問題
次の記述のうち,「障害者総合支援法」に基づく共同生活援助(グループホーム)として,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題73(精神障害者の生活支援システム)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3
共同生活援助(グループホーム)は、障害のある人が共同生活を営む住居で、主に夜間に、相談や入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の援助を受けるサービスです。入居を決める前に、実際に住んでみる体験的な利用ができます(肢3)。
グループホームは地域生活支援事業ではなく、訓練等給付の障害福祉サービスです。本体の住居とは別の場所で一人暮らしに近い形で暮らす「サテライト型住居」もあるので、同じ建物に居室があることは要件ではありません。利用期間の上限も定められていません。
正解は 3
- 肢1(誤り): 共同生活援助は訓練等給付の対象となる障害福祉サービスです(障害者総合支援法第28条第2項)。地域生活支援事業ではありません。
- 肢2(誤り): 本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営されるサテライト型住居が認められており(指定障害福祉サービス基準)、同一の建物に居室があることは要件ではありません。
- 肢3(正しい): 指定障害福祉サービス基準は、入居前の体験的な利用を希望する者に指定共同生活援助を提供する場合の配慮を定めており、体験利用ができます。
- 肢4(誤り): 公営住宅法第45条第1項は、事業主体が公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができるとし、その対象事業に共同生活援助が定められています(同項の事業等を定める省令第1条第3号)。公営住宅は除外されていません。
- 肢5(誤り): 共同生活援助には標準利用期間などの利用期間の上限は定められていません。法の定義にも「主務省令で定める期間」の規定がありません(第5条第17項〔出題当時〕)。
正解は 3
制度の位置づけ
出題当時の第5条第17項は、共同生活援助を「障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うこと」と定めていました。現行の条文(第5条第18項)では、これに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、移行及び移行後の定着に関する相談その他の援助を行うことが加わっています。給付は訓練等給付費です(第28条第2項)。
肢3の根拠
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準は、指定共同生活援助事業者が「入居前の体験的な利用を希望する者」に指定共同生活援助を提供する場合には、共同生活援助計画に基づき、継続した利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならないとしています。入院中の人が退院前に体験利用し、生活のイメージを持てるようにする場面は事例問題でよく登場します。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1: 地域生活支援事業は、市町村・都道府県が地域の実情に応じて行う事業(相談支援事業、移動支援、地域活動支援センターなど)で、個別給付の障害福祉サービスとは別の枠組みです。グループホームは個別給付(訓練等給付費)で、市町村の支給決定を受けて利用します。
- 肢2: 同基準は、共同生活住居と別に、サテライト型住居(本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居)を認めています。一人暮らしに近い形で暮らしながら本体住居の支援を受けられる仕組みです。また、同基準は事業所の住居を入所施設や病院の敷地外に置くことを求めています。
- 肢4: 公営住宅法第45条第1項により、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、公営住宅を社会福祉法人等に住宅として使用させることができます。対象となる事業には、障害者総合支援法の共同生活援助を行う事業が含まれています(公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令第1条第3号)。
- 肢5: 上限期間がないことは、期間の定めがある自立訓練(生活訓練2年〔長期入院者等は3年〕)や自立生活援助(1年)との違いとして問われます。
関連して出る論点
グループホームには、介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型(常時介護を要する者に常時の支援体制を確保する類型)があります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題73(精神障害者の生活支援システム)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

