問題
保護観察所に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題67(精神保健福祉に関する制度とサービス)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
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- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 と 3
保護観察所は、法務省の機関で、更生保護の現場を担います。仕事の一つに、犯罪を予防するために世の中に働きかけ、地域の活動を後押しすること(普及啓発)があります(肢2)。また、医療観察法による通院処遇を受ける人について「精神保健観察」を行うのも保護観察所です(肢3)。ここには社会復帰調整官(精神保健福祉士などの専門職)が置かれています。
少年も保護観察の対象です。仮釈放を決めるのは地方更生保護委員会で、更生保護施設は保護観察所に併設されるものではありません。
正解は 2 と 3
- 肢1(誤り): 家庭裁判所の保護処分で保護観察に付された少年や、少年院から仮退院した者も保護観察の対象です(更生保護法第48条)。
- 肢2(正しい): 保護観察所は「犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること」をつかさどります(更生保護法第29条第2号)。
- 肢3(正しい): 保護観察所は、医療観察法第106条に規定する精神保健観察の実施に関する事務をつかさどります(医療観察法第19条第3号)。
- 肢4(誤り): 刑法第28条の行政官庁として仮釈放を許すのは地方更生保護委員会です(更生保護法第16条第1号)。
- 肢5(誤り): 更生保護施設は、主に更生保護法人などの民間団体が運営する施設で、保護観察所に併設するものとはされていません。
保護観察所は「保護観察の実施」「犯罪予防」に加え、医療観察法の事務(生活環境の調査・調整、精神保健観察)も担う点が、精神保健福祉士試験での頻出ポイントです。
正解は 2 と 3
根拠条文
- 更生保護法第29条: 保護観察所は、①保護観察を実施すること、②犯罪の予防を図るため、世論を啓発し、社会環境の改善に努め、及び地域住民の活動を促進すること、③その他法令によりその権限に属させられた事項を処理すること、をつかさどる。
- 医療観察法第19条: 保護観察所は、生活環境の調査(第38条)、生活環境の調整(第101条)、精神保健観察の実施(第106条)、関係機関相互間の連携の確保(第108条)などの事務をつかさどる。第20条で保護観察所に社会復帰調整官を置き、精神保健福祉士その他の政令で定める専門的知識を有する者でなければならないとしています。
精神保健観察とは
医療観察法第106条により、入院によらない医療(通院処遇)の決定を受けた者は、その期間中、精神保健観察に付されます。方法は、本人と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者や都道府県知事・市町村長から報告を求めるなどして、必要な医療を受けているか・生活の状況を見守ること、継続的な医療を受けさせるために必要な指導その他の措置を講ずることです。更生保護法による「保護観察」(保護観察処分少年・少年院仮退院者・仮釈放者・保護観察付執行猶予者が対象)とは別の制度である点に注意しましょう。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1: 更生保護法第48条の保護観察対象者には、保護観察処分少年(第1号)、少年院仮退院者(第2号)、仮釈放者(第3号)、保護観察付執行猶予者が含まれます。少年は主要な対象です。
- 肢4: 地方更生保護委員会は、仮釈放・仮出場の許可、少年院からの仮退院・退院の許可などをつかさどります(第16条)。保護観察所は、仮釈放に向けた生活環境の調整を行う側です。
- 肢5: 更生保護施設は、帰る場所のない出所者等に宿泊場所や食事を提供し、自立を支援する施設です。保護観察所が自ら併設する施設ではありません。
関連して出る論点
保護観察所には保護観察官(専門職の国家公務員)が置かれ、保護司が、保護観察官で十分でないところを補い、地域で処遇に当たります(更生保護法第31条・第32条)。医療観察の社会復帰調整官と、保護観察官・保護司の役割の違いは頻出です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第106条・第19条e-Govで原文を読む
- 更生保護法第48条・第29条・第16条・第31条e-Govで原文を読む
- 刑法第28条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題67(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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