精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題72|精神保健福祉に関する制度とサービス

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健福祉に関する制度とサービス

次の事例を読んで,問題70 から問題72 までについて答えなさい。

〔事 例〕

Kさん(50 歳,女性)は80 代の両親と同居していたが,母親の死をきっかけに統合失調症が悪化し,幻聴や妄想の出現により父親に対する暴言が顕著となった。Kさんの様子を心配した父親は,Kさんが通院している精神科病院に受診させた。Kさんは入院を拒んだが,父親が同意しKさんは入院した。担当のL精神保健福祉士は,Kさんの気持ちを受け止めながら,自らの役割などをKさんに丁寧に説明した。 Kさんの入院後,父親が介護保険の利用を開始するなど,生活環境は大きく変化し,またKさんの症状が残っていることから入院期間は1 年となってしまった。主治医はKさんの入院継続の必要性を認め,Kさんも入院の継続に同意した。(問題70)入院から1 年半後,主治医から退院に向けた今後の治療方針の説明がなされた。L精神保健福祉士は,Kさんと父親双方の今後の生活について丁寧に話を聞いた。父親はKさんの面倒を見ることに限界を感じていた。またKさん自身は,一人暮らしを希望していた。そこでL精神保健福祉士は,退院に向けて「障害者総合支援法」に規定される地域相談支援サービスの活用を提案した。Kさん,父親も同意したことから,L精神保健福祉士はそのサービスを提供するX事業所のM精神保健福祉士と連携し,アパートの体験利用を実施した。(問題71)退院後のアパートでの生活を継続するための話し合いをKさん,父親,L精神保健福祉士及びM精神保健福祉士とで行った。Kさんからは,定期的な巡回訪問や随時の相談を受けて欲しいとの希望が出された。そこで「障害者総合支援法」に基づく別のサービスの利用の検討を行った。(問題72)(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

次の記述のうち,このサービスに関する説明として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題72(精神保健福祉に関する制度とサービス)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 2
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自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2

Kさんが希望した「定期的な巡回訪問や随時の相談」を行うサービスは、障害者総合支援法の自立生活援助です。一人暮らしを始めた人の家を定期的に訪ね、困りごとの相談に乗ったり、必要な連絡調整をしたりします。

自立生活援助は障害福祉サービス(訓練等給付)なので、支給決定に当たって相談支援事業者が作るサービス等利用計画が必要です(肢2)。標準利用期間は1年、宿泊型の訓練は自立訓練の一種で、介護給付でもありません。

正解は 2

「定期的な巡回訪問や随時の相談」を行うのは自立生活援助です(障害者総合支援法第5条第16項〔出題当時〕)。

  • 肢1(誤り): 自立生活援助の期間(標準利用期間)は1年間です(施行規則第6条の10の6)。
  • 肢2(正しい): 市町村は支給要否決定に当たり、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めます(障害者総合支援法第22条第4項)。支給決定後はサービス等利用計画に基づいて利用します。
  • 肢3(誤り): 宿泊型の訓練を行うのは、自立訓練(生活訓練)のうちの宿泊型自立訓練です。自立生活援助は居宅への訪問・随時対応のサービスです。
  • 肢4(誤り): 就労定着支援も、雇用に伴って生じる日常生活・社会生活上の問題の相談・指導・助言を行うサービスで(施行規則第6条の10の4)、生活面の支援で自立生活援助と内容が重なります。
  • 肢5(誤り): 自立生活援助は訓練等給付の対象です(障害者総合支援法第28条第2項)。介護給付ではありません。

正解は 2

制度の位置づけ

自立生活援助は、施設入所支援または共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が、居宅で自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、相談に応じ、必要な情報の提供・助言その他の援助を行うものです(第5条第16項〔出題当時〕)。施行規則は、対象を「居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため」家族等による支援が見込めない状況にある障害者とし(第6条の10の5)、期間を1年間(第6条の10の6)、援助の内容を定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行う訪問等による状況把握、情報提供・助言・相談、関係機関との連絡調整等としています(第6条の10の7)。

肢2の根拠

障害者総合支援法第22条第4項は、市町村が支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとしています。計画相談支援(サービス利用支援・継続サービス利用支援)を通じて、計画の作成と定期的なモニタリングが行われます。

誤りの肢の掘り下げ

  • 肢1: 標準利用期間6か月は、地域移行支援の給付決定期間の上限(6月)と混同させる設定です。自立生活援助は1年間です。
  • 肢3: 宿泊型自立訓練は、居室その他の設備を利用させ、家事等の日常生活能力を向上させるための支援を行う生活訓練の一類型です。「住まいを提供して訓練する」サービスと、「自宅を訪問して見守る」サービスの違いを押さえましょう。
  • 肢4: 就労定着支援は、一般就労に移行した障害者に、事業主・医療機関等との連絡調整や、雇用に伴って生じる生活上の問題の相談・指導・助言を行うサービスです(施行規則第6条の10の4)。生活面の相談という点で自立生活援助と重なるため、併給可という記述は正答とされていません。
  • 肢5: 障害者総合支援法第28条第2項は、訓練等給付費の対象を自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助としています。

関連して出る論点

地域定着支援(常時の連絡体制と緊急時対応)との違いがよく問われます。自立生活援助は「定期訪問+随時対応」で生活力を高める訓練等給付、地域定着支援は「緊急時の駆けつけ・相談」中心の地域相談支援です。

この問題の根拠
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条・第22条・第28条e-Govで原文を読む
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題72(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。