精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題64|精神保健福祉に関する制度とサービス

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健福祉に関する制度とサービス

次のうち,市町村長が指定するものとして,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題64(精神保健福祉に関する制度とサービス)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

計画相談支援(サービス等利用計画の作成など)を行う「指定特定相談支援事業者」は、市町村長が指定します(肢5)。障害福祉サービスの支給決定を行うのが市町村なので、計画づくりの事業者も市町村が指定する仕組みです。

これに対し、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の事業者と発達障害者支援センターは都道府県知事、応急入院の病院も都道府県知事、精神保健指定医は厚生労働大臣が指定します。「誰が指定するか」は頻出なので、表にして整理しておきましょう。

正解は 5

  • 肢1(誤り): 応急入院を行える精神科病院は、厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定します(精神保健福祉法・出題当時の第33条の7、現行第33条の6)。
  • 肢2(誤り): 地域相談支援を行う指定一般相談支援事業者は都道府県知事が指定します(障害者総合支援法第51条の14第1項)。
  • 肢3(誤り): 発達障害者支援センターは、都道府県知事が社会福祉法人等を指定するか、自ら行います(発達障害者支援法第14条)。
  • 肢4(誤り): 精神保健指定医は、申請に基づき厚生労働大臣が指定します(精神保健福祉法第18条)。
  • 肢5(正しい): 計画相談支援を行う指定特定相談支援事業者は、市町村長が指定します(障害者総合支援法第51条の17第1項第1号)。

「計画づくり(計画相談支援)は市町村長、サービス提供事業者(障害福祉サービス・地域相談支援)は都道府県知事」と押さえると、指定権者の問題を安定して解けます。

正解は 5

根拠条文

障害者総合支援法第51条の17第1項第1号は、計画相談支援給付費の支給対象として「市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)」からサービス利用支援を受けた場合を定めています。計画相談支援とは、サービス利用支援(サービス等利用計画案の作成、支給決定後の計画作成と連絡調整)と継続サービス利用支援(モニタリング)をいいます(第5条)。

指定権者の整理

指定するもの指定権者根拠
指定特定相談支援事業者(計画相談支援)市町村長総合支援法第51条の17
指定一般相談支援事業者(地域相談支援)都道府県知事総合支援法第51条の14
指定障害福祉サービス事業者都道府県知事総合支援法第29条
応急入院指定病院都道府県知事精神保健福祉法(現行第33条の6)
精神保健指定医厚生労働大臣精神保健福祉法第18条
発達障害者支援センター都道府県知事発達障害者支援法第14条

誤りの肢の掘り下げ

  • 肢2: 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)は、障害福祉サービスと同じく都道府県知事指定です。一方で、地域相談支援給付決定(給付するかどうかの決定)は市町村が行います(第51条の6・第51条の7)。「事業者の指定」と「給付の決定」の主体が違う点が、ひっかけの定番です。
  • 肢1: 応急入院は、家族等の同意が得られない急速を要する場面で、本人の同意がなくても72時間を限り入院させる仕組みです。病院の体制が要件なので、都道府県知事が基準適合を確認して指定し、基準に適合しなくなれば取り消すことができます。
  • 肢4: 指定医の要件は、5年以上診断または治療に従事した経験、3年以上精神障害の診断または治療に従事した経験などで(第18条)、取消しも厚生労働大臣が行います(第19条の2)。
  • 肢3: 発達障害者支援センターは、相談・発達支援・就労支援・関係機関への情報提供や研修などを行います。

関連して出る論点

障害児の場合、障害児相談支援事業者(障害児支援利用計画の作成)も市町村長が指定します(児童福祉法)。「計画づくり=市町村」と押さえると、指定権者の問題が解きやすくなります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題64(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。