問題
ひきこもり地域支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題62(精神保健福祉に関する制度とサービス)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2
ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりの状態にある人やその家族が相談できる専門窓口で、全ての都道府県・指定都市に置かれています(2022年度からは市町村も設置できるようになりました)。センターには、社会福祉士・精神保健福祉士・保健師・公認心理師などの資格を持つ「ひきこもり支援コーディネーター」が置かれ、相談に応じて適切な支援につなげます(肢2)。
家族からの相談も主要な対象です。また、このセンターは精神保健福祉法の条文で設置が決められたものではなく、国の「ひきこもり支援推進事業」の一つとして整備されています。年齢で対象を区切る仕組みでもありません。
正解は 2
厚生労働省の「ひきこもり支援推進事業」に関する説明に照らして判断します。
- 肢1(誤り): センターは「ひきこもりの状態にある方やその家族」への相談支援を行います。家族からの相談は対象の中心の一つです。
- 肢2(正しい): 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、公認心理師、臨床心理士等の資格を有するひきこもり支援コーディネーターが相談支援を行うとされています。
- 肢3(誤り): センターは精神保健福祉法に基づく機関ではなく、国の補助事業である「ひきこもり支援推進事業」の中の「ひきこもり地域支援センター事業」として設置されています。
- 肢4(誤り): 「15歳から49歳まで」のような年齢の区切りはありません。ひきこもりの状態にある人とその家族であれば相談の対象になります。
- 肢5(誤り): 連絡協議会・ネットワークづくりを必須事業としているのは、市町村向けの「ひきこもり支援ステーション事業」です。センターの役割は地域の関係機関とのネットワーク構築ですが、連絡協議会の設置が義務という選択肢は不正確です。
正解は 2
制度の位置づけ
厚生労働省の説明によれば、ひきこもり支援推進事業は「ひきこもり地域支援センター事業」「ひきこもり支援ステーション事業」「ひきこもりサポート事業」などで構成されます。ひきこもり地域支援センターは、2018年4月までに全ての都道府県・指定都市に設置され(2022年度からは市町村も設置主体に加えられた)、ひきこもり支援コーディネーター(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、公認心理師、臨床心理士等の有資格者)が本人や家族の相談に応じ、適切な支援に結びつけるとともに、地域の関係機関とのネットワーク構築や情報提供を担う「地域におけるひきこもり支援の拠点」とされています。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1(家族相談): ひきこもりは本人が相談に来られないことが多く、家族が最初の相談者になることが一般的です。家族を対象外にすれば支援が始まりません。家族教室や家族会との連携が、この分野の典型的な支援メニューです。
- 肢3(根拠法): 精神保健福祉法に基づく機関として出題されやすいのは、精神保健福祉センター(第6条:都道府県が置く)や精神医療審査会(第12条)です。ひきこもり地域支援センターは法律上の必置機関ではなく、国の予算事業(補助事業)として整備されています。「法律に基づく機関か、事業として置かれる機関か」は、この科目で繰り返し問われる切り口です。
- 肢4(年齢): ひきこもりは若者だけの問題ではなく、中高年層や長期化(いわゆる「8050」の状況)も課題とされています。年齢で切る制度設計ではありません。
- 肢5(連絡協議会): 市町村の「ひきこもり支援ステーション事業」では、相談支援・居場所づくり・連絡協議会・ネットワークづくりが必須事業とされています。センター(ひきこもりに特化した専門的な相談窓口・地域の支援の拠点)とステーション(相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に行う市町村の事業)の違いを区別しておきましょう。
関連して出る論点
- ひきこもりサポート事業: 市町村が地域の特性に合わせて任意に事業を選択し、相談窓口の周知、実態把握、居場所づくり、ひきこもりサポーターの派遣等を行います。
- 生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関も、ひきこもり状態の人の相談窓口として連携先になります。
- 精神保健福祉士にとっては、医療につながっていない人へのアウトリーチと、家族支援の視点がこの分野の要点です。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題62(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

