 雇用事業主への支援: 職務内容・業務量・当面の出勤ペース・就業時間等の設定に関する助言・援助、上司・同僚等の理解の促進に関する助言・援助など。
- 主治医との連携: 医学的見地からの助言を得るとともに、支援の実施状況を主治医に提供します。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1: 「職場復帰」支援なので、戻る職場があること(休職中であること)が前提です。離職者の再就職は、ハローワークや職業準備支援など別の支援の領域です。
- 肢2: 1年間という長期ではなく、3〜4か月程度の集中的なプログラムです。
- 肢4: 機構のパンフレットは、精神障害者総合雇用支援の利用条件として、本人の同意・主治医の了解に加え、職場復帰支援では「雇用事業主が、職場復帰…のための取組を行うことが見込めること」を挙げ、支援の相手方を企業として説明しています。公務員を対象に含める記載はありません。
- 肢5: 自立支援給付は、障害者総合支援法に基づく介護給付・訓練等給付・相談支援給付・自立支援医療・補装具などの個別給付です。リワーク支援は雇用施策で、福祉の給付とは根拠法が異なります。
関連して出る論点
医療機関が行うリワークプログラム(精神科デイケア等の枠組みで実施されるもの)や、企業内の復職支援(職場復帰支援の手引きに基づく段階的な復帰)との違いも問われます。事例のAさんの言葉「職場には時間外労働の在り方について考えてもらわなければ」は、事業主側への働きかけを含む支援が適していることを示しています。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
- 障害者の雇用の促進等に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題80(精神障害者の生活支援システム)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

