問題
地域生活定着支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題66(精神保健福祉に関する制度とサービス)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
地域生活定着支援センターは、高齢や障害のために福祉的な支援が必要な、刑務所などを出る人(罪を犯した人等)を、福祉サービスにつなぐための機関です。厚生労働省の「地域生活定着促進事業」として、各都道府県が設置しています(肢5)。
支援は出所後に始まるのではなく、矯正施設に入っている間から、帰る場所や利用する福祉サービスの調整を始めます。精神障害者保健福祉手帳の所持は利用の条件ではありません。また、市町村ごとではなく都道府県ごとに置かれています。
正解は 5
- 肢1(誤り): 対象は「高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等」です。精神障害者保健福祉手帳の所持は要件ではなく、手帳を持たない人や高齢者も対象になります。
- 肢2(誤り): センターの職員配置について、精神保健福祉士を必ず置かなければならないという定めはありません。社会福祉士や精神保健福祉士などの専門職が支援に当たりますが、「精神保健福祉士が必置」という言い方は誤りです。
- 肢3(誤り): センターは、矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整(コーディネート業務)を、身体の拘束中から行い、釈放後まで一貫して相談支援を行います。
- 肢4(誤り): センターは各都道府県が設置するものです。市町村ごとに1か所ではありません。
- 肢5(正しい): センターの整備は、厚生労働省の「地域生活定着促進事業」(開始当初は地域生活定着支援事業)として進められています。
正解は 5
制度の位置づけ
厚生労働省の説明によれば、地域生活定着促進事業は、高齢または障害により福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、各都道府県の設置する地域生活定着支援センターが、保護観察所・矯正施設・留置施設・検察庁・弁護士会といった刑事司法関係機関や地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、刑事上の手続または保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を行い、社会復帰と地域生活への定着を支援する事業です。法律に設置根拠がある機関ではなく、厚生労働省所管の事業として整備されてきた点が肢5の要点です。
センターの主な業務
1. コーディネート業務:矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援
2. フォローアップ業務:退所した人を受け入れた施設等への助言等
3. 被疑者等支援業務:被疑者・被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等(令和3年度から、刑事司法手続の入口段階にある人への支援も開始)
4. 相談支援業務:犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援
5. 関係機関等との連携と地域の支援ネットワークの構築
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1: 対象は「高齢又は障害」による福祉ニーズのある人で、手帳の有無で線を引く制度ではありません。むしろ、手帳を取得していないために福祉につながっていなかった人を、手帳や障害福祉サービス、介護保険、生活保護などにつなぐことが仕事の中心です。
- 肢3: 出所後に支援を始めると、帰住先がないまま釈放され、再犯や生活困窮に陥る危険が高まります。だからこそ、入所中(身体拘束中)からの調整が事業の核になっています。
- 肢4: 設置主体は都道府県です。厚生労働省の説明でも「各都道府県の設置する地域生活定着支援センター」とされ、事業は平成21年度に地域生活定着支援事業として始まり、現在は地域生活定着促進事業として行われています。
関連して出る論点
- 刑務所等には社会福祉士・精神保健福祉士等が配置され、センターや保護観察所と連携して「特別調整」を行います。
- 医療観察法の対象者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った人)の地域処遇は、保護観察所の社会復帰調整官が中心になります。地域生活定着支援センターとの対象・根拠の違いを整理しておきましょう。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題66(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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