精神保健福祉士

精神保健福祉士 第26回 問題61|精神保健福祉に関する制度とサービス

問題

精神保健福祉士 | 第26回(令和5年度) | 令和6年2月3日(土)・4日(日)実施・精神保健福祉に関する制度とサービス

次の記述のうち,「精神保健福祉法」に規定される精神科病院の管理者の役割として,正しいものを2 つ選びなさい。 (注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題61(精神保健福祉に関する制度とサービス)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 3・5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3 と 5

精神科病院の管理者(病院長)は、患者を入院させる側の責任者です。医療保護入院を行うときは、本人に「この形で入院すること」「その理由」「退院を請求できること」などを書面で伝えなければなりません(肢3)。また、医療保護入院をさせたときは、10日以内に保健所長を経て都道府県知事へ入院の届出を出します(肢5)。

一方、退院請求の審査は精神医療審査会の仕事、措置入院者を退院させるのは都道府県知事の仕事です。行政機関の職員との面会は、管理者が制限してはいけないものとされています。「管理者がやること」と「審査会・知事がやること」を分けて覚えるのがコツです。

正解は 3 と 5

出題当時(2024年2月)の精神保健福祉法で、精神科病院の管理者が行うことを問う問題です。

  • 肢1(誤り): 退院請求(第38条の4)を受けた都道府県知事が精神医療審査会に審査を求め、入院継続の要否を審査するのは精神医療審査会です(第38条の5)。
  • 肢2(誤り): 措置入院者に自傷他害のおそれがなくなったとき、直ちに退院させるのは都道府県知事です(第29条の4)。管理者は、指定医の診察でそう認められたとき、直ちにその旨を知事に届け出ます(第29条の5)。
  • 肢3(正しい): 医療保護入院を採る場合、管理者は本人と同意した家族等に、入院措置を採る旨・理由・退院等の請求に関することなどを書面で知らせなければなりません(第33条の3)。
  • 肢4(誤り): 都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限は、管理者が行うことができない行動制限です(第36条第2項)。
  • 肢5(正しい): 医療保護入院の措置を採ったときは、10日以内に、同意書を添えて最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出ます(出題当時の第33条第7項)。

正解は 3 と 5

根拠条文(出題当時=2024年2月時点の精神保健福祉法)

  • 第33条の3第1項: 管理者は医療保護入院の措置を採る場合、本人と同意をした家族等に対し「入院措置を採る旨及びその理由、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項」を書面で知らせなければならない。ただし本人については、入院措置を採った日から4週間を経過する日までの間で、症状に照らし医療・保護を図る上で支障があると認められる間は、この限りでない(その場合は第2項で診療録への記載が必要)。
  • 第33条第7項(当時): 第1項・第2項・第3項後段の入院措置を採ったときは、10日以内に、症状その他省令事項を、同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出る。

誤りの肢の論点

  • 肢1: 退院等の請求は本人または家族等が都道府県知事に行い(第38条の4)、知事は審査会に通知して審査を求めます。審査会は、請求者と管理者の意見を原則として聴いたうえで審査します(第38条の5第3項)。管理者は審査される側です。
  • 肢2: 第29条の4は「都道府県知事は…直ちに、その者を退院させなければならない」と定め、知事はあらかじめ管理者の意見を聞くものとされています。措置入院は知事の行政処分なので、解除も知事です。管理者の義務は第29条の5の「直ちに届け出る」ことです。
  • 肢4: 第36条第2項は「信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限」など、厚生労働大臣が定める行動制限は行うことができないとしています。人権擁護に関わる外部との連絡手段は、病状にかかわらず守られます。

2024年4月以降の変化

令和4年法律第104号による改正(2024年4月1日施行)で、医療保護入院には「6月以内で厚生労働省令で定める期間」が設けられ(施行規則では入院から6か月までは3か月、その後は6か月)、期間の更新の制度ができました。書面告知(第33条の3)は「入院の期間の更新をする場合」にも拡がり、入院届は第33条第9項に移って更新時の届出も加わりました。本問の「書面告知」「知事への届出」という管理者の義務そのものは改正後も続いています。

関連して出る論点

  • 任意入院でも、管理者は退院等の請求に関することなどを書面で知らせ、本人から自ら入院する旨の書面を受けます(第21条第1項)。
  • 応急入院(指定病院・72時間)は「直ちに」知事へ届け出ます。「10日以内」の医療保護入院と期限を混同しないことが得点のポイントです。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第26回精神保健福祉士国家試験(令和5年度)」専門科目 問題61(精神保健福祉に関する制度とサービス)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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